未払賃金を請求する方法は?

未払資金を請求する方法は? 36協定
36協定

通常、労働者であれば働いた分の賃金は受け取る資格があり、未払賃金問題にぶつかることはありません。しかし、時には何らかの理由で賃金が未払いになる事態も発生することも事実です。
そこで、今回は未払賃金に遭ってしまった際に、どうのようにして請求するか説明していこうと思います。

1.未払賃金には付加金・利息が付く?

未払賃金が発生した場合、未払い分を請求できるのはもちろんですが、付加金や利息も加えて請求することができます。
まず付加金に関してですが、これは賃金を未払いにしたことに対する罰金のようなものです。未払賃金と同額が設定されています。
また未払賃金に対して、延滞利息を退職後に請求することができます。退職した日の翌日から未払賃金が支払われる日まで会社にお金を預けていたとみなされるからです。延滞利息は法律で年利14.6%と設定されています。
このように、未払賃金の金額にプラスして請求できることを覚えておきましょう。

2.未払賃金の請求書の書き方

未払賃金が発生した場合、まずは請求書を作成して会社に送付します。
請求書を送付すれば、未払賃金を請求する意思を表明できるだけでなく、時効を中断させることもできます。
そのため、未払賃金に対してまずは請求書を送付するのは必須であり、作成方法を把握しておく必要があります。
まず、請求書に使う用紙ですが内容証明郵便を使うのが普通です。内容証明郵便であれば、送付書類の内容を郵便局が証明してくれるからです。
請求書の中身としては、まず冒頭に自分がその会社に所属していた者であることを示します。
そして、いつからいつまで働いた分の賃金がいくら未払いなのか示し、請求することを説明します。
最後に、未払賃金の振込先と支払いに応じない場合は労働基準法に申告したり、民事裁判を起こす意思があることを示して終わりです。
初めての場合は、自分で正しく書けるかどうか不安も多いかと思います。しかし、インターネット上にはテンプレートがありますし、弁護士に相談して作成することができます。
ハードルが高く感じても、未払賃金を取り返すためだと信じて作成するようにしましょう。

3.労働基準監督署に労働基準法違反を申告

会社に未払い賃金の請求書を送ったのにも関わらず、支払いに応じないのであれば労働基準監督署に労働基準法違反だとして申告しましょう。
この際の注意点として、未払賃金の裏付けとなる証拠を持参することです。労働基準監督署は公的機関ですので、証拠がないことには動けません。また、慢性的に人員不足ですので、あいまいな申告は優先順位が低くなり後回しにされてしまいます。
そのため、労働基準監督署に未払い賃金を申告する際には前もって証拠を持参し、スタッフに事の重大さを認識させましょう。
証拠として有力なのが、賃金の支払いがストップした銀行通帳と勤務時間を表すタイムカードです。タイムカードがないのであれば、送信時間がわかる業務メールやメッセージのやり取り、同僚からの証言なども有効です。
どれだけの労働時間に対して給与が未払いなのかがわかるようにするのが大切だといえます。
申告が上手くいけば、労働基準監督署は対象企業に対して是正勧告や指導を行ってくれます。ただし、これらの行為に対しては法的な強制力がありません。
そのため、かならずしも企業が応じてくれるとは限らず、応じないのであれば労働審判や労働裁判となります。
しかし、もしそうなれば企業はそのための人員を割かなければならず、未払賃金のある会社として社会的なイメージの悪化に繋がります。
そのため、通常であれば企業はこの段階で未払賃金を支払ってくれるのではないでしょうか。

4.最後は労働審判や労働裁判へ

もし、企業が労働基準監督署からの是正勧告や指導に応じないのであれば、労働審判や労働裁判を起こすことになります。
法的な判決が出れば強制力を持たせることができますので、企業は未払賃金を支払わざるを得ません。
ただし、労働審判・労働裁判は最後の手段です。
通常、判決が出るまでに数か月という長い期間がかかってしまうことが多く、原告側としてもストレスと不安を抱えることになります。また、弁護士に協力を依頼する必要があるため、そのための費用も必要になります。
そういったことから、なるべく未払賃金に関しては企業と話し合ったうえで和解など穏便に決着をつけることをおすすめします。

5.まとめ

労働者にとって深刻な問題となる未払賃金。
もしわが身に起こってしまった場合、どうやって対処するのかを知っておけばいざという時にうろたえる必要がありません。
そのため、労働者として会社で働いているのであれば、ぜひ上記の内容を参考に未払賃金に対する対処法を押さえておきましょう。

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