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労働者が仕事に従事した場合、当然のことながら賃金を受け取る権利があります。
しかし、世間では何らかの事情から働いた分の賃金が正当に支払われないこともあるそうです。
そのような事態になった場合、労働者は雇用主に未払い賃金を請求することができます。ただし、実際どのように未払い賃金を請求したらよいか不安を覚える人も多いのではないでしょうか。
今回は、労働者が未払い賃金を請求する際に押さえておきたいポイントについて解説します。
1.未払い賃金の時効は民法で現在は2年!しかし2020年からは5年に
現在、未払い賃金の時効は2年までと定まっています。そして、その時効の起算日は給料日の翌日です。
未払い賃金の起算日をスタートしてから2年以上経ってから請求しても、時効を過ぎてしまい無効となってしまうので注意が必要です。
そのため、未払い賃金を請求する際は出来るだけ早く行動を移す必要があります。
そして、現在2年となっている未払い賃金ですが、2020年からは5年になります。そのため、労働者は今まで請求できなかった期間の未払い賃金も請求できるようになります。
2.未払い賃金に付加金が支払われるケースことも
未払い賃金には付加金が発生します。
付加金とは賃金の未払いに対するペナルティーのようなもので、その金額は請求金額と同等と定められています。
つまり、付加金を合わせれば請求金額の2倍受け取れるということです。
ただし、実際はこの付加金が発生するケースはそう多くありません。
なぜなら、付加金が発生するのは裁判において裁判官が付加金の支払いを命じた時です。未払い賃金に関する交渉は大半が労働審判や和解であるため、付加金が発生する前に決着がついてしまいます。また、仮に裁判で判決を得ることができても、付加金を受け取れるためには高いハードルがあります。
そういったことから、付加金は請求してももらえないものと思っておいた方が良いでしょう。付加金が発生しなかったとしても未払い賃金に関しては、請求した分がしっかりと支払われますので心配ありません。
3.未払い賃金のも税金が課税される
通常、会社から賃金を貰えば所得税が課されます。しかし、未払い賃金を受け取った際には税金の扱いはどうなるのでしょうか。
結論から申し上げますと、普通の所得と同じように未払い賃金に関しても税金がかかります。もともと所得としてもらうべきお金であり、給与所得とみなされるためです。
その際の税金の支払い方法ですが、未払い賃金を過去の給与とみなし過去の所得に未払い賃金を含めた正しい金額を算出します。そして、元の税額と正しい税額の差額を納めるようにいます。
過去の収入が増加した分、それに応じて増加した税金を追加的に支払うということです。
この場合も、税金は会社側が源泉徴収として支払ってくれます。
正しく計算し直した源泉徴収票を再発行して、追加的な税金を未払い残業代から控除して労働者に支払うことになります。
ただし、税金の支払いを会社に任せずに自分で確定申告をして支払うこともできます。その場合は、自分で税務署まで赴いて所定の書類を記入し追加の税金を納付します。
どちらにせよ、未払い賃金にも通常の賃金と同じく税金が発生することを押さえておきましょう。
4.会社が倒産した場合未払賃金立替払制度を使おう
未払い賃金が会社の経営不振から発生し、給与の振り込み前に会社が倒産してしまったり、未払い賃金を回収する前に会社が倒産してしまうケースもあります。
その場合は、未払い賃金を回収することができなくなったと回収を諦めてしまう人も多いですが。しかし、会社が倒産してしまっても未払い賃金を回収する方法があります。
それは、未払賃金立替払制度を使用することです。この制度を使えば、未払い賃金を最大で8割まで回収することができます。
未払賃金立替制度とは、会社が倒産した際にその会社に代わって国が賃金の支払いを立て替えてくれる制度です。
この制度では会社を退職となった日の6ヶ月前から立替払いの請求日までが対象期間となります。
支払われる額は未払い賃金の8割までで、上限は年齢によって細かく定められています。
そういったことから、もし会社が倒産してしまっても、未払い賃金が支払われないのではという不安を抱く必要がありません。
5.まとめ
未払い賃金を受け取れるかどうかは労働者にとって重大な問題です。そのため、未払い賃金を請求して、会社がそれに応えてくれるのか心配になるのは無理もありません。
しかし、未払い賃金は労働者が持つ権利であり、原則としてそれに見合った金額は会社から支払われます。
ただし、未払い賃金をめぐっては時効や請求方法などあらゆる制度や規制があることも事実です。そのため、自分で正しく請求できるかどうか不安があるという方は、弁護士などん専門家に一度相談してみることをおすすめします。