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労災認定を受けると、病気やけがの治療費全額が労災保険から支給されるほか、治療のために会社を休んだ場合の生活費などが支給されます。
なお、もし労災認定を受けられなかったとしても、すぐに諦める必要はありません。
労災認定が受けることができなかったり、労災認定の内容に不服がある場合には、労働局の労災審査官へ不服申立てをすれば、審査をし直してもらうことができます。
1.労働災害(労災)とは
病気やケガが「仕事が原因」と認められ労災と認定されると、労災保険から治さまざまな手当が支給されます。
また、仕事が原因で生じた場合だけでなく、通勤途中の病気やケガについても補償されることがあります。
(1) 治療費や生活費が支給される
労災認定を受けると、病気やケガの治療費の全額が支給されるほか、もしその治療のために会社を休んだ場合には、休業中の生活費についても受け取ることができます。
(2) 自分のミスが原因でも支給される
労災は、自分のミスが原因でケガをしてしまったような場合でも「業務災害」として支給を受けることができます。また、他人のミスでケガをさせられてしまった場合でも同様に「業務災害」として、治療費や生活費などの支給を受けることができます。
2. 労災認定に不服がある場合
労災認定を受けることができなかったり、認定の内容に不服がある場合には、労災保険の不服申立てを行うことができます。
本来行政庁の行った処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てを行ったり、訴訟を起こすことができるのですが、子の方法だと時間も費用もかかるため、まずは「労災保険制度独自の審査請求制度」を検討されることをおすすめします。
「労災保険制度独自の審査請求制度」とは、労働基準監督署の行った処分について不満がある場合に利用できる制度で、不服申立てを行うことができます。
なお、もしこの審査請求で労災認定されなくても再審査請求することができますし、行政訴訟という方法もあります。
(1) 審査請求(労災保険の不服申立て)とは
審査請求(労災保険の不服申立て)とは、行政機関による救済制度で二審制を採用しています。
労働基準監督署長の行った保険給付に関する処分について、被災者から審査請求があった場合には、労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」)が審理を行います。
審査官は、審査した結果処分が違法だったり不当だと判断した場合には、処分の「取消し」の決定をします。
しかし、労働基準監督署長の行った保険給付に関する処分が違法でもなければ、不当でもないと判断した場合には、「棄却」の決定を行います。
(2) 審査請求の手続き
一審の審査請求は、文書でも口頭でもよいこととされていますが、後々のことを考えて文書で行う方がよいでしょう。
なお、この審査請求については「処分を知った日の翌日から60日以内に行う」という期限があります。
しかし客観的にみて、期限内に審査請求を行うことが不可能だったと認められる場合には、この期限を過ぎた後でも審査請求が受理されることがあります。
* 天変地異のため審査請求を期限内に行うことができなかった場合
* 処分庁から誤った請求期限を教示されていて、その期限内には審査請求を行っていた場合
* 労災保険による保険給付をしたところ、業災害と認定されず保険給付の受給をしていなかったために、健康保険等で治療をしようとしたら業務災害であるとされ、ここで初めて審査請求をしようと思ったところ、60日の期限を過ぎていた場合
なお請求は、処分を行った労働基準監督署を管轄する都道府県労働局に配属されている審査官に対して行います。
(3) まだ納得できない時は「再審査請求」
もし一審で主張の一部しか認められなかったり、「棄却」の決定に納得できない場合など、審査官の決定に対して、依然として不服がある場合には、さらに二審の審査機関である労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
この審査会は、厚生労働大臣の所轄に置かれた審査機関で、9人の委員で構成されています。
再審査請求は、審査請求と違って必ず文書で行うこととされていて、「審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に行うこととされています。
ただし審査請求の場合と同様に、限内に審査請求を行うことが不可能だったと認められる場合には、この期限を過ぎた後でも審査請求が受理されることがあります。
なお請求は、厚生労働省に設置されている審査会に対して行います。
(4) 行政訴訟の提起もできる
労働保険審査会の決定に対しても納得できない場合には、行政訴訟の提起を検討することになります。
以上述べてきたように、もし労災認定を受けることができなかったり、認定の内容に不服があったとしても、さまざまな方法で審査をし直してもらうことができるので、簡単に諦めてしまう必要はありません。
ただし手続きが煩雑だったり、用意すべき書類が多岐にわたりますので、労災問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
なお不服申立てをする場合には、前述したとおり60日以内という期限があるという点に注意して、早めに相談することをおすすめします。