労災保険の適用対象者とは?

労働災害

 

労災保険制度は、労働者のための保険であり、原則として、正規雇用、日雇、派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、すべての労働者が適用対象となります。

ただし、船員保険の被保険者は適用がありません。また、会社の代表取締役は使用者であり、労働者ではないので、適用がありません。

ただし、会社の代表取締役や個人事業主の場合でも、一定の条件に該当する場合には、例外的に特別に労災保険から補償を受けることができます。

ここでは、労災保険の適用対象者と特別加入について、ご紹介します。

1.労災保険制度とは

労災保険制度は、労働者のための保険で、仕事中や通勤途中に発生した労働者のケガ、病気、障害、死亡に対して、必要な保険給付を行うことを目的とした制度です。

原則として、すべての労働者が適用対象であり、正規雇用、派遣社員、契約社員、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態は関係なく適用対象となります。

(1) 1人で雇用すれば適用

労災保険は、労働者を1人でも使用する事業を強制的に適用事業としています。

つまり、労働者を1人でも雇用した場合には、自動的に労災保険の適用事業所となるわけです。

事業所が届け出て初めて労災保険が適用される、というものではありません。

(2) 事業所ごとに加入する

労災保険は、原則として事業所ごとに適用されます。

本社のほかに支店がある場合には、本店は本店だけで労災保険に加入する必要があり、支店は支店で、本店とは別に労災保険に加入する必要があります。

ただし、事務処理については本店で一括で行うこともできます。

2. 労災保険の適用対象者

労災保険は、労働者保護のための保険であり、保険加入者は労働者を使用する事業主です。

保険料は全額事業主で負担し、労災保険の保険給付を受けるのは、被災した労働者および労働者の遺族となります。

保険料の額は、原則として全労働者に支払った賃金の総額に業種ごとに定められている労災保険率を掛けた金額となります。

(1) 原則としてすべての労働者

労災保険は、原則として「強制加入」です。

しかし、会社の代表取締役や個人経営で労働者数が5人未満である場合は、任意加入とされています。

また、国の直営事業や官公署の事業については、別の制度が適用されるので、労災保険の適用はありません。

(2) 代表取締役や個人事業主は適用外

会社の代表者は使用者であり労働者ではないので、労災保険は適用されませんが、代表権をもたない工場長などには適用されます。

「労働者」であるか否かは、【1】会社から賃金の支払いを受けているかどうか、【2】使用従属関係にあるかどうかの2点から判断されます。

3. 代表取締役や個人事業主の「特別加入者」とは

本来、労災保険が適用されない会社の代表者や個人事業主ですが、現実の勤務状況や就労実体から考えて一定の条件に該当すると判断される場合には、労災保険から補償をうけることができます。

この制度を特別加入といい、特別加入できる人は、第1種から第3種の3種類に分類されます。

(1) 第1種特別加入者

第1種特別加入者は、中小企業の代表者と、その家族従事者、その会社の役員です。

ただ、中小企業の範囲を特定するために常時使用する労働者の数には、業種によって制限があります。

 

* 金融業・保険業・不動産業・小売業…50人以下

* 卸売業・サービス業…100人以下

* その他の事業…300人以下

 

なお、特別加入するためには以下の2つの条件が必要です。

 

* その者の事業所が労災保険に加入していて、労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること

* 家族従事者も含めて加入すること

(2) 第2種特別加入者

第2種特別加入者は、1人親方やと特定作業従業者の2種類があります。

第2種特別加入者は、1人親方やの場合も特定作業従業者の場合も、所属団体が特別加入の承認を受けていること、家族従事者も含めて加入することの条件を満たすことが必要です。

 

以下、1人親方と特定作業従事者は、第2種特別加入者のなかの説明なので、h4で指定してください。

 1人親方

個人タクシーや左官などの事業で、労働者を使用しないで業務を行うことが常態となっている者です。

 特定作業従事者

特定作業従事者とは、介護作業の従事者など、災害発生率の高い作業に従事している者です。

(3) 第3種特別加入者

海外に派遣される労働者については、日本国内の労災保険の効力が及ばないことになります。

したがって、一定の条件を満たした場合に限り労災保険に特別加入する方法を検討する必要があります。

海外派遣者が第3種特別加入者に該当するためには、【1】派遣元の国内の事業について、労災の保険関係が成立していること、【2】派遣元の国内の事業が有期事業(建設業や農林業など、一定の予定期間に終了する事業のこと)ことの、いずれの要件ともに満たすことが必要です。

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