労災は通勤中の病気やケガでも受け取れる!~「通勤災害」の事例集

労働災害
労働災害

労災とは、仕事によって負ったケガや病気に対して国が補償してくれる制度で、業務上のケガや病気のほか、通勤途中の事故などについても補償を受けることができます。

仕事によってケガや病気のことを「業務災害」、通勤途中のケガや病気のことを「通勤災害」といいます。

ここでは、上記2つの労災のうち、どのような場合に通勤災害が認められるかについてご紹介します。

1.労働災害(労災)とは

労働災害(労災)とは、労働者の「仕事が原因で生じた病気やケガ」や「通勤中の病気やケガ」について補償する制度です。

正社員でなくても、アルバイト、パート、契約社員などに雇用形態に関係なく、受け取ることができます。外国人であっても同じです。

ただし「請負業」や「経営者」は労災からの支給を受けることはできません。

(1) 労働災害には業務災害と通勤災害がある

労働災害には、業務災害と通勤災害の2種類があります。

業務災害とは、仕事が原因で生じた病気やケガ、障害、死亡をいいます。

通勤災害とは、通勤中の病気やケガ、障害、死亡をいいます。

なお労災と言うと「事故に巻き込まれた」というイメージを持っている方がいますが、うつ病や適応障害などの精神障害も、労災の対象となっています。

また、過労死・過労自殺も労災の対象となります。

2. 通勤災害の事例

通勤災害とは、通勤中の病気やケガ、障害、死亡をいい、支給内容は業務災害の場合とほぼ同程度です。

労災でいう「通勤」とは、仕事をするうえで合理的な経路・方法で移動することをいうので、エステや映画館、飲み会などに行った帰りの事故は、「逸脱」・「中断」した際の事故となり、労災が認められません。

※「逸脱」・「中断」とは

「逸脱」とは、通勤の途中で就業または通勤とは関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことです

ただし日用品を購入するためにスーパーなどに立ち寄ったり、病院や診療所で診療・治療を受ける行為などは、「逸脱」・「中断」とはなりません。

以上から、通勤災害と認められるためには、以下の3つの要件を充たす必要があります。

* 「就業に関していること」

仕事を行うために会社に行くこと、仕事が終わって家に帰ることです。

* 「合理的な経路・方法」

通勤のために一般的に利用する手段、道順である必要があります。

* 「業務の性質を除くもの」

業務の性質がある場合には、「業務災害」となり、通勤災害ではありません。

実際にどこまで通勤中とするかについては、個々の状況を見ながら判断することになります。

ここでは、通勤災害と認定される事例をご紹介します。

(1)通勤災害事例

「マイカーで、いつものように通勤中に、事故を起こした他人の車を救助したが、その際にバイクに接触しケガをした。事故を起こした車は道路を塞ぐ形で停車していたため、救助して車を動かさなければ、通勤はできなかった」

善意で救助活動を行った場合には、通常は通勤との関連性は認められず、通勤災害とはなりません。

ですから、例えば通勤途中に道路で倒れている人を介抱していてケガをしたとしても、通勤災害には当たらないのです。

しかしこのケースでは、普段からマイカー通勤をしていて、その通勤途中で発生した災害であること、救助した行為は通勤するために必要な行為であったと認められる場合には、通勤災害として認められる可能性があります。

(2)  通勤災害事例

「通勤途中、会社近くの建築現場から落下したスパナが頭に当たり、ケガをした」

通常は、仮に通勤途中に歩いていて頭上から何かが落ちてきてケガをしたとしても、通勤災害として扱われることはありません。

しかしこのケースのように建築現場が会社の近くにあり、通勤するためには建築現場の近くを通らなければならなかったという事情があれば、通勤災害と扱われることになります。

(3) 通勤災害事例

「通勤のため、マンションのドアから出たところ、マンションの階段で転んでケガをした」

通勤災害と認められるためには、「住居」と「就業の場所」との往復の中で発生した災害である必要があります。

ここでいう「住居」とは、労働者が日常生活をしている場所で、マンションなどの集合住宅では個人所有の部屋の「ドア」から出たら、通勤災害の保護対象となります。

このケースでは、自室のマンションのドアを出たあとの階段で転んでいるので、通勤災害となります。

## 通勤災害か判断できない時の対処法

以上のように労災では、通勤途中の病気やケガもカバーしてくれますが、業務災害なのか通勤災害なのか判断できない場合や、通勤災害に当たるのかどうか判断できないというケースも多々あるでしょう。

そのうえ通勤災害は、業務災害の認定と比較すると、厳しい要件が課されているので、ますます判断しづらいケースが多いと思います。

ご自身で判断できない時には、弁護士などに相談するとよいでしょう。

ただし労災申請には、時効(保険給付の種類によって2年と5年)がありますので、早めに相談することをおすすめします。

3. 労災問題に詳しい弁護士に相談

「労災かどうか判断できない」「労災認定されなかったが納得できない」という場合には、とくに労災問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

また、労災が発生すると会社に労働基準監督署から調査や指導が入る可能性がありますが、会社のなかには、これを避けるために労災発生をわざと報告しない、労災隠しをする会社があります。

しかし会社に言われるがまま労災申請をしなかったために、後で非常に苦しい立場に追い込まれてしまう方もいます。

ですから、労災か否か、労災申請するべきか否かなど労災に関する疑問があれば、早めに弁護士に相談してアドバイスを受けるようにしましょう。

 労働基準監督署で質問する

労災申請の方法などについては、労働基準監督署で質問することもできます。

仮に会社が労災申請に協力をしてくれない、というような事情がある場合でも、労働基準監督署にそのことを説明すれば、申請を受け付けてくれます。

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