もしもの時のために!労働災害保険の申請方法とは

もしもの時のために!労働災害保険の申請方法とは 労働災害
労働災害

もしも通勤中や勤務中にケガをしてしまった場合、労働災害保険(労災)の申請をすることになります。労災は会社で働いている方であればだれでも加入するものであり、いざという時に医療費の面で頼りになる存在です。しかし、実際に労災の申請をしたことがあるとう人は少ないため、どのように申請すればよいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。

今回は、労災の申請方法について説明しようと思います。

1.労働災害保険とは

保険には生命保険や損害保険など民間企業が手掛ける保険と雇用保険など政府が手掛ける保険の2種類があります。

労働災害保険はそのうち政府が取り扱っている保険です。

業務や通勤の中で発生したケガや疾病に対して、申請をすることで保険金を受け取ることができます。

労災にはケガや病気以外にも、パワハラなどによるストレスやうつ病なども含まれます。

2.労災を申請する方法

(1)保険に加入する

労働者を一人でも雇っている法人の事業所であれば、労災保険には強制的に適用されます。その場合は、事業の開示日から労災保険の保険関係は開始されます。

そして、会社の事業主は労働基準監督署に保険関係成立届を提出します。そして、労災保険の保険料は全額事業主が負担します。

(2)病院で診断を受ける

診断を受ける病院を選ぶ際には、労災病院・労災指定医療機関もしくはそれ以外の病院の2種類から選ぶことになります。

労災病院・労災指定医療機関で診察を受けた場合、労働者はお金を使わずに無料で診断を受けることができます。それ以外の病院で診断を受けた場合は、医療費は労働者が一時的に負担し、後から勤め先に請求する方式となります。どちらにしても、労働者は医療費を負担する必要がありませんが、ケガの度合いによっては医療費が莫大な額になることもあります。そのような場合は、一時的であっても労働者には大きな負担となることが考えられますのでできるだけ労災病院を使うようにしましょう。

いざというときに困らないように、前もって近隣の労災病院を調べておくと良いでしょう。

(3)労災を申請する

もしも業務時間や通勤時間内にケガや疾病が発生した場合、労災を申請します。その場合は、原則として労働者が自分で申請します。だだし、請求書に事業主による事業証明書をもらう必要があります。

申請書は厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷することができます。

申請する先は各自治体の労働基準監督署の窓口です。

(4)労災の時効

労災には請求できる時効が設けられています。

具体的に言えば、短期給付の場合は2年、長期給付の場合は5年となっています。

この時効を過ぎてしまうと、請求することが出来なくなってしまいますので注意が必要です。

逆にこの時効期間が切れる前でしたら、いつでも労災を申請する権利があります。

いずれにしても早めに申請しておくことをおすすめします。

3.まとめ

労災は会社で働く従業員であれば、必ず加入しているものです。そして、誰であっても労災を使う可能性はあるため、いざという時にその申請方法を知っておく必要があります。

今まであまり労災について考えたことがなかったという方であっても、これを機に一度おさらいしてみてはいかがでしょうか。

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