休職期間満了を理由に従業員を解雇できるのか

不当解雇
不当解雇

従業員として働いているのでしたら、病気やケガなどが原因で休職することがあるかと思います。しかし近年、休職していた従業員が休職期間の満了を理由に解雇され、不当解雇だとして問題となるケースが多いようです。

そして場合によっては、休職期間の満了を理由とした解雇が不当解雇だとして企業が従業員に賠償を支払ったこともあります。

それ以外にも、休職期間を巡った労働問題が多数発生しています。今回は、従業員が何らかの事情で休職した場合、休職期間の満了を理由に経営者は従業員を解雇することができるのかを説明していこうと思います。

1.休職期間満了による解雇・退職とは

休職期間満了による解雇・退職とは、ケガや病気で休職している従業員を休職期間の満了を理由として解雇することをいいます。

ほとんどの会社の就業規則では、万が一病気やケガなどによって従業員が就業できなくなった場合のために、一定期間の休職期間が設けられています。そして、その休職期間に復職できない場合は、解雇または退職となるということも定められています。
つまり、休職中の従業員を休職期間の満了を理由として解雇したり退職させたりするのが「休職期間満了による解雇・退職」です。

2.休職期間満了による解雇・退職に関する注意点

(1)休職期間満了による解雇・退職によるトラブルを防ぐ為に

休職期間満了による解雇・退職に関して起こるトラブルでもっとも多いのが、従業員がその解雇に対して不当解雇であると主張するケースです。場合によっては、会社との裁判にまで発展することもあります。

その場合の解雇が適法か不当解雇かは事情によってことなりますが、単に従業員が休職期間中に復職できなかったことによる解雇は、多くの場合適法とされることが多いようです。

ただし、休職の原因が職場でのパワハラや長時間労働などによる精神疾患など、職場に原因がある場合は不当解雇とみなされることが多いです。また、医師が従業員に復職可能と診断しているにも関わらず、会社が復職を認めかなったケースでも不当解雇とみなされることが多いです。

(2) 休職期間満了による解雇・退職に関する退職金について

退職金規定のある会社や規定はなくても退職金を支払っている会社の場合は、休職期間満了によって退職する従業員に退職金を支払う必要があります。

退職金は通常、勤続年数が長いほど高くなりますが、休職期間が勤続年数として含まれるかどうかは会社によって違います。

そのため、休職期間の満了によって退職する場合は、退職金における休職期間の扱いについて会社に確認したうえで退職金を払ってもらえるように手続きをしましょう。

また、退職金は退職理由によっても金額が変わります。一般的に、会社都合の退職の方が、自己都合の退職に比べて退職金が高くなります。

通常、休職期間の満了による解雇・退職の場合は自己都合による退職とみなされますが、会社としての規定があればそれに従うようにしましょう。ただし、休職の理由がパワハラや過重労働などの場合は会社都合の退職として認められます。

(3)休職期間の満了による解雇・退職の際の従業員への通知について

会社は従業員が休職期間の満了による解雇・退職となる場合は、その旨を事前に本人に通知しておく必要があります。この通知は解雇・退職となる日の30日前までに行う必要があります。そうでない場合は、従業員に会社が解雇予告手当を支払わなければなりません。

3.まとめ

会社は休職中の従業員が休職期間中に復職できない場合は就業規則に則って従業員を解雇・退職扱いとすることが可能です。しかし、その場合でもパワハラや過重労働などが原因の休職では不当解雇扱いとなるなど会社として守らなければならないこともあります。

また、休職期間を満了した従業員に対する退職金の支払いや通知といった規則も存在します。

そのため、労働者としてもしもの事があった場合に、会社とのトラブルを避けるためにも、休職期間と退職についてしっかりと把握しておきましょう。

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