退職金が支払われない時の対処方法

不当解雇
不当解雇

一般的には、退職した労働者に対しては当然退職金が支払われるというイメージを持っている方が多いと思いますが、退職金の支払いについては、労働基準法や労働契約方で規定されている訳ではありませんので、退職金は法律上当然にもらえるというわけではありません。

ですから退職金を全く支払わない会社があったとしても、それが直ちに違法となるわけではありません。

しかし会社の就業規則などに退職金の規定がある場合や、かつて退職金が支払われていた事実のある会社の場合には、退職金を請求できる場合があります。

ここでは、退職金が支払われない場合の対処方法についてご紹介します。

1.退職金は必ずもらえる訳ではない

退職金とは、退職した労働者に対して支払われるものです。

この場合の退職とは、労働者からの申し出、労使間の合意による労働関係の終了、定年退職、などはもちろん、会社の勧奨による退職や契約社員の期間満了に伴う雇用契約の終了などの退職理由の場合です。

一般的には、退職した労働者には当然に退職金が支払われるという認識を持っている方がほとんどですが、実はこの退職金自体は労働基準法や労働契約法で規定されているわけではありませんので、仮に退職金を全く支払わない会社があったとしても、法律上問題になるわけではありません。

ただし、就業規則や労働協約などに退職金の支給に関する定め(退職金規定)があれば、その規定を根拠に、退職金請求することができます。

この場合の退職金は、労働者の賃金と性格を持ちますので、たとえば会社の経営状態が悪いとか資金繰りが悪化したなどの理由で、退職金を支払わないということは許されません。

そこでまずは会社の就業規則や労働協約に退職金規定という項目がないかを確認してみましょう。

もし退職金規定があれば、労働契約の内容として退職金の支払いについて合意があったということになりますので、その規定を根拠に退職金を請求しましょう。

なお退職金規定があれば、通常は退職金の額についても定められていますが、退職者の所属していた部署や地位、勤続年数などについて変わってきます。

懲戒解雇や諭旨解雇の場合には、額が減額されたり、全く支払われないという規定がされている場合もありますので、その点も確認するようにしましょう。

(1) 退職金の支払い時期

退職金の支払い時期については、通常会社の就業規則や労働協約に支払い期間が規定されています。もし退職金規定に支払い時期についての規定がない場合には、会社は労働者が退職後に請求した後7日間以内に支払いをしなければならないとされています。

支払い方法については、特に一括払いでなければならないというわけではなく、年金形式で支払っても良いとされています。

(2) 退職金の規定がない場合

会社の就業規則や労働協約に退職金規定がない場合でも、すぐに「退職金は支払われない」と諦めてしまう必要はありません。もしこれまで慣行として退職金が支払われていた実績などがあれば、退職金を請求できるケースもあります。

これまで退職した人たちに対して退職金が支給されていたかどうか、ヒアリングをして情報を集めてみましょう。

ただしこの慣行も1度や2度の支払い実績があったという程度では、支払い実績があったと認められない可能性があります。

「勤続年数何年でいくら」といったような明確なルールがある場合でないと、後々訴訟となった時に、裁判所に「慣行があった」と認めてもらえないので、その点は注意が必要です。

2. 退職金を請求する方法

退職金を請求するための手段としては、内容証明郵便で請求する方法や個別労働あっせん、支払い督促の申立て、調停や労働審判、訴訟など、さまざまな手段があります。

* 内容証明郵便

内容証明郵便を郵送する場合には、退職金が支払われていない事実、退職金を受け取ることができる根拠を記載します。

* 個別労働関係紛争解決制度や調停の利用

退職金の金額や支給要件について争いはあるものの、まだ会社が交渉に応じる可能性がある場合には、個別労働関係紛争解決制度や調停を利用することもできます。

* 支払い督促

会社が交渉に応じる可能性が低く、退職金の未払いの事実が明確である場合には、支払い督促を申立てます。支払い督促の申立ては裁判所に対して申立てをする必要があります。申立書は、労働契約日、勤務期間、請求の根拠となる就業規則の規定などを記載します。

* 労働審判や訴訟

話し合いがまとまらない場合には、労働審判や訴訟を検討します。

労働審判とは、労働審判官(裁判官)1人と労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、労働問題を解決する紛争解決手続きで、原則として3回以内の期日で審理が終了することになっています。

2~3か月で審理が終了しますので、訴訟より簡易迅速に労働問題を解決できます。

弁護士に相談する

退職金規定があったり、これまで退職金の支給実績があったにも関わらず退職金の支払いを拒否された場合には、退職金を請求する権利の有無だけでなく、退職金の金額や支払方法などでもトラブルになる可能性があります。
早めに弁護士に相談して内容証明で支払いを請求したり、調停や審判、訴訟などの手続きを利用して、退職金を請求しましょう。

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