不当解雇の裁判をした結果、解決金を受け取ることがありますが、この受け取ったお金には、所得税や住民税などの税金は発生するのでしょうか?
不当解雇の解決金は課税対象になるのか?
不当解雇を受けて会社側と争った結果、解決金(もしくは和解金)を受け取る場合があります。この時に取得したお金が課税対象になるかどうかは、解決金の性質を実質的に判断した上で決定されますが、基本的に課税されるものと考えたほうがよいでしょう。
たとえば、未払いの給与や貸与の補てんであれば「給与所得」として、また遅延利息であれば「雑所得」として扱われるので、それぞれ税金がかかってきます。
ただし、例外として解決金が税金の対象にならない場合があります。それは非課税の範囲で退職金を受け取る場合や、不当解雇で受けた精神的苦痛やセクハラ事案に対しての慰謝料を受け取る場合で、これらには税金がかかりません。
また、退職日を解雇された日にするか、それとも裁判で解決した日にするかで、社会保険料と雇用保険料の受給可能日数が変わってきます。
退職日をどちらにするかは、労働者と使用者との間で話し合いをし、お互いの合意の下で調停案に承諾する場合もあります。ほとんどのケースで「交渉次第」となりますが、状況によっては複雑な事例になることもあり得るので、弁護士に相談をしてみて下さい。
不当解雇による慰謝料の請求では労働審判や裁判の判決によってお金が支払われますが、内容により税金がかかった場合、結果的に手元に入るお金は源泉徴収された後の金額になることがあるので留意しておきましょう。