パワハラ被害に遭った際に準備したい証拠

パワハラ
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パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場内で優位に立つ者が、相手の人格や尊厳を傷つける言動を繰り返し行い精神的な苦痛を与える行為であり、絶対に許されない行為です。パワハラに遭っているのに声をあげずにいても、職場環境は悪化するばかりです。我慢する必要はありません。

それに、パワハラの被害に遭った人は、加害者と会社に損害賠償を請求できる場合がありますし、パワハラが起こらないように会社に求めることもできます。

そのためにまず大切になるのが、パワハラの証拠をしっかりと押さえることです。

ここでは、パワハラの被害に遭った際に準備したい証拠について、ご紹介します。

1.パワハラ(パワー・ハラスメント)とは

パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場内で優位に立つ者が、職場での力関係を利用して、相手の人格や尊厳を傷つける言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与える行為で、法律上定義されているわけではなく、明確な規定もありません。

 

ただし平成24年に厚労省が主催している「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」では、パワハラの行為類型を6つに分類しています。

 

  1. 暴行・傷害
  2. 脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言
  3. 隔離・仲間外し、無視
  4. 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害
  5. 業務上の合理性がないのに、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えないこと
  6. 私的なことに過度に立ち入ること

 

※ただし、の事例に当てはまらないような場合でも、パワハラと判断される可能性はあります。詳しくは、パワハラ問題に詳しい弁護士にご相談下さい。

(1) 会社に法的責任を追及できることも

パワハラの被害に遭った場合には、会社にパワハラを改善するよう求めることもできますし、パワハラの加害者に対して不法行為責任を追及することができます。また、それだけではなく、会社に対しても損害賠償を請求できる場合もあります。

パワハラ行為が悪質で、被害者が追いつめられて精神疾患を発症し休業した場合などは、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

(2) 労災申請できることも

暴言や罵倒なのパワハラはあまりにひどく、うつ病などになってしまったような場合には、うつ病になったことについて労災申請を行い、治療費や休業中の生活費を労災に負担してもらえることもあります。診断書などの必要な書類を揃えて、労働基準監督署などに問い合わせてみましょう。

2.パワハラで大切なのは「証拠」

パワハラの被害を告発するうえで、最も大切なのが証拠類を集めることです。

しかし、パワハラの証拠は、被害に苦しむ人が意識的に証拠を集めようとしないと、なかなか証拠らしい証拠を集めることは難しいでしょう。

それでも、証拠がないと、会社に交渉する際にも、後々裁判となった場合にも、パワハラの加害者に「そんなことはしていない」と反論をされた場合に証拠不十分だと、パワハラの事実を認定してもらうことができなくなってしまうのです。

 

ですから、「どのような証拠が有効なのか」「どのように証拠を集めればいいか」などについて弁護士にアドバイスを受けるなどして、積極的に証拠を集める必要があります。

(1) 録音・録画

パワハラの証拠として最も有効なのが、録音や録画です。

最近はスマホにも録音機能が付いていますので、このような機能を利用して、暴言やいじめの発言をそのまま記録してしまう、というのもよいでしょう。

 

ただし録音・録画がすべてが有効な証拠になるというわけではありません。問題のない方法で録音や録画を行い、有効な証拠として提示するには、事前に弁護士にアドバイスを受けましょう。

(2) メールのやり取り

パワハラ加害者からのメールは、会社に交渉する際はもちろん、裁判所でも重要な証拠とされます。暴言や罵倒されたメールは、見るのも辛いことと思いますが、安易に削除しないで、貴重な証拠としてしっかり保存をしておきましょう。

(3) 病院の診断書・カルテ

パワハラの被害を受けたストレスで、心身の調子を崩していると感じた場合には、我慢せずにすぐにメンタルクリニックを受診しましょう。そして、もしうつ病などの精神疾患になってしまったのであれば、病院の診断書をもらっておきましょう。その際には、うつ状態の原因であるパワハラの実態を医師に説明したうえで因果関係を記載してもらうなど、適切な診断書をもらうようにしましょう。

(3) 第三者の証言

同じ職場で働いている同僚などから、パワハラの実態について証言を得られるようであれば、これも有力な証拠となります。

(4) 日記やメモ

パワハラを受けた内容を、日記やメモに記載しておく方法も有効な証拠となります。

ただ、被害者が自分で書いた日記やメモは、客観的な記述でない場合も多く、加害者に否定されてしまうことも多々あります。ですから、日記やメモを証拠とする場合には、できるだけ具体的な言葉遣い、やり取りを詳細に客観的に記載しておく必要があります。せっかく日記やメモを作成しても、内容が抽象的であいまいだったり感情的だったりすると有効な証拠にならなくなってしまうので、注意が必要です。

3. パワハラ被害に遭ったら

パワハラ被害に遭っているのに我慢していると、心身の調子を崩してしまうこともありますし、職場環境が悪化するばかりです。他の同僚が犠牲になってしまう危険性もあります。

泣き寝入りすることなく、会社に状況の改善を求めたり、損害賠償の請求を検討しましょう。

 

繰り返しますが、パワハラ行為は、決して許される行為ではありません。泣き寝入りをすることなく勇気を出して声をあげ、パワハラの加害者を撃退しましょう。そして一刻も早くパワハラの悩みを解決し、新しい1歩を踏み出しましょう。

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