過労死で泣き寝入りはしない!遺族が会社の責任を追及する意義とは

過労死
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過労死や過労自殺が社会問題と認知されつつある今でも、年間数万人の人が過労死しています。残念ながら、過重な業務やストレスなどについても根本的な解決は、まだまだ為されていないのが実情です。また、年間数万人の人が過労死しているにもかかわらず、労災の支給決定がなされたのが100件にも満たないことを考えれば、遺族に対しても十分な補償が為されていないといえるでしょう。

 

過労死や過労自殺の場合には、労災申請をすることができますが、それ以外に会社の責任を追及することもできます。

ご家族が亡くなると悲しみは計り知れず「とても損害賠償を請求する気持ちになど、なれない」というお気持ちもよく理解できます。

しかし、会社の責任を追及する意義は、一家の働き手を失った遺族の救済というだけではないのです。

ここでは、遺族が会社の責任を追及する意義について、考えていきます。

1.過労死・過労自殺とは

過労死とは、業務上の過重負荷(働き過ぎ)が原因で、心身の健康が損なわれ、死に至ることを指します。

以前は、過労自殺については「自分で死を選んだ」という理由で、労災と認められませんでしたが、平成11年に過労自殺の認定基準が発表されたことで、過労自殺が認定される事例も増えました。

 

実際、うつ病などの精神障害などの労災補償状況は年々増加傾向になり、支給決定人数も増えています。

2. 会社に対しての責任追及の意義

労災認定されると、遺族には一時金や年金の形で遺族(補償)給付が支給されますが、それで全損害が補償されるというものではありませんし、そのなかに慰謝料は含まれていません。

ご家族が亡くなると悲しみは計り知れません。「とても損害賠償を請求する気持ちになど、なれない」というお気持ちもよく理解できますが、業務上の過重負荷によって亡くなった方のためにも、会社の責任はしっかりと追及していくべきではないでしょうか。

(1) 会社の責任を明確にする

会社に対しての責任追及することで、会社の責任を明確にすることができます。

過労死・過労自殺と認定されても、それは、亡くなったことと業務について、因果関係があったことが認められるだけで、会社の責任を明確にしたわけではないのです。

それに遺族(補償)給付は、国から支給されるため、会社としてはまったく責任を追及されていないのです。亡くなった方は「会社のために」と無理に仕事をこなして、そのために亡くなったにもかかわらず、会社はまったく賠償していないということになってしまいます。

「なぜ、このような過労死・過労自殺が発生してしまったのか」「会社にも責任があったのではないか」そのことをはっきりさせるための手段が、会社の責任を追及していくという方法なのです。

 

電通過労自殺最高裁判決では、「労働者が長時間にわたり業務に従事する状況が継続すれば、疲労や心理的負担が過度に蓄積し、労働者の心身の健康を損なう危険性がある」ことを前提として、「会社には雇用する労働者に従事させる業務を定めて、これを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷などが過度に蓄積しているかどうか注意する義務を負う」として、会社に、過労死・過労自殺を予防するための注意義務があることを認めています。

 

また、会社には安全配慮義務もあります。

労働契約法5条においては、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ、労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されています。

労働時間を管理するのを怠って心身の健康を損ねるほどの長時間労働を放置していた事実がある場合や、健康診断をしたのにその後の適切な措置を怠っていた場合には、この安全配慮義務に違反していたとして、会社の責任を追及できる可能性が十分あります。

(2)過労死・過労自殺を予防できる

亡くなったご家族は戻ってくることは、残念ながらありません。

しかし、会社の責任を追及して、会社の責任を明確にすることで、その会社が再び過労死・過労自殺を発生させないよう措置を講じることが期待できます。場合によっては、示談書で再発防止に努めることを約束させることもできるでしょう。

そのためには、会社に損害賠償をさせ、責任があるということを明確にし、その自覚を促すことが大変重要です。

 

遺族が泣き寝入りせず、会社の責任を追及することで、その職場で働く他の労働者の過労死・過労自殺を予防できることにつながる可能性は大いにあるのです。

(3) 社会問題として啓蒙する

過労死や過労自殺が発生して、会社の責任が追及されることが当たり前になれば、その会社だけではなく、社会全体として、過労死・過労自殺を予防しようとする動きが高まることが期待できます。そして、労働行政が会社を監督する姿勢も厳しくなることが期待できます。

 

以上述べたように、過労死・過労自殺について会社の責任を追及し、損害賠償を請求する意義は極めて大きいものといえるのです。決して泣き寝入りせず、勇気を出して損害賠償請求等について検討していきましょう。

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