仕事で残業をしたのであれば当然残業代が支払われるのが労働者の権利です。
しかし、中には残業代を支払わずにサービス残業を従業員に強いるようなブラック企業があるそうです。
しかし、多くの人は支払われていない残業代に関して手間などを考えて請求しない人も多いようです。しかし、残業代をもらわないのは労働者にとって非常に損です。
そこで今回は、残業代請求に関して説明していこうと思います。
1.残業代に関する基礎知識
労働基準法によって、労働時間は1日8時間、1週間で40時間と定められています。
そして、これ以上労働者を働かせる場合には36協定を結ばなければいけません。
そして、その場合は上記の法定労働時間を超える労働に関しては割増賃金を支払わなければいけません。具体的に言えば、通常の給料に対して25%割り増しして支給しなければいけません。その割増賃金が残業代になります。
また、労働基準法によって週1回の法定休日が定められています。法定休日に労働をした場合も時間外労働となります。
また、残業代の時効は2年間となっています。
2.残業代が未払いになるケース
未払い残業代が発生する要因には多数ありますが、どれも会社に原因のあるものばかりです。本来であれば会社は従業員の労働時間と業務量を管理する必要があります。しかし、その管理を会社が怠った場合に未払いの残業代が発生する可能性が高いです。
具体的に言えば以下のようなケースが多いです。
・会社が残業を禁止し、残業時間を労働時間にカウントしていない
・みなし残業代によって支払われている(みなし残業代であっても規定残業時間以上の部分にはさらに残業代がつきます)
・本来は業務時間に含まれる時間が含まれていない(朝礼、準備。着替え、待機時間など)
・オフィスに残ることができないため持ち帰り残業を行っている
上記の例は未払いの残業代が発生するケースの一部にすぎません。もし自分の働き方の中に少しでも怪しい部分があれば忘れずにチェックしておくとよいでしょう。
3.未払い残業代を請求するために
未払い残業代を会社に請求したい場合は、まずは弁護士に相談しましょう。そして、そのうえで重要になるのが証拠です。法的に有効な証拠がなければ残業があったことを証明することは難しいと言えます。裁判になったとしても未払い残業代を請求することが困難になってしまう可能性が高いので、注意が必要です。
そのため、まずは証拠集めに尽力しましょう。
証拠に関してですが、具体的には以下のものが証拠として有力です。
・タイムカード
・雇用契約書
・メール
・上司からの業務命令のメモ
・給与明細
・職場からの証言
タイムカードは労働時間が記されているため、どれだけ残業が行われていたのかを示す重要な証拠となります。またタイムカードがない場合でも、メールにも送信時間から労働時間を推測できるため証拠として認められます。上司からの業務命令のメモも時間が推測でくるのであればとっておきましょう。
労働時間以外に支払われた給与を証拠として示すには給与明細が有力です。
職場からの証言も裁判では立派な証拠として扱われます。
上記で上げた例以外にも証拠として認められるものは意外と多くあります。そのため、サービス残業の証拠を集める際は、労働基準監督署や弁護士に相談し集められそうな証拠をできるだけ集めることが重要です。
またもし有効そうな証拠ななかったとしても証拠を得ることができます。それは会社に対して勤務記録や就業規則などを開示請求することができます。これは弁護士に相談することで可能になります。
ただし会社は残業代を支払ったら経営に悪影響を与える場合、開示に応じないことも考えられます。その場合は訴訟や労働審判となります。
4.まとめ
本来労働者は残業を行った場合、残業代を受け取る権利があり、雇用主にも残業代を支払う義務が労働基準法によって定められています。そのため、労働者の残業に対して残業代を支払わないというのは違法行為です。
もしも現在会社からの未払い残業代に悩んでいるという場合は、必ず弁護士などに相談し会社に未払い残業代の請求をするようにしましょう。