解雇予告された人が知っておくべき解雇予告手当の請求方法

不当解雇
不当解雇

 

解雇は、労働者の生活に多大な影響を及ぼすものですから、会社は労働者を自由に解雇できるというわけではありません。

突然の解雇で労働者の生活の困窮することがないように、労働基準法において、【1】少なくとも30日前に解雇の予告をすることと、【2】解雇の予告を行わない場合は、解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが、労働者を解雇する際の手続きとして定められています(労働基準法第20条)。

しかし実際には、「明日から会社来ないでいいから」など、突然に解雇を告げられるケースもあります。

ここでは、このような解雇に対抗するための方法や、解雇予告手当などの請求方法について、ご紹介します。

1.解雇とは

解雇とは、会社が会社の都合で労働者との雇用契約を解約することです。

解雇は大きく分けて、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3つに分けることができます。

整理解雇とは、会社の経営悪化などを理由に人員整理することで、いわゆるリストラのことです。

懲戒解雇は、たとえば従業員が横領したり暴行行為を行ったなど、会社の秩序に違反した者に対して行う、懲戒処分としての解雇です。

普通解雇は、上記2つの解雇以外の解雇のことで、就業規則に違反したが懲戒解雇するまでもない場合も、この普通解雇に含まれます。

会社が労働者を解雇するためには、正当な理由が必要です。

ですから正当な理由のない解雇には、そもそも従う必要がありませんが、正当な理由があるかどうか以前の問題として、労働基準法では、会社が労働者を解雇する際には、原則として、以下の2つの方法のいずれかの手続きを行わなければならないとされています。

 

* 少なくとも30日前に解雇の予告をする(解雇予告義務)。

* 解雇の予告を行わない場合は、解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う(解雇予告手当支払義務)。

(1)  解雇予告義務とは

労働者が自ら退職する場合と違って、解雇は労働者の生活に多大な影響を及ぼす可能性があります。

そこで、労働基準法では、会社は①30日前までに解雇を予告した場合②社員側の責任に寄る懲戒解雇の場合③やむを得ない事情で解雇する場合を除いて、むやみに解雇をすることを禁止しています。

 

労働者を解雇する場合には、解雇する正当な理由があることを明確にしたうえで、それが就業規則や雇用契約書で規定されている事項に該当するかを確認し、さらに法律上解雇が禁止されているケースに該当しないか確認する必要があります。

 

* 法律上解雇が禁止されているケースとは

 

  1. 産前産後や仕事によるケガ・病気などで休んでいる期間と復帰後の30日間の解雇
  2. 結婚・妊娠・出産、育児・介護休業の申し出や取得を理由とする解雇
  3. 国籍や思想、信条、組合活動をしていることを理由とした解雇

 

ただしこうした確認作業を行って「この社員を解雇しよう」と思っても、原則としてその場ですぐ解雇することはできません。

会社は少なくとも30日前までに解雇を予告しなければならないという原則があるからです。例えば3月31日付けで解雇する場合には、遅くとも3月1日に解雇予告を行う必要があります(解雇予告日は予告日数に不歳入)。

(2)  解雇予告手当支払義務とは

労働者が突然解雇されたら、翌日からの生活もままならなくなる可能性がありますから、せめて最低限の30日分くらいは経済的な保障を与える必要があります。

そこで解雇の予告を行わない場合は、解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。

もし解雇予告手当が支払われなかった場合には、裁判で請求することもできます。

(3) 解雇予告などが不要な場合もある

これまで述べてきたように、会社は原則として解雇予告をしなければならないとされていますが、下記の場合には解雇予告が不要とされています。

 

* 日々雇い入れられる者

(但し、1か月を超えて引き続き使用された場合は、予告の対象となります。)

* 2か月以内の期間を定めて使用される者

(但し、契約で定めた期間を超えて引き続き使用された場合は予告の対象となります。)

* 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

(但し、契約で定めた期間を超えて引き続き使用された場合は予告の対象となります。)

* 試用期間中の者

(1但し、4日を超えて引き続き使用された場合は予告の対象となります。)

なお、大地震で工場が倒壊したとか、やむを得ない事情で事業の継続が不可能となった場合、労働者に重大な責任がある場合などは、解雇予告や解雇予告手当が必要なくなる場合もあります。ただしその場合でも、労働基準監督署長の認定(除外認定)は必要となります。

2. 解雇通知された時の対処法

解雇通知された場合には、解雇を納得して受け入れることもできますし、納得できなければ解雇を無効として慰謝料を請求することもできます。

 

しかし最も大切なのは、その場で判断せずに冷静になって、早めに不当解雇に詳しい弁護士に相談することです。

(1) 解雇通知されたらすぐに弁護士に相談を

会社から突然解雇通知されればショックを受けますし、つい感情的になってなかなか冷静には対処できないと思いますが、可能な限り冷静に、会社からの通知内容を確認することが必要です。

もし社長に「明日から来ないでいいから」と言われたとしても、「解雇だ」とか「クビだ」と言われたわけではないので、解雇されたとは限らない可能性もあります。

それなのに頭に血がのぼって「解雇予告手当を支払ってください」などと請求してしまうと、「労働者の側も解雇を受け入れた」と受け取られる危険性もあります。

(2) 解雇予告手当請求書の書き方

弁護士に相談したうえで、解雇予告手当を請求する場合には、まず内容証明郵便で解雇予告手当を請求することになります。

文面には、【1】会社が労働基準法上の解雇予告の手続きをしていないこと、【2】解雇予告手当の支払いが必要であること、【3】解雇予告手当の金額、付加金の額 などを明確に記載する必要があります。

なお、解雇予告手当請求書を送る場合も、事前に弁護士に相談してから行うようにしましょう。

解雇予告手当請求書の文例

私は平成27年5月1日、突然「今日から解雇する」との宣告を一方的に言い渡されました。解雇する際には、少なくとも30日前に解雇の予告をすること、もしくは解雇の予告を行わない場合は、解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があることを主張しましたが、貴社代表者は全く取り合うことがありませんでした。

つきましては、当該解雇予告手当金118,250円と、同額の付加金118,250円の支払いを請求致します。

タイトルとURLをコピーしました