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会社が労働者を解雇したい時に、まるで労働者が自ら辞めたように仕向けることがあります。
会社が労働者を解雇するためには厳しい基準がありますが、これらの基準を満たさずに解雇してしまうと、後から解雇を無効として労働者から給料を請求される解雇トラブルに発展することがあります。
また、厚生労働省が実施する助成金のほとんどが、会社都合の退職者を出すと助成金の受給が出来ません。
会社はこのようなリスクを避けたいために、辞めさせたい労働者に対して、自分から辞めるよう働きかけるわけです。
しかしもし自分が会社を辞めたくないのであれば、退職を求められても拒否することができますし、会社から要求されても退職届の体力理由欄に「自己都合退職」と記載するべきではありません。
ここでは、退職勧奨・退職強要で退職した時の注意点についてご紹介します。
1.退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社が労働者に「辞めてもらえませんか」とお願いすることです。
つまり会社が労働契約解消を申し込むことであり、この申し入れに対して自分自身が納得して応じるのであれば、労使の合意によって労働契約は解消されたことになります。
(1) 退職勧奨=「違法」ではない
退職勧奨は、会社が労働者に辞めてくれるよう「お願い」する、というだけのことなので、退職勧奨を行うこと自体は違法行為ではありません。
退職勧奨されたからといって、労働者側に退職の意思がないのであれば「辞める必要がないので、辞めません」ときっぱり拒否することができます。つまり退職勧奨されたからといって、その申し入れに応じるかどうかは、労働者の意思に完全に委ねられているので、退職勧奨は違法とは言えないのです。
(2) 退職強要になると「違法」
前述したとおり退職勧奨は違法ではありませんが、きっぱりと拒否したにも関わらず退職勧奨をしつこく続けたり、それが嫌がらせや暴言などに発展した場合には、退職強要となり違法となります。
違法な退職強要をされた場合は、会社に損害賠償請求をすることができます。
嫌がらせや暴言を録画・録音したり、いつどんな嫌がらせや暴言を受けたのかメモしたりしておくと、後々交渉する際にも、裁判となった場合にも有利になります。
(3) なぜ会社は「退職勧奨」するのか
会社が労働者を辞めさせたい時に、なぜ「解雇」ではなく「退職勧奨」するのでしょうか。
実は会社が労働者を解雇するためには、厳しい基準が設けられていて、もしこれらの基準を満たさない解雇の場合には、後で交渉や裁判で解雇を無効として争うことができるのです。
そしてこの場合には、会社側が「解雇に正当な理由がある」ということを証明しなければならないとされています。
そのため会社は、労働者が自分から辞めるよう仕向けるのです。
また会社が助成金のことを気にしているケースもあります。
厚生労働省の扱う助成金の多くは、解雇や会社都合による退職者がいると助成金がもらえなくなってしまいます。
そこで助成金を申請するために「会社都合退職」や「解雇」としたくない可能性もあります。
2. 退職勧奨・退職強要で退職する時の注意点
退職勧奨・退職強要で退職する際には、退職届の退職理由欄には何も記載する必要はありません。会社から求められても「自己都合退職」と書く必要はありません。
自己都合退職としてしまうと、会社都合退職より退職金や失業保険の支給の面でデメリットがあります。
ここでは、退職勧奨・退職強要によって退職する際の注意点についてご紹介します。
(1) 離職票をチェックしよう!
退職した際には、会社から離職票が送られてきます。
失業保険の給付を受けるためには、労働者はこの離職票を持ってハローワークに行くことになります。
この時、離職票の離職理由の欄で「労働者の個人的な事情による離職」にチェックが入っていると、単なる自己都合退職と同じ扱いになってしまいます。
(2) 「自己都合退職」のデメリット
失業保険は離職理由によって、支給が始まる時期や支給される期間が変わります。
自己都合退職だと支給が始まるのが3か月も先になってしまいますし、失業保険が支給される期間も短くなってしまうのです。
もし退職勧奨・退職強要で退職する場合には、離職理由の欄は「事業主からの働きかけによるもの」にチェックがついているべきです。
そしてこの場合には、失業保険の支給について自己都合退職より手厚く保護されることができます。
もし退職勧奨・退職強要で退職したのに、離職理由の欄で「自己都合退職」にチェックがついていたら、その離職票には決してサインをしてはいけません。
離職理由が間違っていることを指摘して、離職理由を「事業主からの働きかけによるもの」に修正するよう申し入れをするか、離職票を提出する時にハローワークで相談してみましょう。
(3) 退職金が安くなることも
退職金が出る会社の場合には、自己都合退職より会社都合退職の方が退職金の額が多いケースがほとんどです。
ですから会社から退職を求められた時には、「退職理由」の欄は、会社都合退職とするべきです。
もし、既に「自己都合退職と書いて、提出してしまった」という場合も出、諦めずに労働問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。
退職届に記載したからといって、絶対に自己都合退職が決定してしまうわけではありません。
提出した退職届を無効にしたり、撤回することができる場合もあります。
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