目次
労働基準法によって雇い主は労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に労働者に解雇予告をしておかなければなりません。ただし、この30日の期間の代わりに雇用主は労働者に「解雇予告手当て」を支払うことで、即日で解雇することが出来ます。労働者は30日前に解雇を通告された場合は会社に「解雇予告手当て」を請求することが出来ます。
今回は、このような解雇予告された際に労働者として知っておくべき解雇予告手当てについて説明していきます。
1.解雇予告手当てとは
雇い主が労働者を解雇する際には、原則として解雇日から30日前には解雇の旨を通知しておく必要があります。しかし、この30日の期間を守らない代わりとして支払われる30日分に相当する平均賃金が解雇予告手当てです。
2.予告日数と解雇予告手当ての計算方法
労働基準法では予告日数について、一日分の平均賃金を労働者に払った上でその日数を短縮することが認められています。そのため、例えば雇い主は20日前に解雇を労働者に予告して、予告手当を10日分支払うこともできます。
ただし、雇い主は予告手当てを支払ったからと言ってすぐに労働者を解雇できる訳ではありません。解雇するには客観的合理性と社会的正当性が必要で、これらが欠けている場合には解雇予告手当てを支払っても解雇が認められません。
また、その1日分の解雇手当てはどのように算定すれば良いのでしょうか。これは平均賃金の1日分のことで、「直前3か月の賃金総額÷3か月分の日数」という式でもとめることができます。
3.解雇予告・解雇予告手当てが不要な場合
解雇予告や解雇予告手当てはいつでも必要になるわけではありません。以下の場合は、原則として不要になります。
・やむを得ない事情から事業を継続する事ができなくなったとき
・労働者の責任に帰すべき理由から解雇する場合
後者については、解雇予告制度が労働者を保護する目的で設置されたことからすると、解雇予告が不要になるほどに労働者への帰責性が大きくなければなりません。
また、以下のような労働者に対しても解雇予告制度が適用されません。
・日雇い労働者(ただし、1ヶ月以上継続して働いている場合は適用内です)
・2か月以内の契約期間で働いている労働者(ただし、契約期間を超えて働いている場合は適用内です)
・4か月以内の契約期間で、季節的業務に携わっている労働者(ただし、契約期間を超えて働いている場合は適用内です)
・試用期間中の労働者(ただし、14日以上働いている労働者は適用内です)
4.解雇予告手当てをもらうためにやっておくこと
ほとんどの企業は労働者に対して解雇予告手当てを支払いますが、中には支払いを拒否したり、解雇予告手当てについても知らなかったりする雇い主もいます。そのような場合でも、確実に介護予告手当てを受け取ることが出来るように、しっかりと必要な書類を揃えたりなどをして準備をする必要があります。
(1)解雇であることを示す証拠を得る
解雇予告手当てを請求する場合は、まず退職の理由が解雇であることを証明する必要があります。解雇の証拠があってはじめて解雇予告手当ての請求ができます。
具体的には、会社に解雇通知書や解雇理由書を発行してもらったり、会社での会話を録音しておいたりといったことが効果的な証拠となります。
(2)内容証明郵便を送付する
内容証明郵便とはどのような内容の文書を誰から誰に送られたかということを証明する手紙です。内容証明郵便を送ることで、訴訟を起こす時には大きな証拠となりまので、送っておいて損はありません。
(3)労働基準監督署に相談する
解雇予告手当てが支払われていないことを労働基準監督署に申告することで、会社に支払うように指導や勧告をしてもらえます。自分で労働基準監督署へ行くのでしたら特に費用が掛かることはありません。
この際には、解雇通知書や解雇理由書などを用意しておくと良いかと思います。
5.まとめ
もし会社から解雇を通知された場合、労働者は30日の猶予期間かその代わりとなる解雇予告手当てを受け取ることができます。解雇予告手当てはその労働者の直前3か月の①一日分の平均賃金から算出されます。
そして、もし解雇予告手当てを会社がきちんと支払ってくれない場合は、しっかりと証拠と集めたり、外部に相談したりして確実に支払ってもらう必要があります。
解雇予告手当ては労働者に認められた権利の一つですので、もしものために知っておくようにしましょう。