【分割でも返済可能!】業務上横領の被害に遭った際に、被害額を返済してもらう方法

【分割でも返済可能!】業務上横領の被害に遭った際に、被害額を返済してもらう方法 不当解雇
不当解雇

会社の経営者にとって、社内での業務上横領は大きな問題だと言えます。もしも、社内で従業員による業務上横領が発生した場合、被害額はどのようにして返済してもらうことができるのでしょうか。

今回は、業務上横領が発生した際の対応策について説明していきます。

1.業務上横領罪とは

業務上横領罪とは、仕事上の都合で自分が管理することになっている他人の所有物を不正に取得することを言います。いわゆる「ネコババ」を仕事の中で行うことです。業務上横領罪の量刑は懲役10年と定められております。罰金刑については設定されておりません。

2.業務上横領が発生した際の会社の対応

それでは業務上横領が発生した際に、会社としてはどのような対処が必要なのでしょうか。

(1)身元保証書の有無を確認する

業務上横領が発生した場合、まずは当該従業員の身元保証書があるかどうかを確認します。業務上横領は被害額が大きくなりやすいのが特徴です。そのため、従業員だけに請求しても返済してもらえる可能性は低いです。しかし、保証人にも請求することができれば返済の可能性は上がります。

身元保証書の期限は記載のないものは通常3年、記載されているものは法的には5年となっております。期限は自動更新される訳ではありませんので、身元保証書が有効なのかどうかも注意が必要です。

(2)当該従業員・身元保証人の財産調査を行う

財産調査とは、その人に被害額の返済を請求した際にその人の財産を強制執行することで回収可能かどうかを推定するための調査です。

具体的に言えば、所有している不動産と生命保険の調査を実施します。

不動産があるのであればそれを競売にかけて、その代金から被害額を回収することが出来ます。また生命保険があれば、それを強制解約した上で解約返戻金から被害額を回収することが出来ます。

3.返済は分割でも可能なのか

被害金額が大きくなると、なかなか一度の支払いで全額返済するのが困難になります。そのような場合は、分割での返済を選択することも可能です。

しかし、金額が大きくなればなるほど分割回数は増え、返済期間も長くなります。そのため、無事に最後まで返済してもらうために、さまざまなリスク回避策を講じる必要があります。

4.分割払いをする際の注意点

被害額の返済を分割払いにした際には、しっかりと最後まで返済してもらうための工夫が必要です。

(1)初回の支払金額を大きくする

支払期間が長期間になる場合、それだけ将来の支払いに対するリスクになります。そのため、初回の支払額を出来るだけ大きくして、少しでも支払期間を短くすることが重要です。

(2)通帳のコピーを提出させる

通帳のコピーを提出させることで、生命保険や証券口座の存在が判明することがあります。そして、もしも将来的に返済の支払いが止まったとしても、それらの資産から被害額を回収することができますのでリスクヘッジになります。

(3)「期限の利益喪失条項」を合意書に入れておく

期限の利益喪失条項」とは、分割払いが一度でも遅れた場合は残額を一括で返済しなければならないという条項です。この条項があれば、分割払いの遅延があった際に遅延した分しか請求ができないということを回避することができます。

 

5.まとめ

業務上横領はどの会社でも起こりうる重大な問題です。そのため、事前に横領が起こることを予防することに加えて、起こった際にいかにして被害額を回収することができるのかを把握しておくことが重要です。

 

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