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労災保険とは、仕事が原因で生じたケガや病気を補償してもらう制度です。
労災認定されると、治療費が全額支給される他、治療をするために会社を休んだ場合には、その期間の生活費なども補償してくれます。
ここでは労災保険の保険給付のうち「療養手当」について、ご紹介します。
1.労災の種類
労災保険にはさまざまな種類の保険給付がありますが、主な保険給付は以下のとおりです。
- 療養補償給付
治療が必要になった時に、治療費の全額が支給されます。
- 休業給付
労働者が療養のために会社を休まなければならない時に、生活費として休業給付が支給される場合があります。
- 傷病給付
社員が療養を始めてから1年6か月経ってもケガや病気が治らず、症状が重いと判断された時には、年金として支給されます。
- 障害給付
後遺症が残ってしまった時に、年金または一時金として支給されます。
- 遺族給付
労働者が亡くなった時に、残されたご遺族に年金または一時金として支給されます。
- 葬祭料
労働者が亡くなり葬儀が行われた時に、一時金として支給されます。
- 介護給付
ケガや病気が重く、介護を受けた時に支給されます。
- 二次健康診断等給付
定期健康診断などの結果、ある一定以上の項目に異常があった場合に、必要な健康診断と保健指導を受けることができます。
2. 療養補償給付とは
療養手当とは、前述したさまざまな保険給付のうち、治療費に当たる部分を補償する給付です。労働者が業務中の災害で負傷や疾病した場合の療養に対し支払われる保険給付で、通勤時の災害に対する給付は【療養給付】と言います。
療養補償給付は、
・療養の給付
・療養の費用の給付
の2種類があります。
(1) 療養の給付
「療養の給付」とは、労災病院や労災指定医療機関などで、無料で治療を受けることができる給付です。
(2) 療養の費用の給付
「療養の費用の給付」とは、労災指定医療機関以外で治療を受けた時に、要した費用を後からもらえる現金給付のことです。
なおこの「療養の費用の給付」を受けることができるのは、緊急に診察を受ける必要があった場合であったり、近くに労災指定医療機関がなかったため「療養の給付」を受けることができなかった場合に限られます。
もし労災になると知らなかった場合であったり、会社に「とりあえず健康保険を使っておいてくれ」などと言われて健康保険を利用してしまった場合には、協会けんぽや健康保険組合へ誤って健康保険で受診してしまったことを連絡しましょう。
治療の際にかかった費用の7割(健康保険の立替分)が返還されます。
なお明らかに労災なのに会社から「労災であることは伏せて、とりあえず健康保険で治療してくれ」などと言われるケースがありますが、会社の労災隠しは犯罪です。
会社に言われるがままに労災申請を行わなかったために、治療費や休業中の補償を受けられなくなってしまい、大変苦しい境遇に陥ってしまうこともあります。
このような会社の誘いには安易に乗ることなく、労災の場合には、しっかり労災申請することが大切です。
3. 療養補償給付で給付されるのは
療養補償給付では、診療費や薬剤、自宅療養中の看護料なども支給されます。
* 診療
* 薬剤や治療材料
* 処置、手術その他の診療
* 自宅療養の管理やその他の看護
* 病院や診療所への入院、その看護
* 移送
一度治癒して療養補償給付が打ち切られたとしても、その後再発してしまった場合には、再び療養補償給付が支給されます。なお、労災保険で言う「治癒」は、これ以上治療を受けても医療効果が期待できず、症状が固定しない状態を言います。
つまり「治癒」=「完治」という意味ではありませんので注意しましょう。
例えば仕事中の事故で、手足を失ってしまったとします。
この時、失ってしまった手足が戻ることがありませんが、傷口が治り通院する必要がなくなれば労災保険んでは「治癒」と認定されます。
つまり傷病が残っていても、労災保険では「治癒したものとみなされることがある」ということもあるということです。
4. 療養補償給付の手続き
療養補償給付の手続きは、労災指定病院(診療所)もしくは非指定の病院(診療所)で行います。
(1) 療養補償給付の手続き
療養補償給付の受給手続きは、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をかかった病院に提出します。
その後、病院側で所轄の労働基準監督署に必要となる請求手続きを行ってくれます。
(2) 療養の費用の給付の手続き
療養の費用の支給を受ける場合は、まず治療費などいったん医療機関に全額支払います。その後労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の費用請求書」を提出して、治療費などの請求を行います。
なお療養の費用の給付の手続きをする場合で、2回目以降に請求する時が離職後である場合には、会社による請求書の証明は不要です。