セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)の相談窓口まとめ

セクハラ
セクハラ

弁護士や都道府県労働局雇用均等室に寄せられる、セクハラの相談件数は年々増加傾向にあります。

セクハラの被害に遭っている場合には、セクハラを行っている本人に「セクハラをやめるよう」求めることができるのはもちろん、場合によっては損害賠償請求や刑事告発をすることだってできるのです。

セクハラ被害に遭いながら、未だに泣き寝入りをしてしまう人も多いのが実情ですが、泣き寝入りすることこそ、セクハラ加害者の思うつぼです。

セクハラの相談窓口はたくさんあります。一人でその悩みを抱え込まずに、まずは相談してみることをおすすめします。

ここでは、セクハラの悩みを相談できる相談窓口についてご紹介します。

1.セクハラとは

セクハラとはセクシュアル・ハラスメントの略語で、簡単にいうと労働者が嫌がっているにも関わらず、職場で行われる性的な行動のことをいいます。

セクハラは大きく分けて「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」に分類されます。

 

例えば、上司からキスなどの性的な要求をされて、それを断ったために腹いせに異動させられたり解雇されてしまうなどの不利益を受けることは「対価型セクハラ」に当たります。

また職場にヌードカレンダーが貼られていて、再三にわたりカレンダーを外すよう訴えても聞き入れてもらえなかったり、性的な噂を流されるなどされたために職場環境が悪化することは「環境型セクハラ」に当たります。

(1) セクハラの相談数は増加傾向にある

都道府県労働局雇用均等室に寄せられたセクハラの相談件数は年々増加傾向にあり、そのうち半数以上が女性からの相談です。

しかしセクハラ被害に遭いながらも、周りに相談できずに我慢してしまったり、うつ病などの精神障害を発症して退職してしまうなど、泣き寝入りしてしまうケースが多いのも事実です。

 

しかしセクハラ被害を我慢する必要は、全くありません。被害者の方が気恥ずかしいと思う必要も、ありません。

恥ずべきはセクハラの加害者であって、被害者であるわけがないのです。

 

セクハラが認められれば、その行為をやめさせることができますし、もしうつ病などの精神障害を発症している場合には、慰謝料や治療費などを請求することもできます。

 

セクハラは、職場での地位を利用した身勝手な欲望で相手を追いつめる、卑劣な行為です。

泣き寝入りなどせず、毅然とした態度で加害者の責任を追及しましょう。

(2) 加害者は賠償責任を負う

セクハラが続いている場合には、相手にやめるよう求めることができますし、もし被害者の人格権が侵害されたといえるケースでは、損害賠償請求を行うこともできます。

 

この場合に請求できる損害賠償の内容は、セクハラを受けたことによる心の苦痛を慰謝料として請求できる他、もし休業や退職をしている場合にはその給料の一部を逸失利益として請求することができます。

また、もしうつ病やPTSDなどの精神障害を発症している場合には、慰謝料や治療費などを請求することもできます。

(3) 加害者は刑事責任を負うことも

悪質なケースでは、セクハラ加害者は名誉棄損罪、侮辱罪、強姦罪、強制わいせつ罪などの犯罪にあたる場合には、被害者は加害者を刑事告発することができます。

(4) 会社の責任を追及できる場合もある

会社には、セクハラが起きないように予防したり、もしセクハラが起きた場合には適切に対応して、労働者が働きやすい環境を整える必要があります。

ですから、もし会社がセクハラの事態を放置して適切な対応をしなかったりした場合には、会社に対しても損害賠償請求などを行うことができます。

2. セクハラの相談窓口はたくさんある

前述した通り、セクハラの被害はひとりで抱え込んではいけません。そして泣き寝入りなどする必要はありません。

悩みを相談できる窓口はたくさんあります。ぜひ勇気を出して、これらの相談窓口を利用することをオススメします。

(1) 同僚や上司、友達

もし、周りに信頼できる同僚や上司、友達がいるなら、その人たちに相談してみましょう。誰かに聞いてもらうだけでも気持ちが楽になるものです。

またセクハラメールに対して返信するときに、同僚や上司をCCに入れる方法もおすすめです。

セクハラの事実を他の人に周知することができますし、後々証拠にすることもできます。

(2) 会社の相談窓口

会社には、セクハラの悩みを相談できる相談窓口が設置されている場合もあります。

会社に相談窓口がない場合には、人事部や労働組合に相談することもできます。

(3) 労働基準監督署

労働基準監督署とは、都道府県に設置されている機関です。セクハラ被害の告発があった場合には指導や立ち入り調査を行ったり、アドバイスをしてくれることもあります。

(4) 都道府県労働局総合相談コーナー

都道府県労働局総合相談コーナーでは、セクハラやマタハラ、退職強要など、労働問題に関するあらゆる分野について、労働者、事業主どちらからの相談も受け付けています。、解決方法についてアドバイスをしてくれますが、指導などの強制的な措置を行うわけではありませんので、注意が必要です。

(5) 弁護士に相談

セクハラ被害に遭い、早めに事態を解決したいと思うなら、やはり弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、まず「自分がされていることはセクハラか」「どんな証拠が必要か」「損害賠償請求を行うことができるのか」などについて細かいアドバイスを受けることができますので、有利に交渉を進めることができるようになります。

 

セクハラに遭って抗議したことを理由に、解雇や雇い止めなどされたのであれば、不当解雇であることを訴え、職場への復帰や、解雇後に生じたであろう賃金についても請求することができます。

また悪質なケースでは、加害者・事業主に損害賠償請求を行うことができる場合もあります。

 

 

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