不当解雇と戦う!納得できない解雇は弁護士に相談

不当解雇
不当解雇

解雇とは、使用者(会社)による一方的な労働契約の解約のことで、労働者の承諾がいらない解約のことです。

解雇する場合には、正当な理由が必要で、正当な理由のない解雇は無効です。

また会社は、労働者を解雇する場合には、30日前に予告しなければならず、もし予告しないで解雇する場合には、30日分の平均賃金を支払う必要がある(解雇予告手当)と労働基準法で規定されています。

したがって正当な理由のない解雇に従う必要はありませんし、解雇理由を説明されても納得ができない場合には、法的手段をとることも可能です。

1.解雇とは

解雇とは、使用者(会社)による一方的な労働契約の解約のことです。

これまでの労働基準法は、30日以上前に解雇を予告するか、予告しない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払えば、一応は解雇することが認められていました。

しかしだからといって、会社がいつでも労働者を解雇が自由できることになってしまうと、労働者の雇用不安につながります。

そこで労働契約法16条では、「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする。」として、解雇に一定に規制を追加しました。

(1) 解雇予告義務、解雇予告手当

会社が労働者を解雇するためには、客観的に見ても合理的な理由が必要です。

そして30日以上前に解雇を予告するか、予告しない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。

もし解雇予告手当が支払われなかった場合には、裁判で請求すれば裁判所から支払い命令を出してもらうことができます。

(2) 解雇予告が必要ない場合

いきなり解雇になることを即時解雇、懲戒解雇といいます。

これは労働者が企業秩序を乱した場合だったり、労働者が会社側に損害等を与えた場合行われる解雇です。

たとえが窃盗、横領、障害などの刑法犯に当てはまる行為があったり、重大な経歴詐称をした場合、正当な理由なく2週間以上無断欠勤した場合などは、即時解雇、懲戒解雇が認められる場合もあります。

このほか、例えば大地震で工場が倒壊したとか天災事変が起こった場合や、会社の経営資金がなくなって倒産したなどのやむを得ない理由のために事業の継続が不可能になった場合の整理解雇の場合にも、労働基準監督署の認定があれば、解雇予告が必要ないとされています。

整理解雇とは、業績低下や経営不振を理由に行う人員整理のことですが、この整理解雇を行う場合には、裁判所は下記のとおり4つの厳格な基準を挙げていて、この基準を満たさない場合には、合理性がないとして解雇が認められないことがほとんどです。

  • 人員整理の必要性

人員整理が必要なほどの切羽詰まった事情があるか

  • 解雇回避のための努力

採用の停止、希望退職の募集など、解雇を避ける努力を行ったか

  • 人員選定の合理性

整理解雇の対象を選考する基準や、対象者の選定に合理性があるか

  • 手続きの妥当性

解雇の必要性についてきちんと説明し、手続きの方法などについて納得させる努力をしたか

2.解雇に納得できなかったら

もし会社から「辞めてくれ」と言われても、「はい分かりました」と黙って従う必要はありません。

合理的な理由のない解雇は無効ですし、拒否してそのまま働き続けることもできます。

ただし、失業保険の給付の面で考えると、早めに辞めるのもひとつの方法です。

失業保険には「一般の離職者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」という区分があり、「特定受給資格者」「特定理由離職者」は、「一般の離職者」(自己都合退職の場合など)と比較すると、受給できる日数や受給開始時期で優遇されているからです。

たとえば一般の離職者の場合は、最大支給額が約118万円ですが、特定理由離職者の場合は、最大で約260万円支給されます。

(1) 解雇理由を聞く

解雇を言い渡された時には、まず冷静になり解雇理由を聞くようにしましょう。

たとえば産前産後や仕事によるケガ・病気などで休んでいる期間と復帰後の30日間は、法律で解雇が禁止されています。もちろん30日間経過した後でも、正当な理由のない解雇は無効です。

また、結婚・妊娠・出産・育児・介護などを申し出たことを理由とする解雇も禁止です。

このほか国籍や思想、信条、組合活動を理由とする解雇も禁止なので注意しましょう。

(2) 拒絶することもできる

正当な理由がなく解雇されたり「辞めてくれないか」と依頼された場合(この場合は、解雇ではなく退職勧奨といいます)でも、「はい分かりました」と応じてしまうと、労使の合意が成立するので、労働契約は解消されたことになりますし、合意で退職したことになってしまいます。

ですからもし納得できない場合には、「いいえ、辞める理由がないので辞めません」と 拒絶すれば、労働契約が解消されることはありませんので、そのまま働き続けることもできます。

(3) 弁護士に相談する

不当に解雇された場合や、解雇を言い渡されたが納得できずに辞めるかどうしようか迷っている……と言う場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

解雇された場合には、交渉や裁判で「解雇すべき正当な理由があったか」について争うことができますが、解雇に正当な理由があったかどうかを証明しなければならない立証責任は会社側にあります。

そのため、労働者に非常に有利に交渉を進めていくことができます。

もし「言われるがままに退職届を出してしまった」という場合も諦めずに相談して下さい。事情によっては、退職届の取り消しや無効を主張できる場合もあります。

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