第三者行為災害とは~第三者による労災の手続き

労働災害
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「第三者行為災害」の「第三者」とは、その労災に関係する以外の人のことです。

そして「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因となった事故が第三者の行為などによって生じた場合の労災のことをいいます。

第三者行為災害の場合には、通常の労災の手続きとは異なる手続きが必要となりますので、注意が必要です。

1.第三者行為災害とは

「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因となった事故が第三者の行為などによって生じた場合です。

つまり、労災保険の受給権者である被災した労働者またはその遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を負うケースのことをいいます。

この第三者行為災害は、加害者のある災害をいい、業務災害の場合と通勤災害の場合とがあります。

たとえば、通勤途中に自動車にはねられ怪我をした場合や、仕事で道路を通行中に建設現場から落下した器具で怪我をする場合です。

(1) 第三者行為災害の被災者の権利

第三者行為災害に該当する場合には、被災者は、第三者に対して損害賠償請求権がありますが、同時に労災保険に対しても給付請求権を取得することになります。

しかしたとえ第三者に対して損害賠償請求権と労災保険に対しても給付請求権を持っていたとしても、同じ事由の労災事故について両者から重複して損害賠償の支払いを受けることを認めてしまうと、実際の損害額より多くの支払いを受けることになります。

また、被災者に支払われるべき賠償は、労災保険ではなく、災害の原因となった加害者の行為に基づいて、第三者である加害者が負担すべきと判断されるケースもあります。

このため第三者である加害者が負担すべきと判断されるケースでは、労災保険法第12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との支払い調整を行うと定めています。

(2) 政府が有する「求償権」

第三者である加害者が負担すべきと判断されるケースでは、先に政府が労災保険の給付をした時には、政府は被災者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価値の限度で取得する者とします。また、被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときには、政府はその価額の限度で労災保険の給付をしないことが出来ます。

この場合、政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」、給付から賠償額を差し引くことを「控除」といいます、

(3) 労働基準監督署に無断で示談しない

第三者行為災害は、加害者のある災害です。

たとえば、交通事故の場合には、相手と被災者とでそれぞれに過失がある場合がほとんどです。給付の内容は過失割合に応じて変わりますし、相手側からの賠償があれば、それを考慮して労災保険給付も調整または控除が行われるのが通常です。

第三者行為災害が発生した場合には、労働基準監督署に「第三者行為災害届」の提出が必要ですが、その際には同時に相手方の情報を労働基準監督署に報告する必要があります。その際は「念書」で無断に示談しないように求める必要があります。

これは、自賠責保険の治療費の限度額が低いことや、状況を確定するのに時間がかかるため、労災先行願の提出によって労災保険で治療費を立て替えるケースが多いというのが、その理由です。

労災保険で治療費を立て替えた場合には、その後自賠責保険や任意保険との間で過失割合を確定し、「求償」をします。

「求償」とは、労災保険で支払った分を保険会社から返還してしまうことです。

労基署に無断で示談をしてしまうと、この求償が出来ないことになってしまい、その場合には、被災者本人が返還を求められることになってしまうので、注意しましょう。

2. 第三者行為災害の手続き

第三者行為災害は、民事損害賠償と労災保険との調整を行う必要がありますので、通常の労災申請の手続きとは異なる手続きが必要です。

(1) 第三者行為災害届の提出

第三者行為災害で、労災保険の給付を受けようとする場合には、労働基準監督署に「第三者行為災害届」を2部提出する必要があります。

この届出は、適正に支給調整を行うために必要となります。

正当な理由なく、この「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険の給付が差し止められたりすることがありますので、注意しましょう。

(2) 添付書類

第三者行為災害届の提出の際には、下記の書類を添付する必要があります。

但し事案に応じて必要となる書類は異なりますので、早めに労災に詳しい弁護士に確認しておくとよいでしょう。

* 交通事故証明書 または 交通事故発生届

* 念書(兼同意書)

* 示談書の謄本(写しでも可)

* 自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書または保険金支払通知書

* 死亡診断書または死体検案書(死亡の場合 写しでも可)

* 戸籍謄本(死亡の場合 写しでも可)

 

以上、第三者行為災害についてご紹介しました。

第三者行為災害は手続きが通常の労災のケースと違うこと、そして無断で示談をしてしまうと、被災者本人が返還を求められたりしてしまうので、早めに弁護士に相談するのが得策です。

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