横領した社員が自己破産したら返済はどうなる?

横領した社員が自己破産したら返済はどうなる? 不当解雇
不当解雇

もしも会社内で従業員による横領が発生した場合は、当該従業員に損害賠償を求めることになります。

しかし、被害額が大きくなれば本人に返済能力がないため自己破産となってしまうこともあります。そのような場合は、最後まで返済されることができるのでしょうか。

1.業務上横領罪とは

横領罪とは自分が管理している他人の所有物を不正に取得してしまうことです。例えば、他人から借りた本やゲームを勝手に転売してしまうことも横領に該当します。

横領罪には、「単純横領罪」、「業務上横領罪」、「遺失物等横領罪」の3種類が存在しますが、社内で従業員によって発生する横領は「業務上横領罪」となります。

業務上横領罪の具体的な例としては、経理担当者が会社の資金を不正に取得したりするケースが挙げられます。

また、業務上横領の量刑は刑法で「懲役10年以下」と定められています。

2.従業員が自己破産しても返済は免責されない

業務上横領の場合、返済金額の大きさから当該従業員が自己破産となるケースもあります。しかし「、そのような場合であっても会社はその被害金額をすぐに貸し倒れとして計上することはできません。

というのも破産法という法律で、破産者が悪意を持って行った不正行為に基づいた損害賠償請求権は自己破産しても免責されないことが定められています。業務上横領はこれに該当するからです。

そのため、相手から地道に返済を受け取り続けるか、時効によって損失とするかとなりますが、かなり長期間に渡ることになります。

3.まとめ

業務上横領が発生し、当該従業員が自己破産したとしても返済が免責されるわけではありません。そのため、会社は返済を受けることができますが、かなりの長期間に及ぶことが予想されます。また、会社も被害金額をすぐに貸し倒れとして損失に計上することができません。

大切なのは横領されない社内体制を作ることです。社内での横領は例えその被害金額が少額ですぐに解決したとしても、銀行などからの信用度にはかなりの悪影響となります。また、会社に対する世間的なイメージもかなり悪くなります。

そのため、経営者の方は横領が発生しない社内体制を常に目指していくことが求められます。

タイトルとURLをコピーしました