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ニュースなどでたまに見かける背任罪と横領罪ですが、その違いについてしっかりと理解しているという方は多くないようです。たしかに、この2つは似ているだけにあまりその違いを意識する必要性はないのは事実です。
今回は、その背任罪と横領罪の違いについて説明していこうと思います。
1.背任罪
背任罪とは刑法247条では以下のように記載されています。
人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
背任罪は目的がある犯罪です。つまり、自己か第三者の利益をはかる目的、本人に損害を与える目的がある必要があり、その人のミスなどで損害を出したとしても目的がないのであれば成り立ちません。
2.背任罪となるための条件
(1)人のために事務処理をする者
背任罪は「人のために事務処理をする者」が主体として限定されています。最も身近な例としては「雇用」があります。
例えば、ある企業に勤めていた人が競合他社に自社の社外秘の情報を漏洩したとします。それによって、勤めている企業が損害を受けた場合は背任罪が成り立ちます。
また、雇用関係以外にも業務委託や請負などの関係でも背任罪は成り立ちます。
(2)自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的
背任罪の場合は、自分もしくは第三者に対して利益を図るか、業務を請け負っている相手に損害を与えるという目的があることが必要です。
(3)任務違背行為
任務違背行為とは任務に背いた行為のことです。
例としては、回収できる見込みがないのに、担保などの措置を取ることなく融資を貸し付ける不良貸付や企業が赤字であるのにも関わらず、黒字であるかのように帳簿を操作する粉飾決算などがあります。
(4)財産上の損害
「財産上の損害」とは、その人の財産全体から見てその価値が減少する事です。
実際に保有している金銭や物品が減少する積極的損害だけではなく、本来なら得られる予定だった利益を失う消極的損害も「財産上の損害」に当てはまります。
3.横領罪とは
横領罪とは刑法252条において以下のように記載されています。
① 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
② 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
つまり、横領罪とは業務上自分が管理している他人の物を不正に取得して利益を得る事です。
背任罪との違いとして、背任罪では財産全体としての利益・損害に対する罪なのに対して、横領罪は特定の物に対する罪です。
4.横領罪の条件
(1)自己の占有する他人の物
横領罪は自己の占有する他人のものが客体として限られています。
例えば、他人から一時的に預かったお金を勝手に自分のものにしたら横領罪となります。
(2)委託関係
横領罪はその人と他人との間に委託・契約の関係があることが必要です。委託関係とは業務の委任や寄託、物の管理などに関する契約による関係のことで、口約束であっても該当されます。
5.横領罪の種類
横領罪には単純横領罪のほかに、業務上横領罪、遺失物横領罪が存在します。
(1)業務上横領罪
業務上、自分が管轄する事になっている他人所有のものを不正に取得する行為を業務上横領罪といいます。
例えば、会社の経理担当者が会社の売上金の一部を不正に取得すれば業務上横領罪となります。
被害額が他の横領罪よりも高額になりやすく、犯行が発覚した時にはすでに被害額が使い切られていて取り戻しにくいことが多いのが特徴です。
(2)遺失物等横領罪
道に落ちていたものや、どこかに置き忘れていたものを勝手に自分のものにすれば遺失物等横領罪となります。
例えば、誰かが落とした財布を拾って交番に届けずに自分のものにすれば遺失物等横領罪となります。
6.まとめ
背任罪と横領罪の違いは被害に遭う対象物にあります。背任罪では会社の財産全体としての被害が発生するのに対して、横領罪では財産の中でも特定の部分に被害が及びます。
普段は意識することの少ないこの2つの言葉ですが、その違いを理解すればよりニュースの内容などを理解できるようになるかもしれません。