もしも会社を解雇されたら・・・解雇通知書は必ず貰いましょう!

解雇通知書は必ず貰う 不当解雇
不当解雇

もしも何らかの事情で会社を解雇された場合、まずは解雇通知書を会社からもらっておく必要があります。解雇通知書がないと、失業保険を申請する際や解雇が不当解雇だと主張する際には非常に不利になってしまう事があるからです。

今回は、そのようなもしもの時にないと困ることになる解雇通知書について説明していこうと思います。

1.解雇通知書とは

解雇通知書とは、会社が従業員を解雇する旨や解雇理由を示すための会社が発行する書類の事を言います。解雇通知書は従業員が解雇理由などを会社と争う際には証拠となるような重要なものです。

解雇通知書には解雇予告通知書と解雇理由証明書の2種類が存在します。

(1)解雇予告通知書

解雇予告通知書とは会社が従業員を解雇することを予告するための書類です。

会社が従業員を解雇するためには、原則30日前までに従業員に予告する必要があります。この予告に解雇予告通知書を使用することで、予告を行ったことを証明することができます。

解雇予告通知書には会社が従業員を解雇する日付や解雇理由、該当する就業規則などが記載されています。

また、解雇する日に関しては解雇予告通知書を受け取った日から最低でも30日以上経った日でなければならず、もしも30日未満の場合は会社は解雇予告手当を支払わなければなりません。

(2)解雇理由証明書

解雇理由証明書とは会社による解雇理由が示された書類です。

解雇理由証明書を受け取ることで、なぜ自分が解雇となったのかを知ることができます。そのため、解雇理由証明書には就業規則などだけではなく、詳しい解雇理由まで書かなければいけません。

また、解雇理由証明書に具体的な解雇理由が書かれていなかったり、実際の解雇理由と内容が違うなどがあったりした場合は、会社に再発行してもらったり交渉するようにしましょう。

2.もしも解雇通知書を会社が発行してくれなかったら

解雇予告通知書を発行するかどうかは会社の任意ですが、解雇理由証明書は従業員が求めれば必ず発行しなければなりません。解雇理由証明書がなければ、なぜ解雇されたのかがわかりません。また、不当解雇などを巡って争うこともできません。

そのため、もしも解雇理由証明書を貰えなかったら、すぐに会社に発行してもらうように説得しましょう。

3.不当解雇だったら

もしも会社からの解雇理由に納得ができず、不当解雇だとして会社と争いたい場合は、しっかりと証拠を集めるようにしましょう。その際に、上記の解雇理由証明書が重要になります。

そこに記載された内容に納得ができない場合は、その他の証拠などとともに提出し、こちらの正当性を訴えます。

不当解雇の相談先としてはまずは労働組合や労働基準監督署などが挙げられますが、他にも地域の相談窓口、弁護士なども有効です。

もしもあなたの主張が認められ、不当解雇だと認められた場合は、会社からその分の賃金や損害賠償を受け取ったり、解雇を撤回してもらって復職したりすることができます。

なお、労働問題に関しては会社と交渉しても、話がなかなかまとまらず、話し合いが長期化することが多いです。

もしも、会社と合意することが困難な場合は、法的処置に出る必要があります。その際は、まず労働審判という労働審判官を介した判断をし、それでもまとまらない場合は労働裁判となります。

まとめ

もしも会社を解雇された場合、必ず解雇通知書を発行してもらうようにしましょう。解雇通知書を受け取ることによって、解雇された理由をしることができますし、その後の行動を決めることができます。

そのため、今まであまり解雇通知書のことをあまり考えたことがなかったという方も、この機会に解雇通知書について勉強してみてはいかがでしょうか。

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