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退職する際に有給休暇が残っている場合、取得してから退職したいですよね。でも、そもそも有休が取りづらいから残っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、働いている方は有休を取得する権利があるのです。
日本は海外と比較すると、有休の取得率が半分~2/3と言われています。
今回は有給休暇について色々とご紹介したいと思います。退職時の有給休暇で悩まれている方のヒントになればと思います。
1.有給休暇の基礎知識
まずは、有給休暇の基礎知識についておさらいしておきましょう。
(1)有休はみんなにある
有給休暇は一定の要件を満たしている労働者の方であれば全員が貰うことが出来ます。
有給休暇にはパート・アルバイト・契約社員・正社員・派遣社員は関係ありません!!
それでは、有給休暇が与えられる一定の要件とは何でしょう?
*労災等で休んでいる、育休、介護休暇などを取得しているという場合でも、出勤したものとして扱うことになっています。また、会社都合で休日となっている部分は全労働日には含まれません。
上記を満たしていれば有給休暇を貰えます!
(2)有給休暇の日数はどう決まる?
有給休暇を貰える日数は下記の表を確認してみてください。
ちなみに、週の所定労働日数が4日以下で所定労働時間が30未満の方は下記の通りです。
上記の日数は有休が与えられているはずです。給与明細などに有休残高が記載されているケースもあります。もし、記載がない場合は人事担当などに確認してみましょう!
(3)有給休暇は期限がある!
有給休暇は消費期限があるのです。有休は与えられてから2年で時効を迎えます。
2年経ったら、2年前に貰った有休は無かったことになってしまうのです・・・
4月1日に入社→10月に最初の有給10日
1年後の10月に11日有休→一度も使ってなければ有休残は21日
さらに1年後の10月に12日有休、最初の有給は消滅→一度も使ってなければ有休は11日+12日で23日
さらに1年後の10月に14日有休、2回目の有給は消滅→一度も使ってなければ有休は12日+14日で26日
-平成31年からは有給休暇5日取得が義務化!-
有休の取得率があまりにも低いということから、働き方改革の一環で「有給休暇5日取得」が義務化されることになりました。
年に10日以上の有休が与えられている労働者に対して、企業はそのうち5日を取得させることが義務付けられることになります。
労働者にとっては、有休が取りやすくなります。そして、今まで泣く泣く時効を迎えてきた有休も最低でも5日は消化されることになります。
(4)有休休暇の取得に理由なんていらない!
有休を取得するとなると、きちんとした理由がないといけない・・・と思ってしまう労働者の方は多いと思います。
しかし、有休を取得するための理由を会社に説明しなければいけないという決まりは
労働基準法にはないのです。もちろん、勝手に休むのはダメですが、事前に有休を取得しますと伝えておけば、休む理由まで伝える必要はないのです。
有休は労働者に与えられている権利なので、会社がそれを認めないということは出来ません。
―ただし会社は「時季変更権」を持っている-
有休の取得申請をしている期間が、会社の業務に支障がでるような場合、会社側は「時季変更権」を使って、労働者の有休の日程をずらすことが出来ます。
2.退職時に有休をすべて消化しても良いか?
結論は「良い」です。筆者も前職を退職するときに、30日くらい有休が残っていましたが
まるまる使わせていただきました。
もちろん、この際の理由も特に伝える必要はありませんが、退職が決まっているので「退職のための有休消化」で問題ありません。
退職時に残りの有休を消化する場合には、
・引継ぎ等のスケジュールをきちんと設定する
・最終勤務日、退職日を上司と相談する
など、業務に支障がでないようにしっかりと環境を整えてから有休消化に入りましょう。
「立つ鳥跡を濁さず」です。
3.残った有休の買取はあり?
有休消化しきれないから、残りの有休は会社に買い取ってもらいたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
実は、有休の買取は原則禁止です。法令違反となります。
有休は労働者に休暇を与えるためのシステムなので、それを休ませるかわりにお金で買い取るはNGです。
しかし、退職時や有休の時効によって消滅してしまった有休を買い取ることは違法にならないことになっています。
買い取るかどうかは会社次第になります。したがって、労働者側から買い取ってくれ!と要求して、会社がそれを認めなければいけないという事にはなりません。
会社が買い取りは行わないとしている場合には、買い取ってもらうことは難しいと言えます。