業務上横領になる範囲はどこまで?

不当解雇
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会社のお金や資産を勝手に自分のもとにすれば業務上横領罪という罪に問われます。

よくニュースなどで横領が問題となった事件を見かけることはありますが、あまり自分には関係がないものだと思っている人は多いのではないでしょうか。

しかし、実際は自分ではその気がなくとも横領となってしまう危険性は十分にあります。

今回は、そんな業務上横領罪横領についてその範囲はどこまでなのか説明していこうと思います。

1.業務上横領罪とは

業務上横領罪とは、業務上自分が管理する事になっている会社の金銭や資産を不正に私物化することをいいます。窃盗罪では被害の対象はその人の管理外の物であるのに対して、業務上横領罪では被害の対象はその人が管理する物となっています。

業務上横領罪が刑法では懲役10年以下の罰則が設定されており、業務上の関係という立場から比較的責任が重いとされています。

2.会社の経費で購入した際のポイントやマイルを私物化するのは?

ほとんどの人は「自分が横領なんてするはずがない」と考えているのではないでしょうか。しかし、実際は日常でついやってしまいがちなことでも業務上横領罪となりかねないようなグレーゾーンがあります。

例えば代表的な例として、出張した際に貯まるマイルや備品を購入した際のポイントを私物化してしまうことがあります。このような行為がすぐに業務上横領罪として罪に問われることはありませんが、黙認されているグレーゾーンにある行為といえます。

実際は、このような行為で業務上横領罪に問われて事件になった例はありません。しかし、仕事上会社のお金を使用する際に会社独自のルールがある場合は注意が必要です。

例えば、備品を購入する際には会社が支給するクレジットカードを使用しなければならない規則があるのにもかかわらず、個人のクレジットカードを使用した場合は、何かの処分の対象とみなされたり、経費として会社に認めてもらえなかったりなどの可能性があります。

特に規則がないのであれば、業務上横領罪に問われる可能性は低いかと思います。

3.気を付けなければいけないグレーゾーン

仕事でも気を付けないと思わずやってしまいそうな業務上横領罪となりかねない行為は他にもたくさん存在します。

例えば、ビジネスホテルにはQUOカード付きで宿泊プランを提供している場合があります。具体的に言えば、1泊9000円で1000円分のQUOカードが付いて10000円というプランがあった場合、利用者は10000円でホテルを利用して1000円のQUOカードを私物化すればお得です。また、ホテルも集客ができることから得をします。しかし、これによって会社は損をしてしまいます。

この場合は横領になるのでしょうか?厳密に考えれば横領となりますが、そもそも1000円くらいでは問題にしないことが多いです。領収書だけからではわからないかもしれませんが、会社が宿泊プランなどを調べればすぐにわかってしまいます。

実際は刑事事件にはならなくても、社内での処分の対象になることがあります。

また、会社から支給されている文房具などの備品を私用で使ったり、自宅に持ち帰って私物化したりすることも業務上横領となりえますので注意が必要です。

4.まとめ

普段何気なく行っていることであっても場合によっては業務上横領罪となることがあります。特に、ポイントや会社の備品の問題は誰にでもありうることだと思います。

後々になって問題とならないために、もう一度自分の行動や社内規則を見直してみてはいかがでしょうか。

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