試用期間のトラブル~試用期間の延長、解雇、給料…他

不当解雇
不当解雇

 

試用期間とは、入社するにあたり一定の期間を判断するために労働者を観察・評価する期間です。

会社としては、書類審査や面接だけでは労働者の性格や能力などを正しく判断することが難しいものです。そこで、試用期間という「お試し期間」を設けて、労働者の性格や能力、適性などについて判断するのです。

ただし、試用期間中は労働者にとって本採用されるか分からない不安定な立場に置かれる状態でもあります。

ですから、試用期間の延長は原則として認められませんし、試用期間中の解雇は、試用期間の延長よりさらに厳格に判断されることになっています。

ここでは、試用期間の延長、解雇のほか、試用期間中の給料などの試用期間に関するトラブル事例や、それに対する対処法についてご紹介します。

1.試用期間とは

試用期間とは、入社にあたって、本採用後に従業員としての適格性があるか否かを、一定期間に観察・評価するために企業が設けた期間のことです。

会社が試用期間を定めて労働契約を締結した場合には、会社は試用期間中の労働者の勤務態度や能力、適格性を判定することができます。そしてその判定の結果、本採用することが難しいと判断された場合には、本採用を拒否することができるとされています。

(1) 試用期間は延長できるか

試用期間は、労働者にとって本採用されるか分からない不安定な期間です。ですから、原則として試用期間を延長することはできません。

例外として試用期間を延長できる場合もありますが、就業規則などで延長の可能性や延長できる理由について、あらかじめ明示されているなどの合理的な理由がある場合に限るとされています。

したがって、合理的な理由がない試用期間の延長は認められませんし、仮に延長が認められた場合でも、何度も延長することは許されません。

本採用を拒否されなければ、試用期間の経過後は自動的に本採用されたことになります。

(2) 試用期間中の給料は

本採用を拒否されなければ、試用期間の経過後は自動的に本採用されたことになりますので、この場合には約束された給料を請求することができます。

「試用期間中はアルバイトと同じだから」と説明されるケースもありますが、試用期間はアルバイトとは違います。試用という労働契約上の特別の条件が付いているに過ぎません。

試用期間といえども正社員と入社した以上、アルバイトではなく正社員として約束された給料を請求することができます。

(3) 本採用を拒否されたら

試用期間とは、あくまでも書類審査や面接で判断できなかった労働者の勤務態度や能力、適格性を判断する最終的な猶予がある状態というのに過ぎません。ですから会社は、試用期間を経過したからといって、正当な理由なく本採用を拒否することはできません。

(4) 試用期間中に解雇されたら

試用期間が経過する前に解雇されるケースがありますが、解雇は本採用の拒否より厳格な要件が必要とされています。したがって経歴詐称、勤務態度が悪い…などの正当な理由なく試用期間中に解雇されたなら、違法・無効を主張できる可能性が高くなります。

また、試用期間中の解雇についても、解雇する場合には通常の解雇と同様に30日前に解雇予告するか、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金(最近3カ月間を平均した1日分の賃金)を支払う必要があります。

 

それに、試用期間は労働者の勤務態度や能力、適格性を判断するだけではなく、労働者を教育・指導する期間であるともいえます。ですから、たとえば試用期間が3カ月あるのに、正当な理由なく試用期間が1カ月経過しただけで「期待していたほど能力が高くない」などのあいまいな理由で解雇したりすることは、試用期間中の教育・指導の成果を待たずに判断してしまうことになり、解雇するだけの正当な理由があるとは言えませんと主張できます。

 

試用期間中に解雇されたり、本採用を拒否されたら、まず会社側に理由について確認しましょう。そして、もし会社側の説明に納得できなければ、弁護士や労働組合に相談してみましょう。

 

弁護士が労働者に代わって正当な理由について説明を求めて交渉することも可能ですし、その説明に納得いかなければ、訴訟や労働裁判手続きなどを利用することもできます。

もし「会社からの報復が怖い」という場合でも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、会社に報復をさせないよう対策をとりながら、裁判以外の円満な方法を提案することもできます。

 

労働時間や休憩・休日などの労働基準法の諸規定に違反していれば、会社は懲役や罰金などの罰則が課されることもあります。

いずれにせよ、会社側と交渉していくためには、さまざまな証拠が必要となりますので、どのような証拠が必要となるのかについても、早めに弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

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