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会社都合退職とは、リストラ、解雇、倒産、雇い止めなど、会社の都合で退職となるケースの事をいいます。
会社都合退職は、転職活動をするうえで不利になる場合もありますが、失業保険の額や退職金の額で、自己都合退職より優遇されています。
ここでは、会社都合退職になるケースや、会社都合退職のメリットなどについてご紹介します。
1.会社都合退職とは
会社都合退職とは、リストラ、解雇、倒産、雇い止めなど、会社の都合で退職となるケースのことをいいます。
解雇や雇い止めなどについては、労働契約法で厳しく制限されていて、会社は自由に労働者を解雇することはできません。
したがって、解雇やリストラになってしまった場合には、解雇理由をきちんとするよう請求しましょう。
(1) 退職届は必要ない
会社都合退職の場合には、退職届は必要ありません。
もし会社から退職届を提出するように言われたとしても、従う必要はありません。
会社都合退職なのに、自己都合退職になると失業保険を受ける際に不利になってしまうこともありますので、注意しましょう。
もししつこく退職届を提出するように言われたとしたら、それは「退職強要」に当たり、違法です。
そして、言われるがままに退職届を出してしまった場合にでも、退職届を撤回することもできますし、取り消しや無効を主張することもできます。
2. 会社都合となるケース
会社都合退職とは、「会社の都合で退職すること」です。
解雇やリストラのほか、倒産や雇い止めなども会社都合退職となります。
(1) リストラ
リストラとは「リストラクチャリング」の略語で、事業を効果的に再構築するために、人材育成を行ったり、人材を解雇することをいいます。
解雇が使用者側から労働者への一方的な労働契約解除であるのに比べて、リストラは「人材を解雇するという意味だけではない」という点で異なります。
このリストラも会社都合退職には当たります。
(2) 解雇
解雇とは、会社から一方的に労働契約の解消を宣言されることです。
解雇には、大きく分けて「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の3種類がありますが、このうち会社都合退職となるのは、「普通解雇」「整理解雇」です。
* 普通解雇
普通解雇とは、労働契約を継続し難い止むを得ない事由のある時に認められる解雇のことです。
* 整理解雇
整理解雇とは、会社の業績悪化などが原因で、やむをえず行う解雇の事です。
* 懲戒解雇
多くの企業では、労働者が重大なミスをしたり、就業規則の服務規律に違反した労働者に対して対する懲戒処分です。
懲戒解雇の場合には、会社都合退職と扱われないケースがほとんどです。
(3) 倒産
会社の倒産による失業も、会社都合退職となります。
会社が倒産してしまった場合には、会社の状況などを可能な限り把握するよう、慎重に行動しましょう。
これまでの賃金や退職金はどうなってしまうのかなど心配なことがあれば、早めに弁護士に確認するとよいでしょう。
条件次第では、政府が立替払いをしてくれる場合もあります。
(4) 雇い止め
雇い止めとは、有期雇用契約の場合に契約が更新されないことです。
雇用契約書で「契約更新あり」と記載されていたのに契約が更新されなかったり、契約期間中に契約が打ち切りになった場合には、会社都合退職となります。
3. 会社都合退職の時の注意点
会社都合退職は、自らの意思や自らの責任で退職するわけではありませんので、自己都合退職のケースより失業保険の額や退職金の額で、優遇される点が多々あります。
ですから会社都合退職なのに、退職した時に発行される離職票の「離職理由」の欄に自己都合退職と記載されていないか、注意するようにしましょう。
なお自己都合退職の場合も、特定理由離職者に当たる人は、会社都合退職と同様に給付制限期間なく失業保険を受け取ることができますので、自己都合退職の場合には、自分が特定理由離職者に当たるかどうか確認するようにしましょう。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
(1) 解雇通知書、解雇理由証明書を受け取る
解雇された場合には、解雇された理由をしっかり確認するようにしましょう。
なお、会社には、解雇した労働者から請求された場合に解雇通知書や対象理由証明書を発行することが義務付けられています。
ですから解雇された場合には、これらの書類についてきちんと請求し、もらっておくとよいでしょう。
そして解雇理由に納得できない場合には、弁護士に相談してみましょう。
たとえば、契約期間の途中で正当な理由なく契約が解除された場合には、残余期間の給与を請求することができます。
(3) 退職金規定の確認
会社都合退職の場合、自己都合退職より退職金の面でも優遇されることが多いので、退職金規定の内容や、退職金の計算方法や金額などについては、納得できるまで担当者に説明してもらうようにしましょう。
4. 会社都合退職のメリット
これまで述べてきたように、会社都合退職は失業保険の給付や退職金の面で、自己都合退職より優遇されます。
ここでは、そのような会社都合退職のメリットについてご紹介します。
(1) 失業保険を早く受けることができる
会社都合退職の場合には、自己都合退職より、失業保険の手続きを優先的に進めてもらうことができます。失業保険は、自己都合退職の場合には、7日間の待期期間の後さらに3か月の給付制限がありますが、会社都合退職の場合には、7日間の待期期間のあとすぐに受給することができます。
ただし実際の入金までには、1か月程度時間がかかってしまうので、退職時には離職票を早急に発行してもらい、早めにハローワークで手続きを行うようにしましょう。
手続きが遅れれば、それだけ入金が遅れてしまうことになります。
(2) 会社から「解雇予告手当」をもらえることも
解雇された場合には、入社後14日以内を除いて、労働基準法で定められた30日以上前の解雇予告をするか、もしくは30日に満たないで解雇した場合は不足した日数分の解雇予告手当を支払わなければならないとされています。
ただし、労働者の責任で解雇された場合で会社が労働基準監督署の認定を受けていた場合には、会社は解雇予告手当を支払わずに、即時解雇することができます。
5. 会社都合退職なのに自己都合退職となってしまったら
会社都合退職なのに、離職票に「自己都合退職」と記載ミスがあったり、退職を無理に強要されて退職届を出したため、自己都合退職となってしまった場合には、後々交渉や裁判で争うことができる場合もあります。
(1) 退職届を取り消せる場合も
退職を会社から迫られて退職届を提出してしまったとしても、退職願を撤回できる場合もありますし、状況によっては退職届の提出を取消したり、無効を主張することができる場合もあります。
もし「無理やり退職届を提出させられた」など、退職強要を受けたような事情がある場合や、解雇理由に納得できない場合は、後々に備えて書類やメール、当時の状況のメモなどを残しておくようにしましょう。
(2) 弁護士に相談する
これまで述べてきたとおり、会社都合退職は退職金や失業保険をもらううえではメリットもありますが、もし退職強要をされた場合や解雇理由に納得できない場合には、差止めや損害賠償を請求できる場合もあります。
労働者の正当な権利を行使するためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。