退職後でももらえます!傷病手当金・出産手当金

失業保険
失業保険

 

失業保険の受給対象は「働く意思と能力がある人」をサポートするために支給される手当なので、病気やケガ、出産などが理由ですぐに働くことができない人は、失業保険を受け取ることができません。

けれども、失業保険の代わりに、傷病手当や出産手当を受け取ることができます。

そして、この傷病手当や出産手当は退職して健康保険の被保険者資格がなくなった場合でも、一定の要件に該当すれば、受け取ることができます。

ここでは傷病手当や出産手当の受給要件や、必要となる手続きについてご紹介します。

※なお失業保険は、正式には「雇用保険の求職者給付の『基本手当』」といいますが、一般には「失業手当」とか「失業保険」と呼ばれることが多いため、ここでも失業保険と呼んで説明していきます。

 

1.失業保険とは

失業保険とは、失業状態にある人が失業中の生活を心配しないで転職活動に専念することができるように支給される手当です。

 

失業保険は退職した人の全員が受け取ることが出来るものではなく、指定された要件を満たす場合のみ支給されます。

(1) 失業保険をもらうための要件

失業保険をもらうためには、離職日の日の以前の2年間に、被保険者期間が最低12か月以上あること、そして退職した後住所地のハローワークに離職票などの必要書類を提出して、求職の申し込みをすることが必要です。

 

その後失業保険の支給対象であるかの決定が行われ、受給資格があり失業認定を受けて初めて失業保険を受け取ることができます。

2.傷病手当とは

傷病手当とは、業務外のけがや病気が原因で働けなくなってしまい、給料を受け取ることができなくなったときに、その生活を支える意味合いで支給されるものです。

傷病手当は、原則として在職中に給付されるものですが、退職によって健康保険の被保険者資格を喪失したとしても、一定の要件に該当している場合には、退職後も受け取ることができます。

(1) 退職後に傷病手当をもらうための要件

退職後に傷病手当をもらうためには、以下の2つの要件が必要です。

 

  1. 退職日まで1年以上の間継続して被保険者であったこと
  2. 退職日の時点ですでに傷病手当金を受給していること、もしくは支給要件を満たしていること

 

上記のうち、2の要件については注意が必要です。

 

傷病手当を受ける大前提として、業務外のけがや病気のために休んでいる期間が3日間連続している必要があり、この期間を「待期期間」と呼びますが、この期間を経て4日目以降休んだ日から傷病手当金が支給されるのです。

 

退職する日が4日目以降でないと2の要件を満たさないことになってしまうので、待期期間3日目で退職してしまった場合には、1円も支給されないことになってしまうのです。

(2) 傷病手当の支給額

傷病手当の支給額は1日当たり標準報酬日額(およそ月給の30分の1)の3分の2相当額で、支給開始から最長1年6か月の間、受け取ることができます。

 

1年6か月を経過しない場合でも、受給途中でケガや病気が治った場合には、その時点で支給は打ち切られます。

(3) 傷病手当をもらうための手続き

傷病手当をもらうためには、協会けんぽまたは健康保険組合に「健康保険傷病手当支給申請書」を提出して手続きをします。

なおこの際には、在職中に休んだ期間の勤怠・賃金に関する会社証明が必要になります。

 

2.出産手当とは

出産手当金とは、出産日(出産の日が出産の予定日後であるときには予定日)を基準として、出産前42日間(多胎妊娠の場合は98日)と、出産後56日間について、原則として在職中に休んだ期間に応じて支給されるものです。

 

しかしこの場合も傷病手当金と同様に、退職して被保険者資格を失ったとしても、一定の要件に該当することで給付を受けることができます。

(1) 退職後に出産手当をもらうための要件

退職後に出産手当をもらうための要件には以下の要件を満たす必要があります。

 

  1. 退職日までの1年以上の間、継続して被保険者であったこと
  2. 退職日の時点ですでに出産手当金を受給していること、もしくは支給要件を満たしていること

 

ここでも注意すべきは2の要件です。

支給要件を満たさないまま退職してしまうと、退職日以降の出産手当金は1円も支給されないことになってしまうのです。

また、出産予定日以前④2日以内か出産後56日の間に退職日が含まれているなどの条件も必要になります。

(2) 出産手当の支給額

出産手当の支給額は、1日当たり標準報酬日額(およそ月給の30分の1)の3分の2相当額で、出産日の翌日から56日間の中で、休んだ日数に応じて支給されます。

(3) 出産手当をもらうための手続き

出産手当をもらうためには、協会けんぽまたは健康保険組合に「健康保険出産手当支給申請書」を提出して手続きをします。

この場合には、傷病手当金の際と同様に在職中に休んだ期間の勤怠・賃金に関する会社証明が必要になります。

 

なお、退職後に出産手当金を受ける場合には、その期間については失業保険を受けることはできません。

そのため、この場合にはハローワークで受給期間の延長手続き(失業保険の受給開始日のを延長する手続き)をしておくようにしましょう。最長で4年間延長することができます。

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