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出産や育児のため休業すると、出産や育児のため休業中の保険料が免除されたりするなど、以前に比べて保障が手厚くなったこともあり、女性が出産や育児のため退職するケースはかなり減ってきました。
しかし、出産や育児を理由として休業ではなく退職することを選択する場合には、必要となる手続きや検討しなければならない事項はいくつもあります。出産や育児の期間中は、当面は再就職することができなくなるので、これらの手続きについてしっかり確認しておきましょう。
1.出産・育児による退職手続き
出産・育児による退職手続きも、通常の退職の時と同じく会社に退職届の提出をし、受理されてから、手続きを進めることになります。
業務の引継ぎのスケジュールや、会社へ返すもの・会社からもらうものを確認し、住民税の納付方法や、出産手当金、出産育児一時金の確認などについて予めしておくことをおすすめします。
* 「出産手当金」とは
「出産手当金」とは、産休中に働けない女性労働者の給料の代わりに、給付される制度です。
* 「出産育児一時金」とは
「出産育児一時金」とは、被保険者及びその被扶養者である女性が出産した時、協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給される制度です。
(1) 健康保険の手続き
退職後の健康保険については、国民健康保険または任意継続または扶養家族等への切替え手続きを行う必要があります。
~退職後の健康保険~
- 国民健康保険に加入する
保険料の額は、それぞれの市区町村によって異なります。
役場の担当窓口で、保険料について正確に計算してくれるので、問合せてみましょう。
- 配偶者の扶養家族となる
配偶者の扶養家族となる選択肢です。
保険料の負担がない配偶者の扶養家族になると、60歳未満であれば、年金についても第三号被保険者となり、国民年金保険料は自己負担なしで保険料を納付したものと扱われることになります。
- 任意継続する
在職中に加入していた健康保険を継続する方法です。事業者が半分払ってくれていたのを退職後は、ほぼ全額支払うことになりますが、任意継続の方がメリットになるケースも多く、国民健康保険への変更もできるので、保険料が割安であれば、任意継続したほうがよいケースもあります。ただし、2年間しか継続できませんので、その後は国民健康保険となります。
(2) 年金の手続き
年金保険も、国民年金への切替え手続きが必要です。
ただし、配偶者の扶養家族になる場合には、第3号被保険者となります。
扶養家族にならない場合や健康保険の任意継続制度に加入する場合や、第1号被保険者となります。
(3) 失業保険の手続き
失業保険は、「働く意思があり、働ける状態にある人」が受ける給付ですから、出産によって働くことができない期間は、受給することができません。
産後休業の後で勤務できる状態になった時に、失業保険の受給が可能となります。
失業保険の受給期間は延長できる
失業保険を受給するためには、退職後に受給延長の手続きをする必要があります。この手続きをすると、受給期間の1年にプラスして3年延長することができます。
延長申請の手続き
延長申請を行うためには、離職票と延長する理由を確認できる書類(母子家庭、カルテなど)、印鑑を持参してハローワークに申請します。もし体調不良などで、ハローワークに出向けない時には、委任状があれば代理人が申請することもできますし、郵送による提出することもできます。
2.出産・育児でもらえる手当
出産・育児にはいろいろとお金がかかりますが、きちんと手続きをすれば自治体や健康保険からもらえる手当金がいくつもありますので、ここでしっかり確認しておきましょう。
(1) 出産手当金
産前6週および産後8週の期間は、出産のため仕事に就けないので、出産手当金が、休業補償として健康保険から支給される場合があります。
健康保険に加入していた場合には、もらえる可能性がありますので、受給要件を確認しておきましょう。
受給要件を満たす場合には、産前6週間(出産日以前42日)、産後8週(出産日の翌日以後56日)の合計98日分の産休中の所得保障として、給与の3分の2が支給されます。
(3) 退職後に出産手当金をもらうには
出産手当金は、原則として退職後はもらうことができませんが、退職日までに1日でも出産手当金がもらえる日があれば(出産予定日以前42日以内)、退職後も引き続き出産手当金のを受給することができます。
予定日より遅れた場合でも、産前42日の計算は予定日を基準に計算しますので、すでに出産手当金を受けているか、申請していなくても受けられる条件を満たしておく必要があります。なお、手続きをする際には、「出産手当金支給申請書」の提出が必要です。
(4) 出産育児一時金
無事に出産すると、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
出産は病気でないので健康保険は使うことはできませんが、出産にかかった費用が一時金として、協会けんぽから支給されるのです。
出産育児一時金は、出産手当と同様に、退職日前に引き続き1年以上健康保険に加入し、資格喪失後6か月以内に出産をした場合に受けることができます(※ただし、扶養家族が出産した場合には、支給対象ではありません)。
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