自己都合退職の退職手続き・失業保険

失業保険
失業保険

 

失業保険をもらうためには、いろいろな手続きや書類が必要となりますが、そのなかでも、最も重要な書類が離職票(雇用保険被保険者離職票)をもらうことです。

離職票がないと、失業保険をもらうことができませんので、もし退職後2週間以上経っても会社から離職票が送られてこない場合には、会社に問合せてください。

※失業保険は、現在では正式名称を「求職者給付の基本手当」と変更しています。

しかし一般的には、今でもかつての呼称である「失業保険」を使うことが多いので、読者の皆様に分かりやすいように、ここでも失業保険と呼ぶことにします。

1. 自己都合退職とは

自己都合退職とは自分の意思で退職することで、いわゆる「一身上の都合」による退職です。

退職を決めた際に、会社にいつまでにその退職の意思を伝えるべきかについては、就業規則を確認するようにしましょう。

通常、就業規則では「退職する際には、○日前または○か月前までに、会社にその旨の意思表示をしなければならない」と規定されています。

2. 自己都合退職の退職手続き

退職を決めたら、退職届の提出や業務の引継ぎを行います。

また退職後の住民税や健康保険などの切替えについても、退職前に検討しておきたいところです。

(1) 退職届を提出する

退職届とは、退職の明確な意思表示をするための書類のことをいいます。退職理由が自己都合の場合には、「一身上の都合」と記載するのが一般的です。

 

「退職届」と書くか「退職願」とするかについては迷う方も多いと思いますが、「退職届」が労働者の一方的な意思表示であるのに対して、「退職願」は労働契約の解消を申し込むことなので、両者は少し意味が違います。

 

退職願の場合には、退職届を提出し、会社に承諾された時点ではじめて退職となりますが、退職届の場合は、提出した後は原則として撤回することができなくなります。

(3) 業務の引継ぎ

業務の引継ぎは責任を持って行いましょう。

引継ぎ内容や引継ぎ資料が不十分だと、業務が滞ってしまって、後任の担当者だけでなく会社全体に迷惑をかけてしまうこともあります。

引継ぎ資料は誰が見ても分かりやすいよう一覧化して、保管場所にはタイトルをつけるなど、ひと工夫することをおすすめします。

(4) 返すもの、もらうもの、提出するものの確認

会社から借りていた備品、名刺、鍵、制服などはもちろん、鉛筆1本まできっちり返却しましょう。特に顧客の名刺や会社のデータなどは、決して持ち出さないようにしましょう。

 

このほか、健康保険証を返却し、健康保険資格喪失証明書を受け取る必要もあります。

そして、退職後に国民健康保険または任意継続または扶養家族への切替え手続きを行います。

 

(5) 退職金規定の確認

会社に退職金制度がある場合には、退職金規定で退職金額と支給日を確認して「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。

会社では、退職金の源泉所得税が計算されることになります。

(6) 退職日当日に行うこと

退職日当日には、返却書類や交付書類、交付方法などを確認しておきましょう。

会社からの交付書類がないと、失業保険の手続きなど進めることができないからです。

(7) 健康保険・国民年金の切替え

退職したら、まず健康保険の切替え手続きをします。

国民健康保険に切替えるケースが多いのですが、その場合には市区町村の国民健康保課で手続きすることになります。

国民年金課の窓口も近くにある場合が多いので、国民年金の切替え作業も一緒に行ってしまいましょう。

(8) 離職票の受領

いくつかの条件が必要とはなりますが、会社を退職して失業状態になると、雇用保険から求職者給付の基本手当(失業保険)をもらうことができます。そして、この際に最も重要なのが離職票です。

退職後10日以上待っても離職票が郵送されない場合は、会社に問い合わせしてください。離職票の受領が遅れると、失業保険の手続きが遅れてしまうので、退職者への失業保険の受給日が遅れることになります。

(9) 失業保険の手続き

失業保険の手続きは、前述した離職票などの必要書類を持って、ハローワークで手続きを行います。

会社によっては、離職票-1しか交付されない場合もあるようですが、それだけでは失業保険をもらうことはできませんので、離職票-1と離職票-2を必ずセットで交付してもらうようにしましょう。

3. 自己都合退職の失業保険

失業保険は、退職したら誰でももらえるものではありませんし、支給されるまでに時間がかかります。特に自己都合退職の場合には、退職後失業保険が支給されるまでに、手続季語に7日間の待期期間と30日の給付制限期間を待つ必要があります。

ただし家族のための介護や、自分の病気などが原因で退職した場合には「特定理由離職者」とされ、30日の給付制限期間を待たずに失業保険が支給されることもあります。

(1) 失業保険をもらうための条件

失業保険を受給するためには、再就職を目指して求職活動をしていることなど、一定の条件を満たしていることが必要です。

失業保険は、働く意思と能力があり、転職活動をしているのに就職が決まらない人をサポートするために給付される手当です。ですから、まず「本人に就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っている」ことが必要です。

そして雇用保険に加入し、「離職日以前の2年間に被保険者期間が12か月以上」あることが必要です。

(2) 失業認定申告書

ハローワークで失業認定されると、この日から起算して7日間の待期期間(失業保険を受け取ることができない期間)を経てから、雇用保険受給説明会に出席します。

この説明会に出席すると、失業保険の受給資格があることを証明する「雇用保険受給資格者証」と失業していることを自ら申告する「失業認定申告書」が渡されます。

失業認定申告書とは、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出しなければならないものです。

 

自己都合退職等により3か月の給付制限のある場合は、待期期間7日間+給付制限期間3か月経過後になるので、第1回失業認定日以降は給付制限期間が終わったところで第2回の失業認定日となりますので、その後1週間前後で失業保険が振り込まれることになります。

退職後に、起業したいと考えている方

起業するためには、上手に資金調達することが大切です。

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