失業保険をもらう手続き・必要書類まとめ

失業保険
失業保険

失業保険をもらうためには、ハローワークに行って手続きをする必要がありますが、その際には、離職票-1・離職票-2・雇用保険被保険者証などの書類を準備する必要があります。

退職する際には、これらの書類を会社から受け取っているか確認しましょう。

もし退職するときにもらっていなければ、「いつ発行されるのか」、「自宅に届けてもらうことが可能か」などを確認するようにしましょう。

1.失業保険とは

失業保険とは、失業した人が安定した生活を維持しながら再就職できるように、その人の求職活動をサポートするために給付される手当です。

※なお雇用保険は労働者の雇用を総合的にサポートする制度で、失業保険はその一部です。

失業保険の給付を受けるためには、離職後にハローワークに離職票などの必要書類を提出して、自分が受給資格者であるかについて確認を行う必要があります。

(1)失業保険をもらうための条件

失業保険は、退職すれば誰でももらえるもの、というわけではありません。

失業保険をもらうには、いくつかの条件が必要になります。

①在職中に雇用保険に加入していたこと

失業保険をもらうためには、退職前に雇用保険に加入している必要があります。

②被保険者期間が一定期間以上あること

失業保険をもらうためには、雇用保険の加入期間が退職前の2年間のうちで、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。

ただし解雇などの会社都合で退職する場合や、セクハラやパワハラなどが原因で退職する場合には、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月あれば、失業保険をもらうことができます。

③ハローワークに求職の申し込みをすること

失業保険は、単に仕事をしていないという状態の人はもらうことができません。

失業保険は働く意思と能力がありながら、失業状態にある人をサポートするためのものなので、その意思を証明するために、ハローワークに求職の申し込みをする必要があります。

2.失業保険をもらうための必要書類

失業保険をもらうためには、以下の書類を準備する必要があります。

* 離職票-1(雇用保険被保険者離職票-1・資格喪失確認通知書)

* 離職票-2(雇用保険被保険者離職票-1)

* 雇用保険被保険者証(被保険者番号、被保険者氏名が記載されています)

* 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)* マイナンバーカードや写真付き身分証明書がない場合は以下の書類から2つ以上

公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書など

* 写真付き身分証明書(パスポート、マイナンバーカードなど)

* 印鑑(実印である必要はないがシャチハタは不可)

* 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚

* 本人名義の預金通帳(失業保険を振り込んでほしい口座の通帳)

(1)離職票とは

離職票とは、退職した会社から渡されるもので、失業保険をもらう際には必ず必要になる書類です。

退職者が出た場合には、会社はまず「雇用保険被保険者資格喪失届」といっしょに「雇用保険被保険者離職証明書」を会社の所在地を管轄するハローワークに提出する必要があります。

そうすると、それをもとに作成された離職票がハローワークから会社に交付されます。

そしてそれを会社が退職者に交付する流れになっています。

離職票は退職後10日前後までに手元に離職票がない場合には、会社に離職票を交付してもらいましょう。

なお、なかには離職票-1(資格喪失確認通知書)しか交付しない会社もあるようですが、離職票-1だけでは失業保険の給付を受けることはできませんので、「離職票-1と離職票-2を交付して下さい」と依頼するようにしましょう。

(2)離職票の確認ポイント


離職票では、とくに離職票-2の「離職の日以前の賃金支払い状況等」と「離職理由」の欄をしっかり確認するようにしましょう。

「離職の日以前の賃金支払い状況等」の賃金額には通勤手当や住宅手当、残業手当なども含まれることになっていますが、自分の給与明細書と比較して、これらの手当がきちんと含まれているか確認しましょう。

失業保険は原則として「直近6か月の賃金額」をもとに計算して支給されることいなっているので、離職の日以前の賃金額が違うと、支給される手当の額も変わってきてしまうので、注意しましょう。

たとえば退職理由が自己都合退職や、じぶんに重大な責任があるため解雇になった場合には、3か月の給付制限(給付までに3か月かかる)がありますが、解雇や倒産など会社都合で退職した場合には、この給付制限がありません。

ただし自己都合退職でも、やむを得ない理由で退職した場合には「特定受給資格者」となり、解雇や倒産と同じ扱いになります。

やむを得ない事情とは、セクハラやパワハラ被害に遭い自ら退職したケースや、民事再生や会社更生の申立てを会社が行ったことを知ったため、自ら退職したケース、通勤するのに片道3時間以上かかる場所に会社が移転してしまい、通勤が困難となったケースなどがあたります。

3.失業保険をもらう手続き

失業保険をもらうためには、離職票などの必要書類を準備して、ハローワークに行き、求職の申し込みを行う必要があります。

失業保険をもらう手続きの大まかな流れは以下のとおりです。

  • 退職
  • 会社から離職票-1、離職票-2を交付してもらう
  • 必要な書類を準備する
  • 住所地のハローワークに行き、離職票、求職申込書を提出(受給資格決定日)
  • 7日間の待期期間を経て「雇用保険受給説明会」に出席
  • 第1回「失業認定日」に認定を受ける(受給資格決定日から4週間後)
  • 基本手当の振込み
  • 以後、4週間間隔の「失業認定日」に認定を受ける
  • 基本手当の振込み
  • まとめ

    失業保険を取得するための手続きや、流れをご理解いただけましたでしょうか?

    今回の記事が皆さまの参考になれば幸いです。

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