失業保険がもらえる条件とは

失業保険
失業保険


失業保険とは雇用保険に加入していた人が失業したときに、安定した生活を維持しながら再就職ができるように、その人の求職活動を支援するための給付される手当です。

失業保険の給付を受けるためには、離職後にハローワークに離職票の提出をして、受給資格者であることの確認を行うなどの手続きが必要になります。

1.失業保険とは

失業保険とは、失業した人が失業中の生活を心配せずに、仕事探しができるように支援するための給付です。

2.失業保険の受給資格と受給要件

会社を退職しハローワークで手続きをすれば、誰でも失業保険をもらえるわけではありません。失業保険の給付を受けるためには、受給資格があることが必要ですし、本人が求職活動をしているなどのいくつかの条件が必要となります。

(1)失業保険の受給資格


失業保険の受給資格は以下のとおりです。以下の条件に該当している必要があります。

  1. 離職日の前に12か月以上働いていること
  2. 以下のどれかに該当し、離職日の前に6か月以上働いていること
  •  倒産・解雇等による離職の場合
  •  期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合
  •  その他やむを得ない理由による離職の場合

(2)失業保険をもらうための3つの条件

失業保険をもらうためには、以下の3つの条件が必要となります。

  • 本人に就職する意思と能力があり、すぐに働ける状態であること
  • 積極的に求職活動を行っていること
  • 離職日以前の2年間に被保険者期間が一定期間以上あること

(3)失業の状態ですぐ働ける人とは


「失業の状態ですぐ働ける人」とは、健康状態や家庭環境などの事情も含め、すぐにでも就職できる状態であるにも関わらず、仕事が見つからずに就職できない状態にある人のことです。

病気や怪我、家族の介護などによって働けない場合は、受給期間の延期手続きを行っておきましょう。受給期間の延期手続きをしておくと、その後働ける状態になってから失業給付を受け取るようにすることができます。

(4)積極的に求職活動を行っていること

失業保険は「求職活動を支援するために」支給される給付なので、退職後に求職活動をするつもりのない人などは、失業保険をもらうことができません。

* 病気やケガですぐに就職することができない

* 家事に専念する人

* 学業に専念する人

* 稼業に従事するため再就職することができない人

* 自営業を開始、もしくは自衛の準備を開始する人

* 次の就職先が決まっている人

* 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する人

* 自分名義で事業を営んでいる人もしくは会社の役員等に就任している人

* 就職中の人(試用期間中も含む)

* パート・アルバイト中の人

* 同一事業所で就職、離職を繰り返していて、再び同一事業所に就職予定である人

* 病気や怪我ですぐに就職することができない人

* 妊娠、出産、育児、介護などが理由ですぐに就職することができない人

(5)被保険者期間が一定期間以上あること

失業保険を受けるためには、雇用保険の加入期間が退職前の2年間のうち12か月以上あることが必要です。

ただし、倒産・解雇等など退職した理由が会社都合の場合には、「特定受給資格者」に該当するため、雇用保険の被保険者であった期間が6か月以上あれば受給資格を満たします。

つまり退職理由が自己都合の場合には、雇用保険の加入期間は、退職前の2年間のうち12か月以上なくてはなりませんが、会社都合の場合は加入期間が6か月以上あれば足りることになります。

3.失業保険の受給手続き

失業保険を受給するためには、住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ってから、雇用保険被保険者離職票を提出する必要があります。

雇用保険被保険者離職票は退職する際に会社から受け取る書類で、本人がハローワークに提出する必要があります。

これと似ている名称で「離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)」という書類がありますが、これは会社がハローワークに提出する書類です。ただし離職証明書についても、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、退職理由などに相違がないか確認しておきましょう。

(1)受給するまでに必要な「待期期間」とは

失業保険の給付を受けるためには、離職後にハローワークに離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行う必要がありますが、確認をしたらすぐに失業保険の給付が受けられるわけではなく、受給するためには7日間の待期期間が必要です。

そしてこの「確認を受けた日」から7日間経過すると「雇用保険受給資格者証」が交付されますが、この7日間のことを「待期期間」と呼びます。

この7日間の間は失業状態である必要があります。したがって、待期期間中はたとえ日払いであっても仕事をすることはできません。もし、この期間に仕事をすると、仕事をした翌日から再び7日間の待期期間(失業している状態)をやり直しする必要があります。

(2)待期期間と支給開始日

待期期間と支給開始日は、離職理由によって、異なります。

①離職理由が解雇・倒産・定年・契約期間満了の場合


離職票を提出し、求職申込みをしてから、7日間の失業している日(待期期間)が経過した後から失業保険の支給が開始されます(実際に最初の給付金が振り込まれるのは、離職票提出から約1か月後)。

②自己都合、懲戒解雇で離職した場合


離職票を提出し、求職申込みをしてから、7日間の失業している日(待期期間)+3か月の給付制限が経過した後から失業保険の支給が開始されます(実際に最初の給付金が振り込まれるのは、離職票提出から約4か月後)。

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