手渡しでバレない?失業保険の受給中にアルバイトはできるのか

手渡しでバレない?失業保険の受給中にアルバイトはできるのか 失業保険
失業保険

何らかの理由で失業してしまった場合、頼りになるのは失業保険です。しかし、失業保険の受給中にアルバイトをすることを考える人も多いようです。
そこで今回は、失業保険受給中にアルバイトをする事について説明していこうと思います。

1.失業保険受給中にアルバイトをしても問題ない

失業保険を受給している方であってもアルバイトをすることは可能です。アルバイトをすることをハローワークに申告する必要はあるものの、お金を稼ぐことは可能です。
ただし、7日間の待機期間では働くことができません。この7日間に働いた場合は待機期間がやり直しとなってしまいますので注意が必要です。

2.失業保険受給中のアルバイトに関する期間ごとの注意

失業保険をもらうにあたっては、さまざまな段階があります。それぞれの段階ごとでアルバイトなどの労働に関する制限も変わります。

(1)待機期間

失業保険の受給が確定した日から7日間を待機期間と言います。その期間にアルバイトをしてしまうと待機期間がやり直しになってしまいます。また、申告をせずにアルバイトをしたことが分かると不正受給となってしまいますので注意が必要です。

(2)給付制限時間

前職の退職理由が自己都合の場合、失業保険をもらえるまでの間に3か月間の期間があります。この期間を給付制限期間と言います。
給付制限期間にはアルバイトをすることが出来ます。しかし、就職となるようなアルバイトは禁止です。就職となるようなアルバイトはハローワークによって違いがありますが、大体週20時間以上のアルバイトを指すことが多いようです。

(3)受給期間

失業保険を受給している期間であってもアルバイトをすることは可能です。ただし、その場合はアルバイトをした日数分が減額された金額としての失業保険を受給することになります。ただし、受給金額の総額は変わりませんので、差し引かれた分の金額は受給日数が終了した後に受け取ることができます。
また、原則として1日当たりの労働時間が4時間以上になってしまう場合はハローワークに申告する必要があります。申告をしないままでいると不正受給となってしまいますので注意が必要です。

3.申告せずにアルバイトをした場合は不正受給に!手渡しだとバレない?

ハローワークに申告せずにアルバイトを行うと不正受給となります。労働時間を実際よりも過少申告したり、申告をしなかったりした場合、アルバイト先の所得税から発覚することが多いです。給与を手渡しで受け取ったとしても税務署に給与は申告されますのでわかってしまいます。
また、アルバイト先の第三者からの密告で漏洩する可能性も高いようです。
不正受給となれば、失業保険の受取額の3倍を支払わなければならなくなるため、しっかりと申告してアルバイトするようにしましょう。

4.まとめ

失業保険受給中にアルバイトをすることは可能です。ただし、アルバイトをするためにはハローワークにしっかりと申告してからにしましょう。
最近はハローワークも不正受給には厳しく対応しているようです。くれぐれも不正受給にならないように気を付けましょう。

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