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もし何らかの事情で仕事をやめて失業してしまった場合、生活のために頼りになるのが失業保険です。失業保険をもらっていれば、当面の生活資金は確保できるため、求職活動に専念することができます。
しかし、ここで気になるのが確定申告です。失業保険で受け取っているお金は所得となり、確定申告で申告しなければならないのでしょうか。今回は失業保険と税金の関係について解説していこうと思います。
1.失業保険には課税されるのか
まず、失業保険に対して課税はされるのでしょうか。
実は、受け取った失業保険に対して税金が課税されることはありません。つまり、失業保険から所得税や住民税が発生することはないという事です。
それは、失業保険というものは失業者が求職活動をする上での最低限の生活を保障するためのものであり、課税してしまうと最低限の水準以下になってしまうからという理由があります。
2.失業保険受給期間であっても確定申告が必要な場合
上記のように、受け取った失業保険には税金が課税されることがないため、基本的には確定申告をする必要はありません。
しかし、どのような場合であっても確定申告をする必要がないわけではないということには注意が必要です。
失業保険を受け取っていたとしても下記のような場合には確定申告をする必要があります。
(1)失業した年の内に再就職が不可能なとき
失業した年の内に再就職をすることができない場合は、年末調整との関係で確定申告をする必要があります。
年末調整とは、企業によって天引きされた税額と実際に確定した税額を比較して、過払いの税金がある場合はその分を還付するための手続きです。
通常の場合は、勤務している企業が年末に実施してくれますが、年末の時点で失業している場合は年末調整ができません。そのため、過払いの税金があったとしても、その分の還付を受けることができないため損をすることになってしまいます。
そのような事態をさけるためには確定申告をする必要があります。確定申告を行えば、還付を受けることができます。
(2)失業した後に社会保険料を自分で支払ったとき
失業したために収入が下がれば、次の年に支払わなければならない健康保険料や住民税の金額が減額されることが多いです。
そのため、確定申告をして収入が減ったということを申告しておけば、来年に支払わなければならない金額を減額して節約することができます。
(3)失業期間中にアルバイトなどをして20万円以上の収入があったとき
失業中に失業保険を受け取っている期間であっても、一定の基準以下ならアルバイトをすることができます。
アルバイトによって20万円以上の収入があった場合は、確定申告をすれば源泉徴収によって天引きされた分の金額が還付されることもあります。
3.再就職した際に注意しなければならないこと
もし、求職活動の末に再就職することができた場合でも確定申告をする必要がある場合がありますので注意が必要です。
新しく入社した企業に以前勤務していた企業が発行した源泉徴収票を提出すれば、企業が年末調整をまとめて行ってくれます。
しかし、その場合でも失業期間中に健康保険料や国民年金などの社会保険料を自分で払っていたり、アルバイトをして20万円以上の収入を得ていたりしていても、それらを考慮にいれて年末調整をしてくれるわけではありません。
そのため、もし再就職できたとしても、上記の内容に当てはまる方が自分で確定申告をする必要があることを忘れないようにしましょう。
まとめ
失業中の最低限の生活を保障するための失業保険は課税対象とはならないため、確定申告をする必要がありません。しかし、どのような場合であっても確定申告をする必要がないわけではありません。上記のような条件に当てはまる人は確定申告をすれば、過払いの税金の還付を受けたり、来年の住民税や社会保険料を減額したりすることができます。
そのため、もし今失業中で失業保険をもらっている場合は、自分が確定申告をする必要があるのかどうかを改めて確認し、もし確定申告が必要ならばしっかりと行うようにしましょう。