セクハラで慰謝料の支払いを求める方法(文例付き)

セクハラ
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セクハラの被害に遭った場合には、セクハラをやめるよう求めることができますし、セクハラによって人格権が侵害された場合には、加害者本人に損害賠償請求をすることができます。

また、セクハラが強制わいせつ罪や強姦罪などの犯罪に当たる場合には、加害者の刑事告発も可能です。

ここでは、セクハラで慰謝料の支払いを求める方法や書面を作成する際のポイントについて、ご紹介します。

1.セクハラとは

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)とは、性的な嫌がらせのことをいいます。

不必要に髪や肩を触る行為や、性的関係になるよう迫る行為、下ネタを大声で話す行為などは、すべてセクハラに該当する可能性があります。

 

また「まだ結婚しないのか」「早く子どもを産め」などわいせつな表現を含まない言動でも、性的な嫌がらせと被害者が感じれば、セクハラになることがあります。

 

男女雇用機会均等法では、会社に対して「職場で行われる性的な言動で労働者が不快感を感じることがないよう、また職場の労働環境が損なわれないよう配慮すべき義務がある」とされていますので、セクハラ被害に遭った場合には、加害者だけでなく会社に損害賠償請求をすることも可能です。

(1) 対価型セクハラ

対価型セクハラとは、食事やデートに誘い、言う通りに従わないと左遷するなどと脅迫して性的関係を迫る行為をいいます。

以下のような事例はすべて「対価型セクハラ」に該当します。

 

* 性的な関係を要求したが拒否されたため、腹いせにその労働者を解雇すること。

* 出張中の車中で胸などを触り、抗議した労働者を降格すること。

* 職場で下ネタを話、抗議した労働者を配置換えすること。

(2) 環境型セクハラ

環境型セクハラとは、職場の壁にヌードポスターを貼ったり、性的な言動を繰り返したため、労働者が不愉快な思いをして職場の労働環境が悪化することです。

以下のような事例はすべて「環境型セクハラ」に該当します。

 

* 上司が労働者の腰、胸などを不必要に触るため、それを労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下すること。

* 性的な噂を流したことによって被害者が苦痛を感じ業務を遂行できないこと。

* ヌードポスターを掲示しているため、その労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

2. セクハラで慰謝料を求める方法

セクハラの被害を受けて、慰謝料を求めたい時には、内容証明郵便で請求する方法や、調停・審判などの裁判手続きを利用するなど、さまざまな方法などがあります。

 

いずれの方法の場合も、セクハラ被害の事実があったことを確認できる証拠をできるだけ多く準備しておくようにしましょう。

(1) 内容証明郵便

強い抗議の意思を伝えたいと思ったら、まずは内容証明郵便の郵送を検討します。

会社に対して、労働環境の改善を求めたい時には、セクハラ被害の事実とともに、会社側に要望する措置を具体的に記載します。

精神的な被害を受けて損害賠償請求をしたいという要求、セクハラの事実、請求する慰謝料の金額を記載します。

なお内容証明郵便を郵送する場合、弁護士名で郵送すると相手に心理的圧迫を加えることができるので効果的です。

 

下記に、内容証明郵便の参考文例をご紹介します。

 

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私は、平成28年○月○日付でABC株式会社に入社し、平成28年○月○日付から総務部総務課に配属されましたが、配属直後から貴殿は私に対して、退社後の飲食を共にすることを強要しました。私は貴殿が上司であることを理由に拒否し続けることができず、1度だけ飲食に同行しましたが、貴殿はその後ますます執拗に飲食を共にすることを強要するようになりました。そこでその要望を拒否し、二度と誘わないように抗議したところ、貴殿は「誘いを拒否するなら配置換えをする」と言ったり、職場で陰湿な叱責を繰り返すようになりました。

会社の相談窓口に相談しましたが、事態を放置するだけで事実関係を確認することも具体的な手段を講じることもありませんでした。

私はノイローゼ状態になり、現在神経内科に通院中です。

つきましては、職場での地位を利用した貴殿のセクハラ行為により、精神的苦痛を受けたので、慰謝料100万円を請求します。

 

平成○年○月○日

 

東京都千代田区○○3丁目2番1号

甲山 乙子  印

 

東京都港区○○1丁目2番3号

セクハラ 太郎 殿

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(2) 個別労働あっせん

内容証明郵便を郵送しても、セクハラが改善されないが、まだ交渉の余地があると思われる場合には「個別労働紛争のあっせん」を利用することもできます。

「個別労働紛争のあっせん」とは、各都道府県労働委員会で行われる手続きで、労働問題の専門家である委員がトラブル解決のためのアドバイスをしてくれます。

(3) 民事調停

会社や加害者と話し合いで解決できる余地があれば、民事調停の利用を検討します。

民事調停の申立書には、紛争の要点を記載する欄がありますので、その欄にセクハラ被害の事実や慰謝料の請求額を記載します。

(4) 労働審判

労働審判とは、労働問題を迅速に解決するために設けられた制度で、原則3回の期日の審理のみで終結する便利な制度です。

ただしスピーディに解決するためには、第1回期日までに必要な主張や立証をしっかり準備する必要がありますので、事前にセクハラの労働審判に詳しい弁護士に相談しておくことをおすすめします。

(5) 訴訟

話し合いの解決も見込めず、労働審判でも解決出来なかった場合には、訴訟の提起を検討します。

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