まさか!あの人が!人気グループの「わいせつ事件」の実例から学ぶハラスメント

セクハラ
セクハラ

4月25日、強制わいせつなどの容疑で人気アイドルグループのメンバーが書類送検されるという衝撃のニュースが報じられました。

酒に酔って、女子高生に対してわいせつ行為をしたという事件を起こした人気アイドルグループのメンバーは、朝の情報番組や冠番組を数本持ち、高感度も高い人気者だっただけに大きな話題となっています。

しかしこのような事件をただ笑ってみているだけで大丈夫ですか?同じようなことが、あなたの職場でも起きるかもしれません。

今回はこの事件を真面目に考察し、職場におけるハラスメント行為について学んでいきます。

1.キスなどをせまる~セクハラ~

この人気アイドルグループのメンバーは、番組の共演者である女子高生に対して、キスを迫る、胸を触るなどの行為をしたということです。

18歳未満の相手に対して行為をしたという点の問題はいったん置いておいて、一般的にこの行為がセクハラにつながるのかということを考えていきます。

男女雇用機会均等法では、セクハラを以下のように定義しています。

職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること。(引用:男女雇用均等法)

この定義に基づいて、今回のケースがセクハラかどうか判断していきます。

(1)飲み会の場もセクハラが認められる「職場」になる

男女雇用機会均等法の定義では、セクハラが適用されるのは「職場」に限るとされています。

今回のケースであれば、芸能人にとっての「職場」はテレビ局の収録現場や打ち合わせ場所であり、セクハラには該当しないと思う方もいるかもしれません。

しかし、厚生労働省の告示では、テレビ局など明確な働く場所でなくても、「業務を遂行する場所」であれば職場として認めるとされ、例えば「顧客の自宅」や「飲食店」でも職場となる可能性があると明記されています。

今回のケースでいえば、相手が共演者であることから、行為が行われたとされる飲食店や自宅等で、仕事(番組)の話がされていたと推定されるため、明確に「職場」で行われたと判断することが出来ます。

(2)「合意」があれば大丈夫なのか?

基本的に、相手の合意があればセクハラは成立しません。合意があって相手が不快感を受けていなければ、「就業環境が害された」とは言えないからです。

しかし、「相手が受け入れた」というだけでは、「合意」が本当にされたかどうかを判断することはできません。証明しようと思った場合は、メールやLINEなど、形に残っている証拠を提示する必要があります。

また、相手の「心からの同意」であったかどうかも証明されなくてはなりません。関係上断れない立場を利用したり、相手に断る機会や時間を与えなかったりといった状況では、たとえ相手が同意したように見えても、セクハラだと判断されることもあります。

2.上下関係を利用して、自宅に呼び出す~パワハラ~

パワーハラスメント(パワハラ)とは、

職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

のことを指します。

今回のケースでは、被害者とされる女子高生と人気アイドルグループのメンバーは、番組内で共演していました。この番組は、人気アイドルグループのメンバーが司会者をしており、10~20代の若い世代が出演していました。このような環境の場合、一種の「上下関係」のようなものが形成されていたのではないかと考えられます。

その中で、被害者側の「気分を害したらクビになってしまうかもしれない」という気持ちを利用し、相手に精神的・身体的に苦痛を与える行為を行っていたとしたら、それはパワハラに当たります。

今回報じられてはいませんが、

・暴言を吐く/クビにするなど職場での不利益な扱い絵尾することを迫る

などのことが発覚した場合、パワハラとして問題になる可能性があります。

3.酒を強要する~アルハラ~

アルコールハラスメント(アルハラ)とは、飲み会など、お酒の場でのハラスメントで、お酒が飲めない人に対して圧力を加えるようなことをする行為を指します。例えば、

・お酒を飲むことを強要する/・お酒飲まない人に対して「空気が読めない」などの発言をする/イッキ飲みや大量のお酒を飲むことを強要する

といった行為を指します。

今回のケースではお酒を強要したという事実は報じられていませんが、仮にそのような事実が発覚した場合、アルハラに該当します。(今回は被害者が未成年だったので、もしそのようなことがあればハラスメントどころではない大きな問題ですが…)

特にアルコールに関しては、お酒が強い人と弱い人がいます。「みんなこれくらいの量なら飲めるだろう」「自分も昔これくらいやってきたから、大丈夫だろう」といったような気持ちで人に勧めてしまうと、思わぬトラブルの原因になることがあります。

4.「酒に酔ってつい…」は通用しない

今回のケースでは、行為が行われた場所が人気アイドルグループのメンバーの自宅で、本人は酒に酔った状態だったということです。おそらく酒を飲んだことで気が大きくなり、ハラスメント行為に及んでしまったものと考えられます。

お酒は、よくも悪くも自分の素が出てしまうものです。実際、多くのハラスメントが飲み会などの酒の席で起こっています。しかし、酒に酔っていたとしても、相手に不快感を与えるということに変わりありません。

今回のケースでも、「酒癖が悪いことが原因ではないか」ということが一部で言われています。しかしそれによって、不快感を与えたという事実が許されるわけではありません。ハラスメントを起こすことの無いよう、十分に注意してお酒の場に臨むことが大切です。

まとめ

どうだったでしょうか?

最近では、今回のような有名人によるハラスメント問題のニュースが多く報じられています。このような事件は遠いニュースの話かもしれませんが、ハラスメントの問題は、身近にすぐ起こることです。こうしてみると、職場や周りでついやってしまいそうなポイントがいくつも現れています。

この事件を通して、ハラスメント行為が身近に起こりえるということを考えてみてはいかかでしょうか。

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