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部下や同僚からセクハラの相談を受けた場合には、まず時間をかけてその時の状況、証拠の有無など、その相談者の訴えを十分に利くことが大変重要です。
「勘違いじゃないの?」「気にしすぎじゃないの?」など、相談者を否定するような発言はしないようにしましょう。
セクハラやパワハラの問題は、被害者にとって大変つらい悩みであり、時には心身の健康を損なってしまう可能性さえあるのです。
もし「相談されたけど、セクハラに当たるのか分からない」という場合や、「刑事事件に該当するかもしれないような深刻な状況だ」という場合には、早めに弁護士など法律のプロに相談することをおすすめします。
1.セクハラの相談を受けたら
セクハラの相談は誰にも相談できず、1人で抱え込んでしまう人も多いものです。
そんななかセクハラの相談をしてきたのであれば、被害者の方は相当の勇気が必要だったはずです。
しかしセクハラが行われたかどうかの判断は、労働者それぞれの認識の仕方によって変わってくるものです。
ですから、相談を受けた際に安易にその場で「それはセクハラだ」と断定することも「それはセクハラには当たらないのではないか」と否定することも避ける方がよいでしょう。
実際セクハラかどうか判断する際でも、セクハラに当たるか否かはケース・バイ・ケースで判断されるものです。
(1) 時間をかけて話を聞く
セクハラの相談を受けた時には、何よりもまず時間をかけてしっかり話を聞くようにしましょう。その際に必要以上に同情する必要はありませんが、「なるほど」「そんなことがあったのか」と共感する態度を見せるようにすると、被害者がスムーズに話ができる場合があります。
もちろん、迅速に上司や相談窓口に報告したほうがよい事例もありますが、ときには状況を注意深く見守るのが望ましい場合もあります。
何度も繰り返しますが「セクハラじゃない」などと門前払いしたりするのは避けましょう。
セクハラの被害者は、追いつめられて相談にしているかもしれません。だからこそ話が前後して支離滅裂になってしまう場合もあるでしょうし、加害者に対して一方的に非難をするばかり、ということも考えられます。
しかしそこで話をさえぎったり、被害者を否定するようなことを言ってしまえば、被害者をますます萎縮させてしまう危険性もあります。
まずは被害者の立場に寄り添う姿勢を見せ、必要に応じて証拠や目撃者の有無などの要点について確認するなどしましょう。
(2) 事実確認を行う
セクハラは、加害者・被害者の互いの認識によって説明が大きく変わるものなので、被害者の言い分を一方的に聞くだけでなく、慎重に事実確認を行うべきケースが多々あります。
もしも相談を受けた人が管理職の立場にある場合には、加害者・被害者それぞれの上司に報告してから、事実確認を行う体制を整えることが大切です。
もしこの時点でどのような対応が適切か判断できない場合には、直属の上司・会社の窓口などに相談するか、弁護士に相談するようアドバイスするよう勧めてみましょう。
なおおこの際には、被害者が相談を持ち掛けたことで職場で気まずくなってしまったりすることがないよう、配慮してあげることも大切です。
(3) 上司、会社の窓口・弁護士に相談
典型的な例であれば、セクハラであることは一目瞭然ですが「これはセクハラになるのだろうか」と判断できないケースもあります。
そのような場合には、早めに直属の上司、会社のセクハラ相談窓口・弁護士などに相談することをおすすめします。
最近はセクハラが起きた際の対応方法について、マニュアル化している会社も増えているので、そのマニュアルに従って適切な措置をとってくれるはずです。
もし相談を受けた方が「実際にセクハラ行為があったのか」「その内容が社会一般的に見てセクハラ行為といえるか」などについて判断できないような場合や、「会社に相談出来るような窓口や上司がいない」という場合には、早めにセクハラ問題に詳しい弁護士に相談するようにアドバイスしましょう。
セクハラ行為は、録音や録画、メモなどの証拠が大変重要になります。
いくら被害者がセクハラ行為を訴えたところで、加害者に「そんな覚えはない」と反論されれば、うやむやになってしまうことも考えられます。
セクハラ行為があったことを証明して、交渉を有利に進めるためには、証拠を残すことが重要です。
弁護士に早めに相談すれば、どのような証拠が有力かその証拠を集めるためにはどのような方法があるかなどについて、アドバイスを受けることができます。
2. 職場のセクハラ事件
職場で行われるセクハラには、言葉によるセクハラ、視覚によるセクハラ、行動によるセクハラなどさまざまな類型があります。
セクハラ被害の相談を受けた時に「セクハラに当たるのかどうか判断できない」という場合には、以下の行為分類を参考にして下さい。
(1) 言葉によるセクハラ
「胸が大きいな」などの性的なジョークを言ったり、「処女なのか」など性的な体験を訪ねるのはセクハラです。
またしつこく食事に誘ったり「あいつは淫乱だ」などの性的な噂を流す行為もセクハラに当たります。
なお「くそばばあ」「おばん」などの言動は、セクハラに当たるばかりでなく、加害者は、侮辱罪等の刑事責任を追及される可能性もあります。
(2) 視覚によるセクハラ
被害者が嫌がっているにもかかわらず、ヌードポスターを職場に提示する行為はセクハラに当たります。
(3) 行動によるセクハラ
性的関係を強要したり、無理やりキスしようとするなどの行為は当然セクハラに当たるばかりでなく、強制わいせつ罪、強姦罪等に当たる場合があります。
また、不必要に肩に手を置いたり足を触る行為もセクハラです。これらの行為が職場の飲み会や帰りのタクシーの中などで行われた場合も、職場のセクハラと判断されるケースがほとんどです。