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2019年4月から働き方改革関連法案が施行され、従来の働き方の大幅な刷新が図られることになりました。特に世間で注目を集めているのが36協定の内容の刷新です。
36協定とは雇用関係における時間外労働に関して結ぶ契約ですが、36協定に関して詳細に把握しているという人は少ないようです。
そこで今回は、改正された36協定に関して解説していこうと思います。
1.36協定とは
(1)基礎知識
36協定とは仕事において雇用主と従業員の間で時間外労働に関して結ぶ契約です。
現状として、労働基準法では雇用主が従業員に課すことができる労働は一日8時間、1週間で40時間までと決まられています。そして、これ以上の労働をさせる場合に従業員と雇用主の間で結ぶのが36協定です。結んだ36協定は近くの労働基準監督署に提出します。
ただし、36協定を結んだからといって無制限に時間外労働をさせていいわけではありません。36協定を結んだ場合、時間外労働の上限は1週間5時間・1か月45時間となっています。原則としてこれ以上の時間外労働は禁止です。
また、労働基準法では週1日の法定休日を労働者に与えることが義務付けられています。
そして、法定休日に働くことも時間外労働としてカウントします。
(2)特別条項を付ければそれ以上の時間外労働が可能に
36協定では原則として1週間15時間・1ヶ月45時間以上の時間外労働は禁止でした。
しかし、繁忙期で忙しいなど正当な理由がある場合に陰り、特別条項を付けることでさらなる時間外労働をさせることが可能になります。
2.新しい36協定の内容
労働時間の上限に関して
新しい36協定では時間外労働時間の上限に法的な拘束力があります。
従来の36協定では時間外労働の上限は単なる告示であり、法的な構想区力がありませんでした。そのため、労働時間の上限に違反していたとしても政府は罰則を与えたりすることができなかったため、あまり効果がありませんでした。
しかし、新しい36協定では時間外労働の上限には罰則規定が設けられています。そのため、上限の違反に関しては法的な責任が問われるようになったということです。
特別条項下での時間外労働
特別条項を付けた場合の時間外労働にも上限が付けられるようになりました。
新しい36協定では特別条項を付けた場合、時間外労働の上限は1ヶ月100時間未満・年間720時間未満となります。
従来の36協定では特別条項付きの場合、時間外労働時間に上限がありませんでした。
そのため、特別条項さえ付けてしまえば無制限に時間外労働をさせることができるのが問題でした。
しかしこれを機に時間外労働に上限が付けば、労働者の雇用環境の問題の解決に向けて前進することが期待できます。
3.時間外労働の上限規制のリスク
時間外労働の上限に規制が設けられれば、確かに労働者にとって仕事の負担が軽減するように見えます。しかし、本当にそれだけで時間外労働の問題が解決されるのでしょうか。
勤務時間内での業務負担増加のリスク
時間外労働の時間が減ったからと言って、全体的な仕事量が減るわけではありません。
今まで時間外労働を含めて終わらせていた仕事を今までよりも短い時間で終わらせなければならなくなるため、より一層仕事のスピードを速くしなければならなくなり業務負担がかえって増加する可能性があります。
そのため、ただ労働時間を短くするのではなくいかにして個人の仕事量も削減するかということも考えなければいけません。
サービス残業の増加のリスク
個人の業務負担の増加から既定の時間内に仕事が終わらない場合、それ以上の残業が正式にはできないことからサービス残業が多発する可能性があります。
サービス残業の具体的な例としては以下のような例が挙げられます。
・タイムカードを切った後に仕事をする
・自宅に仕事を持ち帰る
・朝早く出社してタイムカードを押す前に仕事をする
・昼休み返上で仕事をする
サービス残業は労働基準法違反であるため雇用主には避ける義務があります。
しかし、働き方改革の影響で時間外労働が増えてしまうのは本末転倒と言えます。
4.まとめ
2019年4月の働き方改革関連法案の改正によって36協定の内容が改訂されました。
特に重要なのが、時間外労働の上限に対する法的拘束力と特別条項付き36協定における時間外労働の上限が新たに設けられることです。
それによって今まで当たり前だった長時間の時間外労働が削減され、働き方の大きな改革となると考えられます。
しかし、労働時間以外にも仕事量など見直さなければならない課題も多いのが現状です。
そのため、これからも労働者の働き方改革のための政策実行が望まれます。