36協定で制限される残業時間!上限は何時間?

36協定で制限される残業時間 上限は何時間 36協定
36協定

労働者に時間外労働をさせるためには、36協定を結ばねばなりません。近年では、労働者の保護が叫ばれるため、多くの企業が36協定を結び、規定を守っているそうです。

今回は、36協定によって規定されている残業時間について説明していきます。

1.36協定で定められる1か月間の残業の上限は45時間

時間

36協定とは労働基準法第36条によって定められている協定の通称です。法定時間外労働や休日出勤に関して協定が結ばれます。

法定労働時間は労働基準法によって定められており、1日8時間、1週間で40時間以上の労働を従業員にさせてはならないことになっています。また、法定休日も定められており、1週間に1日、1か月に4日以上の休日は付与しなければいけません。

もし36協定を結ばずに法定労働時間を超える労働をさせたり、法定休日に出勤させたりすると労働基準法違反となります。

36協定は全社員の中で一人でも法定時間外・法定休日労働が発生する場合でも締結しなければなりません。

また、36協定を締結したからと言って長時間労働が積極的に認められるわけではありません。企業は少しでも時間外労働を発生させないように労働環境を整えなければいけません。

また、長時間労働の是正のために2018年6月に働き方改革法の法改正がなされました。その一環として、36協定で認められる時間外労働に罰則付きの上限が設定されました。この制度は大手企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から適用されます。

2.36協定で認められる時間外労働の上限とは

36協定を結んだから撮って、無制限に従業員に時間外労働をさせていい訳ではありません。2019年の法改正によって、時間外瘻度は1か月で42時間、1年間で320時間までと定められています。

もし違反した場合は、「6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科せられます。

3.「特別条項」でさらなる時間外労働の延長が可能

時間外労働の上限の例外として、何か特別な理由があれば36協定に「特別条項」を付けることで上限以上の次男外労働をさせることが可能になります。ただし、この特別条項にもルールが設けられています。

以前はルールに関しては行政からの告示のみでしたが、法改正によって法的な強制力を持つようになりました。

具体的に言えば、延長できる時間数は1か月で100時間、2~6か月間で平均80時間、1年間で720時間までとなっています。

また、賃金に関する規定について付け加えますと、時間外労働に関しては法定割増賃金率25%を超える割増賃金を適用しなければいけません。それに加えて、1か月60時間を超える部分に関しては50%以上の割増賃金が求められます。

一定時間の時間外労働を前提とした時間外労働に関しても、上限は36協定の範囲内となります。そして、それ以上は特別条項が必要です。

4.36協定書に書くべき事項

26協定を締結する際には、以下の内容を記載しなければなりません。

・時間外労働が発生する理由

・時間外労働が必要な業務

・時間外労働をする従業員数

・延長する労働時間数

・労働させる休日及びその始業時間・就業時間

・36協定の有効期間

・特別条項について

協定で決められた上記の内容は従業員に公表して、周知させる必要があります。

5.まとめ

もしも従業員に時間外労働をさせる場合には、企業は36協定を結ばなければなりません。また、それでも従業員にさせることができる残業時間には上限があります。時間外労働はすべての企業にとって減らす努力をしなければならないものです。

そのため、36協定は企業で働く労働者であれば仕事に関わらず内容を知っておくべきでしょう。

タイトルとURLをコピーしました