パワハラで慰謝料の支払いを求める方法(文例付き)

パワハラ
パワハラ

「これはパワハラではないか」と思っていても、どのような行為がパワハラに該当するのか判断できず、問題をそのままにしてしまっている方もいるのではないでしょうか。

しかしパワハラの被害に遭った場合には、パワハラをやめるよう求めることができますし、加害者本人や会社に損害賠償請求をすることができます。

また、パワハラが暴行罪や侮辱罪などの犯罪に当たる場合には、加害者を刑事告発することもできます。

ここでは、パワハラで慰謝料の支払いを求める方法や書面を作成する際のポイントについて、ご紹介します。

 

1.パワハラとは

パワハラとは、職場で行われるいじめ・嫌がらせのことです。

 

厚生労働省の職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議では、パワハラを「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

※上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。」と定義しています。

厚生労働省参考ページ

(1) 身体的な攻撃

以下のような身体的な攻撃はパワハラに該当します。

* 段ボールで突然叩かれる・怒鳴る

* 上司がネクタイを引っ張る、叩く、蹴る、物を投げる

* 0℃前後の部屋で仕事をさせられる

(2) 精神的な攻撃

以下のような暴言のほか、必要以上に繰り返し叱責することもパワハラに該当する場合があります。

* 客の前で「バカ、ボケ、カス、人としてなってない」

* 何でもいいからハイと言え、このバカあま」

* ロッカー室の盗みを疑われる

* 仕事を取り上げ、毎日「辞めてしまえ」と怒鳴る

(3) 隔離・無視・仲間はずれ

1人だけ別室に席を移したり、強制的に自宅待機を命じたり、無視する行為もパワハラに該当します。

(4) 過大な要求

到底終わらせることができないような量の仕事を与えることも、パワハラに当たる可能性があります。

この場合には、教育・指導と言えるかどうか個々の状況に応じて判断していくことになります。

(5) 過小な要求

仕事を与えなかったり、仕事と全く関係のない無駄な作業をさせることもパワハラです。

(6) 個の侵害

「結婚はしないのか」「子どもは早く産め」「更年期なんじゃないのか」など業務に関係がないうえに、プライバシーに関わる質問をすることはパワハラに該当する可能性があるほか、セクハラにあてはまる場合もあります。

2. パワハラで慰謝料を求める方法

パワハラの被害を受けた場合には、加害者はもちろん、会社に対しても慰謝料を請求することができます。また、会社に対しては、パワハラを防止するための対策を徹底し、被害者に適切な措置を講ずるなど職場環境を整備するよう求めることもできます。

 

請求方法としては、内容証明郵便で請求する方法や、調停・審判などの裁判手続きを利用する方法などがありますが、いずれの方法で請求するにせよ、何よりも重要なのが証拠です。早めに弁護士に相談して、どのような証拠が有効かアドバイスを受けると良いでしょう。

(1) 内容証明郵便

パワハラの被害に遭い慰謝料を請求する場合には、まずは内容証明郵便の郵送を考えます。

精神的な被害を受けて損害賠償請求をしたいという要求、パワハラの事実、請求する慰謝料の金額を記載します。

なお内容証明郵便を郵送する際には、弁護士名で郵送すると相手に心理的圧迫を加えることができますし、会社や加害者が無視することができないため、相手を話し合いの場につかせることができるので、効果的です。

 

下記に、内容証明郵便の参考文例をご紹介します。

 

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私は、平成28年○月○日付でパワハラ株式会社に入社し、平成28年○月○日付から企画部マーケティング課に配属されたものです。4か月ほど前から直属の上司である○○は私に対して執拗な嫌がらせを繰り返し、時には1週間以上深夜までかかる作業を命令しています。数回にわたり人事課に相談しましたが、有効な措置を講ずることなく、嫌がらせはまずますエスカレートしています。

私は数週間前から眠れなくなる、動悸が起きるなどの症状に悩まされ、神経内科を受診したところ、重度のうつ病を発症していると診断され現在も通院中です。

そこで上司である○○および○○を使用する貴社に対して、治療費および慰謝料として金100万円の支払いを請求します。

 

平成○年○月○日

 

東京都千代田区○○3丁目2番1号

甲山 乙子  印

 

東京都港区○○1丁目2番3号

パワハラ 太郎 殿

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(7) 個別労働あっせん

パワハラが改善されないが会社側と話し合いの余地がある場合には「個別労働紛争のあっせん」を利用することもできます。

「個別労働紛争のあっせん」とは、各都道府県労働委員会で行われる手続きで、パワハラなどの労働問題についてアドバイスを行ってくれます。

ただし会社や加害者に慰謝料を払うよう指示してくれることはありません。

(8) 民事調停

会社や加害者と話し合いで解決できる余地があれば、民事調停の利用を検討します。

民事調停の申立書には、パワハラ被害の事実や慰謝料の請求額を記載します。

民事調停を利用する場合には、調停経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。調停委員への主張方法や、必要となる証拠の示し方などについて具体的にアドバイスをもらうことができるからです。

(9) 労働審判

労働審判とは、労働問題を迅速に解決するために設けられた制度で、原則3回の期日の審理のみで終結する便利な制度です。

申立ての理由としては、パワハラの実態、いつどのような形で誰から嫌がらせやいじめを受けたのか、請求内容や損害額も記載します。

労働審判の手続きや同席を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用も併せて請求することができます。

(10) 訴訟

話し合いの解決も見込めず、労働審判でも解決出来なかった場合には、訴訟の提起を検討します。

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