パワハラ(パワーハラスメント)の相談窓口まとめ

パワハラ
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パワハラの相談件数は年々増加傾向にあるものの、未だに泣き寝入りをしてしまう人が多いのも事実です。しかし、パワハラは法的手段を含めた対応が可能です。

パワハラの相談窓口はたくさんあります。一人で悩みを抱え込まずに、早目に周りに相談しましょう。

パワハラ被害の相談窓口が会社に設置されている場合もありますが、それ以外にも様々な相談先があります

以下では、パワハラの相談先についてご紹介します。

1.パワハラ(パワーハラスメント)とは

パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場内で優位に立つ者が、相手に苦痛を与える行為や言葉のことです。

パワハラの被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。また会社にも損害賠償請求できる場合もあります。

 

パワハラの被害に悩んでいても、「拒絶したら職場の雰囲気が悪くなるのではないか」等の理由で、誰にも相談できずに我慢しているケースも多く見受けられます。

しかし、そのまま我慢し続けていても事態は改善するばかりか、ますますエスカレートしてしまうかもしれません。

なかには退職を余儀なくされたり、うつ病などの精神疾患を発症してしまう可能性もあります。

ですから、パワハラの被害に遭っている場合には、1人で悩みを抱え込まずに、早目に同僚や上司、労働基準監督署や弁護士などの相談窓口に相談するようにしましょう。

(1) パワハラの6つの類型

厚生労働省では、職場のパワハラについて、過去の裁判例などをもとに、6類型に分類しています。ただし、以下の事例に当たらない場合もパワハラに該当する行為はあります。

実際、パワハラで裁判になった場合でも、パワハラかどうかの判断する際はケース・バイ・ケースで判断していきます。

1.身体的な攻撃

身体的な攻撃とは、言葉のとおり、殴ったり、蹴ったりという身体的暴力は、パワハラです。

2.精神的な攻撃

「お前はダメな人間だ」「くそばばあ」「バカ野郎」「何をやらせてもできない」などのひどい暴言を吐いたり、ドアを力任せに閉めたりして威嚇するような行為もパワハラに当たります。

3.隔離・無視・仲間はずれ

気に入らない部下をいつも仲間外れにしたり、挨拶を無視する行為はパワハラです。

4.過大な要求

新人に仕事内容を説明せずに他人の仕事を押し付けたり、見るからに終わりそうにもない量の仕事を毎日命じることはパワハラに当たる可能性があります。パワハラの判断基準として「仕事をする上で必要な教育で、指導と言える範囲内の行為か」というポイントで判断する必要があります。

5.過小な要求

業務上の合理性がない仕事や、能力より低い仕事をしか与えないことはパワハラです。例えば営業職の者に、草むしりばかりさせるとそれはパワハラです。

6.個の侵害

上司である立場を利用して、交際相手などについてしつこく質問するなど、過度にプライバシーに立ち入る行為は、パワハラとなる可能性があります。

(2) パワハラは違法行為

実はパワハラそのものを取り締まる法律はありません。

パワハラの被害に遭った場合には、不法行為に基づく慰謝料請求(民法第709・710条)をすることができますし、パワハラの加害者のみならず、会社の使用者責任(民法第715条)を追及して損害賠償の請求が可能です。

また事例によっては、共同不法行為責任(民法第719条)や債務不履行責任(民法第415条)を追及できる場合もあります。

2. パワハラの相談窓口

パワハラの被害に遭っているのに、「パワハラにあたるか判断できない」「パワハラが辛いけど、我慢するしかない」と相談を躊躇する必要はありません。「自分がされている行為がパワハラなのか」について確認することも含め、パワハラについて相談できる窓口はたくさんあります。

 

* 労働基準監督署に相談する

* 都道府県労働局総合相談コーナーに相談する

* 都道府県労働局雇用均等室に相談する

* 弁護士に相談する

 

(1) 社内の相談窓口

* 信頼できる同僚や上司に相談する

職場内で信頼できる同僚や上司がいれば相談してみましょう。周囲にパワハラの事実を知ってもらうことで、状況が変わるかもしれません。

 

* 会社の相談窓口に相談する

会社に、パワハラやセクハラなどのモラルハラスメントに関する悩みを相談できる相談窓口が設置されている場合もあります。会社に設置されている相談窓口は、モラルハラスメントの問題が発生した場合に、中立・公正な立場で事実関係を確認し、早期解決するために設置されています。

もし会社に相談窓口がない場合には、人事部や労働組合に相談することも検討しましょう。

(2) 社外の相談窓口

* 労働基準監督署・都道府県労働局総合相談コーナーなどに相談する

労働基準監督署の相談コーナーや、都道府県労働局総合相談コーナー・都道府県労働局雇用均等室では、パワハラなどの労働問題について相談を受け付けています。

紛争解決についてアドバイスを行ってくれますが、指導などの強制的な措置を行うことはほとんどありません。

 

しかし悪質なパワハラがあった場合には、労働基準監督署で、是正のための指導や立ち入り調査や行政指導を行ったり、また、会社がこれに従わなかったときは、その旨を公表することもあります。

 

 

* 弁護士に相談する

パワハラ被害について弁護士に相談することで、まず「自分がされていることがパワハラにあたるのか」という点を確認することができますし、どのような法的措置が可能が認識することもできます。

パワハラの被害に遭ったことについて退職などした場合には、職場への復帰や、慰謝料を請求できることもありますし、この場合は加害者だけでなく会社に対しても事業主に損害賠償請求を行うことができる場合もあります。

パワハラの被害に悩んでいる方は、ぜひ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

なお弁護士に相談しようと思った時には、効率よく事情を説明するためにも以下の点を予め確認しておくようにしましょう。

 

  1. パワハラと感じたことが起こった日時
  2. どこで起こったのか
  3. どのようなことを言われたのか、強要されたのか
  4. 誰に言われたのか、強要されたのか
  5. パワハラの現場を見ている第三者がいるか、その人は証言してくれそうか
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