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あなたの残業代などの割増賃金は正しく計算されていますか?
労働者が法定労働時間外の労働をした際に支払われるべき賃金、それが残業代です。法定労働時間は1日8時間、週40時間であり、それを超えた際に、超えた時間分だけ残業代が支払われます。
しかしこの残業代を計算する際に割増賃金というものが出てきます。割増賃金は時間外労働を行った際に通常の賃金よりも高い率で支払われる賃金のことです。
悪質な会社の場合、残業代をごまかそうとすることもありますから、正しい残業代の計算方法を覚えておきましょう。
1.残業代とは
残業代を請求するには、まずは労働時間について正しく理解する必要があります。
労働時間には、「法定労働時間」と「所定労働時間」の2種類があります。どちらも残業をした時間分の残業代は支払われますが、この時、割増賃金が発生するのは「法定労働時間」を超えた場合のみです。
まずは法定労働時間と所定労働時間について整理しましょう。
(1)法定労働時間とは
法定労働時間は労働基準法によって規定されている労働時間です。法定労働時間は原則1日8時間、週40時間までと定められており、この時間を超えて労働を行った場合、通常の賃金に一定割合上乗せした賃金を支払わなくてはなりません。
例)「8時間勤務の中で1時間残業し、9時間労働した」労働者に対して、使用者は1時間分の残業代と割増賃金を支払います。 |
(2)所定労働時間とは
所定労働時間は法定労働時間である8時間の範囲内であれば、使用者が就業規則などで自由に決めることの出来る労働時間です。使用者は所定労働時間を超えて労働を行った労働者に対して残業代を支払わなくてはなりませんが、この時、法定労働時間を超えていなければ割増賃金を支払う必要はありません。
例)「会社によって定められている所定労働時間7時間の中で1時間残業し、8時間労働した」労働者に対して、使用者は1時間の残業代を支払いますが、法定労働時間で定められている1日8時間は超えていないので割増賃金に支払いは起こりません。 |
2.残業をした場合の割増率
法定労働時間を超える残業をした場合、実際にはどれほどの割増賃金が支払われるのでしょうか。
労働基準法第37条によると、下記の表のようになっています。
労働の種類 | 割増率 |
時間外労働 | 25% |
法定休日労働 | 35% |
深夜労働 | 25% |
一か月の労働時間が60時間を超えた場合 | 50% |
時間外労働とは法定労働時間を超えて労働したことを指します。
注意しなくてはならないのは会社の定める所定労働時間を超えて労働をした場合でも、法定労働時間を超えていなければ時間外労働とはならないということです。
法定休日労働とは労働基準法で定められている最低休日である週1回、4週間に4回以上設けなければならい休日に出勤した際に発生します。
また、深夜に時間外労働をしていた場合などは、割増率は深夜労働(25%)+時間外労働(25%)として計算されますので、割増率は50%となります。
3.残業代の割増率の計算方法
残業代の計算式は、
残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率
です。
月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金を求めるには、通常支払われている給料から1時間あたりの時給を計算します。このときに注意をしなくてはならないのは一部の手当てやボーナスは基礎賃金から差し引かなければならないということです。
(1)1時間あたりの基礎賃金の計算方法
例)Aさんの場合 月給25万円で、就業規則で1日8時間労働、土日祝日、年始(1月3日まで)年末(12月29日以降)が休み、1年間の勤務日数は245日(休日は120日)で通勤手当1万円を支給されている場合 |
1年間の所定労働時間は8時間×245日=1,960時間です。
よって1か月の所定労働時間は1,960時間÷12か月=163時間となります。
したがって1時間あたりの基礎賃金は月給(25万-通勤手当1万)÷163時間=1,472円となります。
(2)基礎賃金から差し引く必要のない手当
例えば、月給制の場合、各種手当も含めた月給を1か月の所定労働時間で割り、1時間あたりの基礎賃金を計算します。基礎賃金から差し引く必要のない手当は以下のとおりです。
- 役職手当
- 役付き手当
- 職務手当
- 業務手当
- 地域手当
- 調整手当
など
(3)基礎賃金から差し引く手当
各種手当のなかでも、直接労働とは関係の薄い手当については基礎賃金から差し引いて1時間あたりの基礎賃金を計算します。基礎賃金から差し引く手当は以下のとおりです。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 賞与
- 残業手当
- 深夜手当
- 結婚祝い
など
ただし、家族手当・通勤手当・住宅手当は差し引くことが出来ない場合がありますので、注意しましょう。
①家族手当
基礎賃金から差し引くことの出来る家族手当は扶養家族の人数を基礎としている場合です。そのため、扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するものは基礎賃金から差し引き出来ません。
②通勤手当
基礎賃金から差し引くことの出来る通勤手当は通勤に実際にかかった費用を基礎とするものです。そのため実際の費用にかかわらず一律に支給されるものは基礎賃金から差し引くことは出来ません。
③住宅手当
基礎賃金から差し引くことの出来る住宅手当は住宅に要する費用に応じたものを基礎とするものです。そのため実際の費用に関わらず、住宅の形態(貸家・持ち家)によって定額の支給が一律にされるものは基礎賃金から差し引くことが出来ません。
(4)残業代の割増賃金の計算
もう一度Aさんの例を使って計算してみましょう。
Aさんの所定労働時間は8時間ですが、平日月曜から金曜は残業をしていて、この1週間は9時間働いていました。このときAさんは法定労働時間を5時間超えたことになります。時間外労働は25%の割増で計算します。また、Aさんは通勤手当1万円を支給されているものとします。
このときの計算式は、
時間外労働5時間×(月給25万-通勤手当1万)÷1か月の所定労働時間163時間×割増率1.25=9,202円
となります。
もしAさんがこれに加えて法定休日労働で休日に10時間働いていたとしたら、
法定休日労働10時間×(25万-1万)÷163時間×割増率1.35=19,877円
です。
平日の残業代と足し合わせて、
平日時間外労働分9,202円+法定休日労働分19,877円=29,079円
となります。
4.変形労働時間制とフレックスタイム制で残業代を求める場合
(1)変形労働時間制とは
変形労働時間制とは一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内においてであれば、特定の日、あるいは週の法定労働時間を超えて労働することが可能なもののことを言います。
例えば、1週間を1つの期間として、法定労働時間内で40時間働くのなら、月曜は仕事を7時間で早めに切り上げ、残りの労働時間は金曜に少し法定労働時間を超えて9時間働いたとします。この場合1週間の総計で40時間を超えていないので残業代は支払われません。
変形労働制時間には「1週間単位」「1か月単位」「1年単位」があります。
ただし、変形労働時間制であっても残業代が発生することもあります。
・1週間単位の場合
1日10時間を超えて労働を行ったり、週の40時間を超えて労働を行えば残業代が発生します。
・1か月単位の場合
あらかじめ特定された日・週のみ、「1日8時間・週40時間」を超えて労働することが出来ます。つまり月の1・2週目は週30時間労働を行い、3・4週間目は50時間労働を行っても、1か月の平均が40時間になれば残業代は発生しません。
しかし、あらかじめ特定された対象期間以外で「1日8時間・週40時間」を超えて労働した場合は残業代が発生します。
・1年単位の場合
あらかじめ特定した日・週のみ「1日10時間・週52時間」の労働までは残業代が発生しませんが、特定した日・週以外での「1日8時間・週40時間」の労働と、「1日10時間・週52時間」には残業代が発生します。
(2)フレックスタイム制とは
フレックスタイム制は労働者が出退勤の時刻を決めることができる制度です。
フレックスタイム制においても就業規則などで「清算期間」と「総労働時間」が決まっています。清算期間を1か月とした場合、1か月の労働時間が計算されます。この場合、総労働時間が「法定労働時間の総枠」を超えてはいけません。超えた場合は残業代が発生します。
(3)変形労働時間制とフレックスタイム制の残業代の計算方法
変形労働時間制とフレックスタイム制であっても、残業代は通常と同じ計算式で求められます。
「残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」です。
まとめ
労働者が時間外労働を行った場合、残業代を支払わないことは違法です。
自身に支払われている残業代が正当な額が確認し、支払われるべき額よりも少ない場合はきちんと使用者に請求をしましょう。