未払いの残業代請求の相談窓口一覧

残業代
残業代

未払い残業代について悩んでいても、サービス残業が当たり前のようになってしまっている職場では声を上げにくい雰囲気があるので、一人でその悩みを抱え込んでしまう人が多く、「どうせ請求しても無駄だ」と諦めてしまう人も多くいます。

しかし未払い残業代の問題の相談窓口は、労働組合や都道府県労働局、弁護士などたくさんあります。

諦めずに勇気を出して相談してみましょう。

1. 残業代未払いの問題

労働基準法は、「実際に労働時間にそった賃金を支払う」ことを原則としているので、残業代を支払う必要がない「管理監督者」や「みなし労働制」といった制度を導入する際には、労働基準法の例外として厳しい条件を課しています。

しかしその条件を充たしていないにもかかわらず「管理職だから残業代は支払わない」とか「みなし労働制だから残業代は支払わない」という会社は多々あります。そのような会社は不当に残業代の支払いを免れることで、その分を会社の利益として上げているのです。

そのような境遇で働く人に対して「そんなブラック企業、辞めてしまえばいい」という人もいます。しかしこの言い方はブラック企業の存在を肯定したうえで、その責任を労働者に押し付けているといえるのではないでしょうか。

未払いの残業代に泣くのが労働者側であってはなりません。責任は、残業をさせたにも関わらず残業代を支払わない会社にあるのです。

ぜひ勇気を出して、もらえるはずの残業代を取り戻しましょう。

2.未払い残業問題の相談数は増加傾向にある

未払い残業問題の相談数は近年増加傾向にあります。

平成28年度の厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果」によれば、賃金不払残業を理由に指導された企業は1,348企業で、支払われた割増賃金の平均額は1企業あたり741万円でした。

このデータには労働審判の申立てをした場合や、会社に直談判して支払ってもらったケースは含まれませんから、それらのケースも入れるともっと数字が膨らむことが予想されます。

3. 未払い残業問題の相談事例

前述したとおり、未払い残業問題は年々増加傾向にあります。ここでは、そのなかでもよくある相談事例についてご紹介します。

(1) 名ばかり管理職

ある日係長や課長に昇進したとたん、「管理職になったら役職手当が出るので、残業代はカット」と言い渡され「昇進前より給料が下がってしまった……」というケースがあります。

いわゆる「名ばかり管理職」の問題です。

労働基準法では「監督若しくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者は労働時間、休憩、休日についての規定を適用しない」と定めていて、管理監督者には残業代を支払わないでもよいとしています。

しかし労働基準法が残業代を支払わないでよいとしている管理監督者は「経営者と一体になって労働条件など労務管理について決定する者」であると厳しい条件を充たしている必要があり、例外的に適用すべきとしています。

係長や課長、部長などの役職名は関係なく、係長や課長、部長に昇進したからといって、残業代を支払わないでもよいということはありません。

(2) みなし労働制

みなし労働制とは、営業職など上司の目が届かない職種の場合に、所定労働時間勤務したものとみなす制度です。

しかしこのみなし労働を適用するためには、三六協定と同じように協定書を労働基準監督署に届け出る必要があるほか、「事業場外で労働したこと」や「労働時間を管理できない」などの厳格な条件が必要です。

実際には協定書を労働基準監督署に届け出ていない場合や、労働時間が上司にしっかり管理されているにもかかわらず、みなし労働制だからと残業代が支払われていないケースがほとんどです。

このような場合には、みなし労働制を適用することはできず、実際に残業した時間の方が多ければ、その差額を請求することができます。

※三六協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」のことで、会社が労働者に残業をさせるためには、この協定書をあらかじめ労働基準監督署に届け出ておくことが必要です。

労働基準法の36条に規定されていることから「三六(サブロク)協定」と呼ばれています。

(3)基本給に含まれている

営業手当や職務手当などが支給されていて、「その手当に残業代が含まれているから、別途残業代は支払わない」と会社に言われるケースがあります。

しかし、そもそも営業手当や職務手当と残業手当はまったく別のものなのですから、このような会社の主張は通りません。

営業手当や職務手当に定額の残業手当が含まれている……という会社の言い分が通用するのは、その旨が給与規定に明記され、実際に行った残業代の平均を上回った額が支給されているときだけです。

定額で支払われている額より実際の残業代の額が上回っていれば、その差額を残業代として請求できます。

4. 未払い残業代の問題の相談窓口はたくさんある

「未払い残業代があるのか判断できない」「サービス残業が辛いけど、我慢するしかない」と相談することを躊躇して、何も請求しないまま会社を辞めてしまう人がいますが、未払いの残業代は、本来労働した人がもらうべき正当な賃金です。

それに請求しないまま会社を辞めてしまっても、残された従業員や新しく入社する従業員が同じような被害に遭うだけです。

「未払い残業代があるのかどうか」といった点を確認することも含め、未払い残業代の問題について相談できる窓口はたくさんあります。

ぜひ諦めずに声を上げていきましょう。

(1) 労働基準監督署

労働基準監督署とは、都道府県に設置されている機関で、未払い残業代の問題など賃金、休日、労働時間の告発があった場合に、是正のための指導や立ち入り調査を行い、行政指導やあっせんを行います。この指導やあっせんに従わなかったときは、その旨を公表する場合もあります。しかし未払いの残業代を支払うよう強制してくれるというわけではありません。

(2)都道府県労働局総合相談コーナー

都道府県労働局総合相談コーナーとは、労働問題について解決方法についてアドバイスをしてくれる機関です。都道府県労働局総合相談コーナーでは、指導などの強制的な措置を行うことはありませんが、相談の内容により担当行政機関を紹介してくれる場合もあります。

(3)弁護士に相談する

未払い残業代の相談は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

残業代などの賃金請求権の消滅時効は2年で、2年経つと残業代を請求することができなくなってしまいます。

しかし弁護士に相談すればこの時効を中断するために必要な手続きをとってくれますし、残業代を請求するために有効な証拠は何か、などのアドバイスを受けることもできるからです。

また直接請求しても、まともに対応してくれないような会社でも、弁護士が介入すると「大事になるのを避けたい」と考えるので、スムーズに協議が進むというケースも多々あります。

「弁護士に相談するなんて大げさではないか」と相談を躊躇する人もいますが、実は弁護士に相談する方がスムーズに解決したというケースも多いのです。

サービス残業は決して当たり前のことではなく、そもそもその会社の体質に問題がある場合がほとんどなのです。

自分の正当な権利を守り、自分の人生を守るためにも、ぜひ早めに弁護士に相談しましょう!

タイトルとURLをコピーしました