勝てる!残業代請求の手順と注意点

残業代
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「うちは定額残業代制だから」とか「係長や課長に昇進して役職手当がつくかわりに残業代はカットだ」とか「営業手当が出るから残業手当は出ない」などさまざまな理由で残業代をカットする会社があります。

残業代はある意味、会社にとって計算外の人件費です。

従業員が全員好きなように残業すれば、人件費はいくらかかるか分かりません。

そこで残業代を定額にしたり、職務手当として変動コストを固定コストにしたいと考えるのです。

しかしこのような仕組みを導入したからといって、残業代が支払われないのは違法であるケースがほとんどです。

きちんとした知識と証拠をもとに請求すれば、取り戻すことができます。ここでは、勝つための「残業代請求の手順と注意点」をご紹介します。

1. 未払い残業代の請求前に知っておきたいこと

未払いの残業代を請求する前に、そもそも残業とは何か、残業代を請求するためには何が必要か、法律上はどのように規定しているかなどの基本的な知識を知っておく必要があります。

(1)残業代には2種類ある

じつは残業には「法外残業(法定時間外労働)」と「法内残業(法定労働時間内労働)」の2種類があります。

労働基準法では1週間に40時間、1日8時間を法定労働時間と定めていて、この法定労働時間超えた労働は「法外残業(法定時間外労働)」であり、割増賃金を支払う必要があるとしています。

これに対し「法内残業(法定労働時間内労働)」とは、1週間に40時間、1日8時間の法定労働時間を超えないものの、社内の就業規則や労働契約で紀伊された所定労働時間を超えている残業代のことです。

法内残業は、1週間に40時間、1日8時間という法定労働時間を超えていないので、法律上は割増賃金を請求することはできず、時間帯に応じた通常賃金を請求することになります。

※ただし会社が「所定労働時間を超えて勤務した場合は割増賃金を支払う」など就業規則で定めていれば、法定労働時間内の労働であっても社内的には残業代を請求することができます。

どこからが割増賃金を請求できる法外残業で、どこまでが法内残業なのかについては、未払い残業代がいくらなのかを計算するもとになるので、早めに弁護士に相談するなどして確認しておくとよいでしょう。

(2) 残業代で必要なのは「証拠」

残業代を請求するためには、就業規則や給与明細、タイムカードや労働管理ソフトなど、さまざまな証拠が必要になります。

客観的な証拠をきちんと準備できて、その証拠能力が高ければ高いほど、残業代を請求するとき有利になります。ではどのような資料が有力な証拠となるのでしょうか。

 

* タイムカード、労働時間管理ソフト、入退館記録

残業時間は、「実労働時間(始業から終業までで休憩時間は含まない)-所定労働時間」なので、まずこの実労働時間を証明する資料が必要です。

過去の裁判例では、実労働時間を証明するための資料としてタイムカード、労働時間管理ソフト、入退館記録などが有力な証拠として認められています。

しかしこれらの資料があれば、かならず実労働時間を立証できるかというと、そうとも言い切れません。

これらの資料の信用度が低ければ、他の証拠も併せて準備する必要があります。

証拠は、何といっても信用度が第一です。

どのような証拠だったら「信用度が高い(証拠能力が高い)」といえるのかは、まさにケースバイケースなのです。

(3)証拠がないときはどうする?

もしタイムカードや労働管理ソフトなど、労働時間や内容を証明できる資料が手元にない場合は、どうすればいいのでしょうか。

これらの証拠を手に入れる方法としては、会社に交渉してこれらの資料の写しを交付してもらう必要があります。

しかし悪質なブラック企業だと、これらの資料の提出を拒否したり、廃棄、改ざんする危険性もあります。

このような危険性がある企業に対しては、証拠保全の申立という裁判所の手続きを利用することができます。

証拠保全が裁判所から認められれば、裁判官から会社に対して証拠の提示命令が下されます。

証拠保全の申立書には、「保管・所持する証拠類を提示せよ」と記載して、タイムカードや業務日報、労働管理ソフト、シフト表、就業規則、労働契約書などの証拠類を記載するほか、証拠保全の事由、つまり「あらかじめ証拠調べをしておかなければ、その証拠を使用することが困難となる事情」(民事訴訟法234条)を記載する必要があります。

2. 未払い残業代を請求する方法

未払いの残業代を請求するための方法はいくつかありますが、やはり第三者の介在がないとむずかしいケースがほとんどです。

(1) 会社に直接請求する

未払いの残業代の請求書を会社に提示して請求しても、「はい分かりました」とすんなり払ってくれる会社は少ないでしょう。

悪質な会社の場合には、直接請求したとたん、必要な証拠を隠したり、破棄してしまうことさえあります。

会社に直接請求する場合には、まず必要な証拠類を確保して、内容証明郵便など後々証拠となる方法で行うなどの注意が必要です。

(2) 労働基準監督署に相談する

労働問題というと、労働基準監督者や都道府県の労働相談センターに相談してあっせんしてもらったり、アドバイスを受ける方法がありますが、これらの公的機関によるあっせんや指導には強制力がありません。

未払いの残業代について支払うように強制できるわけでもありませんので、「分かりました、今後は気を付けます」として、そのまま放置されてしまう可能性もあります。

(3) 審判・訴訟で請求する

労働審判・民事訴訟で未払いの残業代を取り戻す方法もあります。

民事訴訟になるとかなりのエネルギーを使うことになりますが、労働審判は3回以内の期日で終わるのが原則となっているので、利用件数も非常に増加しています。

とくに未払い残業代請求については、1回目で完結するケースがほとんどで、1回目期日に十分な時間をかけて集中審理を行い、多くのケースでこの1回目の期日で方針が決まり、その場で和解の調停案まで作成されます。

(4)弁護士に相談する

会社に直接交渉する場合でも、審判・訴訟などの裁判手続きを利用する場合でも、はやめに弁護士に相談することをおすすめします。

労働者が個人で会社に直接請求しても話し合いにすら応じない会社が多いのですが、弁護士が介入することで、まず話し合いの場につかせることができます。

「弁護士に相談するなんて大げさではないか」「全面的な争いになってしまうのではないか」と考える人もいますが、実はまったく進まなかった協議がでも、弁護士が介入したとたん、驚くほどスムーズに解決したというケースが多いのです。

また審判・訴訟などの裁判手続きを利用する場合でも、弁護士に相談すれば必要な証拠類について早めにアドバイスをもらうことができますし、必要に応じて証拠保全の申立てなどを行ってもらうことができます。

また前述したとおり、労働審判は3回以内の期日で終わるのが原則となっているため、第1回期日に提出する資料が非常に重要になってきます。

弁護士に相談しておけば、必要な資料を揃え、主張したいポイントをしっかりまとめた書面を作成してもらえるので、万全の体制を整えて第1回期日に出席することができます。

つまり未払い残業代を早期に取り戻せる確率が格段に高まります。

3. 残業代請求の時効は「2年」

残業代請求の時効は2年です。この2年を「退職してから2年」と勘違いされている方が多いのですが、残業代請求権利の消滅時効は「毎月の給料日の次の日から2年」です。

つまり、毎月の給料日に2年前の残業代が時効にかかってしまっているのです。

残業代の請求を考えている人は、早めに行動を起こすようにしましょう。

4.こんなケースでも残業代は請求できる!

「みなし労働制だから」とか「職務手当が残業代の代わりだ」など、さまざまな主張をして残業代を支払わない会社がありますが、これらのようなケースでも残業代を請求することはできます。

(1) みなし労働制

みなし労働時間制とは、営業職など事業場外(社外)で業務を行う時間が含まれていることが多い職種の労働時間の算定が難しいことから、あらかじめ一定の労働時間を労働したものとみなす制度です。

このみなし労働制は労働基準法の例外規定として厳格な条件が必要となりますが、この条件をクリアできていないのにも関わらず、「みなし労働制だから残業代は出ない」としている会社も多いので、あきらめずに弁護士に相談してみましょう。

(2) 職務手当

職務手当とは、営業手当や役職手当などの名称で、基本給以外に支給されているものですが、職務手当とは、その職務に対して特別に支給されるもので、残業手当はまったく別のものです。

職務手当が出ていても、法定労働時間を超えて労働をした場合(残業した場合)には、その時間帯に応じた割増賃金を請求することができます。

(3) 定額残業代制度

「定額の残業手当を含む」とあらかじめ残業代が定額で決められている場合がありますが、その定額部分が実際に行った残業代の平均を上回るときには、その差額を残業代として請求することができます。

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