退職強要は違法!退職届を渡された時の対処法

不当解雇
不当解雇

会社が労働者を解雇したい時、労働者が自ら辞めるよう精神的に追い込んで退職届を出させようとすることがあります。

しかしもしその場で退職届を提出するよう求められても、絶対その場でサインをしてはいけません。

もし無理やり退職届を書かされてしまっても、それが強迫による場合は退職届を取り消せる場合もあります。またあるいは退職届を撤回することで、退職届を出さなかったことにできる場合があります。

1.退職届とは

退職届とは、「退職の明確な意思表示をするための書類」で、いわば従業員側から一方的に労働契約を解約する旨の告知書類といえます。

これに対して「退職願」とは、労働契約の解約を願い出るもので、会社に承諾された時点ではじめて退職となる点で、退職届とは違います。

ただし就業規則によっては、退職届と退職願を同様に扱っている場合もあります。

2. 退職届を渡されたら

会社が労働者を解雇したい時、「解雇か、自己都合退職か選べ」とか「自分から辞めたほうが、次の転職先で言い訳できるぞ」などと言って労働者が自ら辞めるよう精神的に追い込んで、退職届を出させようとすることがあります。

会社が労働者を解雇するためには、いくつかの厳しい基準がありますので、後々解雇トラブルに発展しないようにするためです。

しかし退職届はあくまで自分の意思で提出するものですから、納得できないのであれば、退職届を渡されたからと言って、提出する必要はありません。

(1) 絶対その場でサインしない

退職届をその場で書くように強要されたとしても、絶対にその場でサインしないでください。

その際には「弁護士に相談します」とか「ユニオンに相談します」などと言っても構いません。

退職届はいつだって出すことができますので、絶対に早まってはいけません。

正社員は、民法627条1項が適用されますので、退職の意思表示を会社に対して行ってから2週間が経過した時点で、雇用契約が終了するのです。

3. 退職届は撤回できるか?

もし「既に退職届を出してしまった」という場合でも、簡単に諦める必要はありません。

もし退職届を強迫されて無理やり書かされたのであれば、その行為は取消すことができます。

強迫とは、例えば会議室で数人に取り囲まれて、長時間退職届を書くよう迫ったりするケースも含まれます。また、暴言を浴びせて心理的に追い詰めて退職届を書かせたような場合も、強迫に当たります。

なおこの他にも、詐欺(騙された)による場合、錯誤(思い違い)による場合、心裡留保(退職する意思がないのに退職届を提出したが、そのことを相手も知っていた場合)にも、退職届を提出したことをなかったものとすることができます。

(1) 「撤回通知」を出す

もし退職届を提出してからそんなに日が経っていないのであれば、早急に「撤回通知」を内容証明郵便で郵送するようにしましょう。

撤回した理由は「脅迫されて心理的に追い詰められて錯誤(思い違い)によって提出してしまった」とか、「自分から辞めなければ、懲戒解雇になるという詐欺(騙された)による場合」などと書くことになりますが、この撤回通知について書き方が分からない場合には、弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。

なお、もしあなた会社に退職金などを請求したりすると、その退職届を追認(民法125条)したことになってしまい、退職届をなかったことにできなくなってしまいますので、注意しましょう。

(2) 損害賠償・慰謝料を請求できる場合もある

退職届をなかったことにしたり、撤回が認められれば、元の職場に戻ってまた働くことができます。

しかしこのような、退職届を強要する会社に戻りたくない!というケースも多いでしょう。そのような時には、このような退職強要を違法であるとして、損害賠償請求をすることもできます。

退職届を無理やり書かされたうえ、仕事を失う羽目になったのですから、泣き寝入りをする必要はありません。

また、退職届を無理やり書かせるような会社は、残業代を払っていないようなブラック企業であるケースがほとんどです。

会社が労働者に対して、時間外労働または休日労働を実施した場合、通常労働賃金の25%以上割増して計算した割増賃金を、支払わなければならないことになっています。

もし未払いの残業代がある場合には、その残業代も併せてしっかり請求しましょう。

なお、未払い残業代の請求権は2年という時効があります。

なお、毎月の給料日の翌日が時効の起算日です。つまり毎月毎月の給料日に、2年前の残業代が時効によって請求できなくなっているので、もし未払いの残業代についても請求する場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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