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突然リストラ宣言されると、頭が真っ白になってしまうのはあたり前です。
しかし、「失業保険を受け取り再就職活動中は、問題なく生活を送ることが出来た」というケースがほとんどなので、焦ることはありません。
「これからの生活はどうなるんだろう」「新しい仕事は見つかるだろうか」という不安や恐怖、プレッシャーも、失業保険を受け取ることが出来れば、軽減することが出来るはずです。
失業をチャンスに変え、再就職を成功させましょう!
1.リストラされたら
ある日突然リストラや解雇の宣告を受けたら、頭が真っ白になってしまうでしょう。
しかし、予期せぬ突然の退職の通知にも焦ることはありません。
ただし、その場ですぐに返事をしてしまうのは、禁物。
「退職届」を提出するように依頼されることがありますが、自分で心底納得していないのであれば、退職届も提出する必要はありません。
言われるがままに、安易に退職届を提出してしまうと、失業保険を受給する際に大変不利になってしまうこともあるのです。
退職条件を提示された時も、納得出来るまでしっかり交渉して、納得出来る条件を提示してもらうようにしましょう
リストラされた場合には、会社に退職勧奨の通知書を要求しましょう。
退職条件に納得して退職届を出す場合には、「一身上の都合」ではなく「このたび貴社の退職勧奨に応じ、退職します」と記載するようにしましょう。
(1) 「退職理由」に注意する
退職理由には「会社都合退職」と「自己都合退職」があります。
自分から辞める場合、いわゆる「一身上の都合による退職」が「自己都合退職」で、倒産やリストラで退職する場合は、「会社都合退職」となります。
自己都合退職としてしまうと、失業保険を受け取れるまで約4か月かかってしまいますし、受給出来る期間も会社都合退職と比べると、ずっと短くなってしまいます。
会社から「会社都合退職だと、『クビ』になってしまうから、経歴に傷がつく、再就職が厳しくなる」などと言われ、自己都合退職とするよう促されることがありますが、従う必要はありません。
正社員は簡単に解雇することが出来ないので、会社は自ら辞めて欲しくて色々提案してきているだけです。
会社から自己都合退職にするよう強要されたら、冷静に「会社都合退職にしてほしい」と依頼し、証拠を残すため、ICレコーダーなどで録音し、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
なお、履歴書などに「会社都合退職と書くと、不利になるのでは」と不安になる人もいますが、退職理由が合否の直接の理由になることはまずありません。
転職活動で退職理由について聞かれることがあれば、「業績不振によりリストラをされた」と事実を説明すれば全く問題はありません。
(2) 会社都合退職のメリット
会社都合退職の場合には、ハローワークで手続きをすれば、手続きから約1か月後に失業保険を受け取ることが出来ます(※自己都合退職は、約4か月後)。
また、失業保険を受け取れる額も、自己都合退職よりずっと長く(最長で330日)受け取ることが出来ます。
失業保険をもらうためには、いろいろな手続きが必要ですが、その際に最も重要な書類が離職票です。離職票は1と2がありますが、注意したいのは離職票-2です。
リストラされた場合には、離職票の「離職理由」が会社都合となっているはずですが、「自己都合退職」となっていないか注意しましょう。
繰り返しますが、離職理由が、給付日数を決めるだけでなく、給付される期間にも大きく影響するからです。
(3) 自分で辞めても「特定理由離職者」なら優遇される
自己都合退職でも、辞めざるを得ない正当な理由がある場合には、「特定理由離職者」として、自己都合退職より優遇されます。
特定理由離職者とは、病気やケガ、両親の介護などの正当な理由のある自己都合退職者のことです。その他、配偶者の転勤や再就職の伴う別居を避けるために退職する場合や、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合も該当します。
【特定理由離職者の範囲】
* 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
* 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
* 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
* 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
* 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
結婚に伴う住所の変更
育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
事業所の通勤困難な地への移転
自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
特定理由離職者に該当するか否かは、会社の判断や自己判断ではなく、ハローワークぐぁで判断されることになります。
それぞれの理由によって、必要となる書類が異なりますので、ハローワークに問合せてみましょう。
2.退職する時の注意点
退職する際にも、失業中の生活を乗り切るために、さまざまな工夫が必要になります。
退職する日、退職金の規定、ハローワークの利用法などを確認しておきましょう。
(1) 退職は「月末」にする
退職日は、月末にするのがおすすめです。
月末に退職すると、その月は会社の健康保険に加入していたことになりますので、その月の分は、社会保険料の半分を会社に支払ってもらうことが出来ます。
月末の1日前に退職してしまうと、その月の保険料は後で自分で支払わなければならなくなります。
(2) 退職金の規定を確認する
リストラの場合、退職金が優遇されているケースがあります。
退職後の生活のためにも、退職金が出るか否かは、就業規則等でしっかり確認をしておきましょう。
(3) 在職中でもハローワークに登録できる
退職時期がはっきりしていれば、在職中でもハローワークで求職登録をすることが出来ます。インターネットでの求人検索や相談は、登録も必要ありません。
退職時期が決まったら、ハローワークで求職申込書に職歴、学歴、希望職種など記載して登録しておきましょう。