労働災害補償保険法によって定められる労災保険とは?

労働災害保険によって定められる労災保険とは? 労働災害
労働災害

労働災害補償保険という言葉を聞いたことはあるでしょうか。これは労働者災害補償保険、いわゆる労災保険ついて政府によって定められた法律です。労災保険については、日常でも良く聞く言葉ですが、その内容について詳しく把握しているという方は少ないようです。

しかし。もし労災保険の内容を把握していれば、仕事中にご自身の身に何かあった際に大きな助けとなります。

そこで、今回は労働災害保険法によって定められている労災保険の内容について詳しく説明していきます。

1、労災保険とは

労災保険とは労働者災害補償保険の略で、労働災害補償保険法に基づいて仕事中や通勤中に労働者がケガや病気になった際の保険です。さらに、仕事中や通勤中のケガ・病気に対する補償以外に、休業期間中の賃金保証や後遺障害が残ったり死亡したりした場合の労働者や遺族に対する保険給付も含まれています。

労災保険の目的は、労働者を災害から守るためです。本来は雇い主が負うべき責任でしたが、仕事が高度化することで労働者が仕事で負傷するリスクが高まり、雇い主だけでは負うことが出来なくなったことで国から労働災害補償保険法によって定められました。

もっとも、労災保険は雇い主の負担を軽減するためのものではなく、雇い主にも安全配慮義務があります。もし、雇い主が安全配慮義務を怠った場合は、労災保険による補償以外にも民事上の補償が発生することがあります。

基本的に労働者であれば誰でも労災保険に加入します。ただし、公務員の場合は「国家公務員災害補償法」、「地方公務員災害補償法」が適用されるため、労災保険へは加入しません。

2.労災保険が適用される業務災害

労災保険は業務災害と通勤災害に対して適用されます。

業務災害とは労働者が業務中に負ったケガや病気、またはそれによる後遺症、死亡のことをいいます。業務災害として認められるためには、業務と災害の因果関係が認められる必要があります。そこで、「業務遂行性」、「業務起因性」という考え方を使用します。

「業務遂行性」とはその災害が業務中に発生したものなのかということを指し、「業務起因性」とは業務と災害に因果関係があるのかということを指します。

業務遂行性は以下の3つの状態に分類されます。

(1)雇い主の支配下で業務中の場合

この場合の災害は業務や労働環境が原因であることが明らかですので、業務起因性が認められます。

(2)雇い主の支配下にいながら、業務時間ではない場合

休み時間や就業開始時間前後の時間にあたります。この場合の災害は業務が原因とはみなされないので、業務起因性が認められません。しかし、原因が労働環境に原因がある場合は業務起因性が認められます。

(3)雇い主の支配下であるが、管理を離れた業務中の場合

社外への営業や出張中の場合です。この場合、労働者は業務中ですので、業務起因性が認められます。しかし、仕事には関係のない私用などの場合は認められません。

3.労災保険が適用される通勤災害

通勤災害とは労働者が通勤時間中に災害を受けることです。

通勤には自宅と仕事場の往復以外にも、仕事場から他の仕事場への移動や単身赴任先での自宅から帰省先での自宅への移動も含みます。

通勤経路は厚生労働省によって「合理的な」経路と定義づけられております。これは通常の通勤のための経路で交通機関や自動車、徒歩など利用可能な方法のことです。また、通勤のための経路が複数ある場合はそれらすべてを含みます。

しかし、通勤経路を逸脱したり、私用で中断したりした場合は認められません。

4.保険給付の内容

労災保険によって受け取ることが出来る給付にはさまざまな種類があります。

(1)療養補償給付

療養補償給付は労働者が業務中・通勤中にケガや病気を負い、病院で療養が必要な際に給付されます。業務災害では病院で必要な治療費全額が支給されますが、通勤災害ですと一部負担金として200円が初診でのみ必要となります。

(2)休業補償給付

休業補償給付は業務中・通勤中の災害によってしばらく休業することになった際に、賃金の補償として休業4日目から受け取ることができる給付です。休業給付では労働者は給付基礎日額の6割を受け取ることができます。給付基礎日額とは労働者が災害を受けた日から直前3か月間の賃金を180で割った金額です。

(3)障害補償給付

傷害補償給付は労働者が業務災害・通勤災害によるケガや病気が治った後で、障害が残った際に給付されます。支給される金額は7段階の生涯の等級に応じて決められます。

(4)遺族補償給付

遺族補償給付は労働者が業務災害または通勤災害によって死亡した際に、遺族に対して支払われます。支給金額は労働者の収入と遺族の人数に応じて決められます。

また、受給要件には妻以外の遺族が高齢または幼少であるか、障害を持っていることがありますので注意が必要です。

(5)葬祭料

労働者が死亡した際には、遺族補償給付以外に葬祭料が支給されます。葬祭料は葬儀を行った人に対して支給されます。気球額は給付基礎日額30日分に315,000円を加えた金額です。その金額が給付基礎日額60日分に満たなければ、給付基礎日額60日分が給付されます。

(6)傷病補償年金

傷病補償年金は業務災害・通勤災害による傷病の治療が1年6か月以上続き、後遺障害が労災保険法の障害等級表に該当する場合は、休業補償給付の代わりとして給付されます。

療養補償給付に関しましては並行して受給することができます。

4.まとめ

普段あまり深く考えたことのない労災保険ですが、非常に複雑な内容となっているためすべてを把握しているという方はほとんどいないかと思います。

しかし、毎日仕事に従事する労働者にとって、災害を受けるリスクは常に存在します。そのため、いざという時に備えて労災保険に対して知識を持っていることは非常に重要です。

そのため、どのような職場に勤めている方でもこれを機会に労災保険に関して見直してみてはいかがでしょうか。

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