業務上横領の時効は何年?他の不法行為との違いは?

不当解雇
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しばしば事件のニュースなどで「業務上横領罪」という言葉を聞くことが多いのではないでしょうか。

横領と聞くと、会社の内部の人が会社のお金を不正に着服するというケースを思い浮かべることが多いかと思います。

しかし、業務上横領には店員が商品を横流ししたり、自社のポイントを不正に取得したりすることなども含まれるため、横領をしてしまう可能性がある人は多いのが現実です。

今回は、そのような業務上横領の時効について詳しく説明していこうと思います。

1.業務上横領とは

ニュースでよく聞く業務上横領。経理担当者や銀行員だけでなく、弁護士などでも業務上横領で逮捕されるケースもあります。また、被害額も数百万円から数億円まで、その金額の大きさに驚くことも多いのではないでしょうか。

そんな業務上横領の定義ですが、仕事上の理由で自分が管理する事になった他人の所有物を不正に取得すること、とされています。

業務上横領の実刑はは刑法253条で10年以下の懲役と決められています。

 

2.業務上横領の時効は7年

業務上横領の時効は7年と決められております。これが長いと感じるか短いと感じるかは人によるかと思います。

ちなみに、単純横領の場合の時効は5年となっております。

業務上横領の時効が単純横領の時効よりも長く設定されているのは抑止力としての意味が大きいです。

お金を取り扱っている銀行員や会社の経理担当者であれば、業務上銀行や会社内のお金を占有している状態になっておりますので、しようと思えばいつでも横領ができてしまう環境にいます。そのため、そのような人たちに業務上横領をさせないために時効による抑止力が必要だと言えます。

 

3.時効が成立しても、責任を問われる可能性がある

業務上横領をしてから7年の時効が成立した後であっても、責任を問われないとは限りません。

実は時効には刑事上の時効と民事上の時効という2種類が存在します。それぞれ時効期間が違いますので注意が必要です。

業務上横領の場合は、刑事上の時効が成立していたとしても横領した金額についての返還を求められる可能性があります。

つまり、7年間の時効が成立したからといっても完全に責任が無くなったわけではありません。

 

4.業務上横領の民事的な責任は?

業務上横領をして7年が経過し、時効が成立して刑事上の責任が無くなったとしても民事上の責任として損害賠償を求められる可能性があります。

業務上横領の民事上の責任は不法行為となります。不法行為の時効は3年です。

その3年の数え方ですが、被害者が横領されたと気付いてから数えて3年となっております。つまり、それまでの間は時効をカウントしないということです。

ただし、業務上横領をしてから20年が経過すれば刑事的にも民事的にも責任を求められることはありません。

 

5.まとめ

業務上横領の時効は7年と比較的長く設定されており、それだけ責任の重い犯罪だとされています。また、7年の時効が終了したとしても刑事上の責任がなくなるだけで、民事上の責任は残ります。

そのため、会社のお金などに関わって仕事をしている人はそれだけ責任が重いという事を自覚して仕事に臨むようにしましょう。

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