過労死の症状とその前兆

過労死
過労死

過労死とは、働き過ぎによる過労やストレスが原因で、脳血管疾患、心臓疾患などの病気を発症し死に至ることをいいます。

最近、過労死・過労自殺で労災申請するケースが増えています。

過労死・過労自殺は、過労死・過労自殺の前兆があった時に、労働時間を管理したり疲労の蓄積が認められる症状に応じて適切な措置を行うことで、未然に防ぐことができます。

1.過労死の対象となる病気

過労死を労災と認定する際には、業務上の過重負荷によって発症しうる脳・心臓疾患に限定しています。

脳・心臓疾患は、もともとは遺伝、加齢、食生活、生活環境などさまざまな原因で徐々に悪化するものですが、仕事がハードであったために病変が悪化し、その結果発症することがデータからも証明されています。

そこで、このような場合には労災保険の対象になると規定したのです。

(1) 脳血管疾患

脳血管疾患のなかで、過労死の対象となる病気となるのは以下のとおりです。

 

* 脳内出血(脳出血)

* くも膜下出血

* 脳梗塞

* 高血圧症脳症

(2) 虚血性心疾患等

虚血性心疾患等のなかで、過労死の対象となる病気となるのは以下のとおりです。

 

* 心筋梗塞

* 狭心症

* 心停止(心臓性突然死を含む)

* 解離性大動脈溜

(3) 精神障害

最近は、過労自殺による労災保険の請求が増えています。

過労自殺とは、働き過ぎやストレスが原因で精神障害を引き起こし、自ら命を絶つことをいいます。

過労自殺による労災保険の請求が増え、なかには訴訟まで発展するケースも増えたことから、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」が策定されました。

 

【判断指針の対象となる精神障害】

 

F0 症状性を含む器質性精神障害

F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害

F2 統合失調症統合失調症型障害および妄想性障害

F3 気分[感情]障害

F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

F6 成人のパーソナリティおよび行動の障害

F7 精神遅滞〔知的障害〕

F8 心理的発達の障害

F9 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害

 

この指針のうち、業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものは、うつ病(F3)や急性ストレス反応(F4)などです。

2. 過労死の前兆

過労死に至るほどまで身心がダメージを受けている場合には、さまざまな前兆を自身で感じているものです。

 

また過労死認定される場合には、次の1~3に当てはまる場合に業務上の疾病として取り扱われるとしています。

 

 

【業務上の疾病として取り扱われる条件】

 

  1. 発症直前から前日までの間で、発症状態を時間的・場所的に明らかにすることができる特異な事態が起きたこと

 

  1. 発症に近接した時期にとくに過重な業務に就労したこと

 

  1. 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらすほどの過度な労働を行ったこと

(1) 脳血管疾患

くも膜下出血や脳梗塞の前兆としては、さまざまなものがありますが、下記のような症状があった場合には、今すぐに病院に行きましょう。

 

* 顔や手足が麻痺して、うまく動かせなくなる

* ろれつが回らなくなり、うまく喋れない時がある

* 電車の中や、仕事中に急に立ち上がるとめまいや立ちくらみが起こる

* 少し疲れると、目の焦点が合わない

(2) 虚血性心疾患等

心筋梗塞などの虚血性心疾患の全長は、なかなか自分では気づきにくいものです。

「疲れているだけかな」「体調が悪いのかな」と、つい見過ぎしてしまいがちです。

下記のような症状があらわれ、少しでもおかしいなと思ったら、専門医を受診しましょう。「忙しいから、そのうちに」と後回しにしてしまうと、とり返しのつかないことになってしまいます。

 

* 胸の締めつけられるように感じる

* 胸やみぞおちの痛んだり、圧迫感を感じる

* 右肩や左上腕の痛みがある

* 動悸や息切れがする

* 不整脈(脈が速いように感じる)

(3) 精神障害

うつ病はよく「心の風邪」に例えられますが、実際の苦しみはとても「風邪」どころではありません。もっともっと辛いものです。

 

「朝起きるのが億劫だ」「どうしても職場に行きたくない」という日が続いたり「眠れない」「自分のことを、仕事ができない人間に感じてしまう」などと思ってしまう日が続いた場合には、無理せずにメンタルクリニックを受診しましょう。

 

3. 過労死・過労自殺を防ぐために

過労死・過労自殺を防ぐために、会社には面接指導や労働時間の管理などを行うことが義務づけられています。

そして労働者自身もストレスや心の健康について理解し、自分のストレスを軽減するように対処したり、必要な休息をとるなどの予防措置をとる必要があります。

 

どうしても辛いときには、勇気を出して会社を休みましょう。

また「こんなブラック企業辞めたい」と思えば、転職することも考えましょう。

 弁護士に相談

会社でパワハラやセクハラなどの被害を受けていたり、残業代が支払われずに残業を強いられたために、過労死・過労自殺してしまうケースもあります。

 

このような状況を1人で耐え続けるのは辛いことです。

しかし1人ではできないことでも、仲間の支えがあれば乗り越えることができるケースもあります。

 

辛い状況を耐えることは、決して褒められることではありません。

取り返しのつかない事態になってしまう前に、1日でも早く労働問題に詳しい弁護士に相談して下さい。

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