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退職届とは、退職の意思を表明するための書類です。
退職を決意したときには、会社に迷惑をかけないように引継ぎをする期間も含めて、スマートに辞めるようにしましょう。会社を辞める時には、それなりの手順を踏んで辞めるのが社会人としてのルールです。「どうせ辞める会社なのだから」というような考えは禁物です。
それでは、退職届にはどのようなことを記載すればよいのでしょうか。また、いつ提出すればよいのでしょうか。
1.退職届とは
退職届とは「退職を届け出る書類」で、従業員側から一方的に労働契約を解約する旨の告知書類です。
パートやアルバイトなどの雇用形態の場合には、会社に提出を求められなければ、とくに退職届を提出しなくてもよいとされています。
また、契約社員が期間満了した場合も、契約関係が終了しますので退職届を提出する必要はありません。しかし、契約期間満了前に辞める場合は退職届が求められることもあります。
(1) 退職届と退職願いの違い
よく混同されますが、実は退職届と退職願は違います。
退職願とは、労働契約の解約を願い出るものです。退職願を提出し会社に承諾された時点で、はじめて退職となりますが、退職届は退職について明確な意思表示をすることになりますので、退職届を提出してその退職届が会社の代表者や人事部長など、退職について権限を持つ人物に達した時点で、退職の効力が発生することになります。
※ただし、会社によっては、退職願を退職届と同じものとして扱っていることがありますので、就業規則などを確認しておきましょう。
①退職届は提出後に撤回できない
退職届は、原則として、提出後の撤回は認められません。
しかし会社側に強要された場合や詐欺脅迫による場合、錯誤(勘違い)による場合には、退職届そのものが無効と判断されます。
② 退職願は提出後でも撤回可能
退職願は、退職の意思を明確に表示する退職届と異なりに対する労働契約の解約に関する申込みの意思表示なので、会社の承認(承諾)がなされるまでの間は、原則として撤回できます。
2. 退職届の書き方
退職届・退職願は手書きが一般的ですが、最近では、PCで作成することが多くなっています。
- 1行目の中央に「退職願」と書きます。
- 2行目の最下に「私事、」として書き始めます。
※「、」を忘れないようにしましょう。
- 3行目から「このたび、一身上の都合により、来る平成〇〇年□月△日をもって、退職いたします。」と書きます。
- 1行開けて、提出する日付と提出する所属部署名、自分の名前を書きます。
- 自分の名前の下に捺印します(認印または三文判で問題ありませんが、シャチハタは避けましょう)。
- 退職する会社の正式名称と代表者名を宛名として書きます。
※会社名は「(株)」「(有)」など省略は不可。
※代表者名が自分の名前よりも上に行くよう余白を調整しましょう。
(1) 退職届の用紙・形式
A4か、B5のサイズの用紙に縦書きで記載するのが一般的です
最近はPCで作成することも認められる場合が多くなってきましたが、手書きをする場合には、黒のインクのペンで、丁寧に書くようにしましょう。
(2) 退職理由
退職理由は「一身上の都合」とします。
退職理由が「人間関係」や「待遇への不満」であったとしても、自分の意思で退職する以上は退職届には「一身上の都合」と記載するのがルールです。
① 結婚、出産の場合
結婚、出産等の理由で退職する場合でも、自己の都合で退職することになりますので「一身上の都合で」と書きます。
② 入院中、休職中の場合
入院、休職等の理由で退職する場合も、同様に自分の都合で退職することになるので、「一身上の都合で」と書きます。
③ 定年退職の場合
定年退職時には、退職届が必要ないことがほとんどですが、もし退職届の提出を求められたら、「満〇〇歳となります。従いましてかいしゃ規定により、定年退職いたしますことを、ここにお届けします。」と書きます。
「なお、退職後の連絡先は下記の通りです。」と記載するとより良いでしょう。
④ 会社都合の場合
会社都合や解雇の場合は、通常は退職届は必要ありません。
会社都合や解雇で辞めるのに、退職届を提出するように会社に求められても退職願・退職届を提出するべきではありません。
会社都合や解雇の場合に退職届を提出してしまうと、失業保険の給付額に差が出ますし、支給の開始時期も遅れてしまうことがあります。
以下では、会社から退職勧奨されて退職届を提出する場合の事例について、ご紹介します。
- 1行目の中央に「退職願」と書きます。
- 2行目の最下に「私事、」として書き始めます。「、」を忘れないようにしましょう。
- 3行目から「このたび、貴社、退職勧奨に伴い、来たる平成○○年○月○日をもって、退職致します。」と書きます。
- 1行開けて、提出する日付と所属部署名、自分の名前を書きます。
- 自分の名前の下に捺印します(認印または三文判で問題ありませんが、シャチハタは不可)。
- 退職する会社の正式名称と代表者名を宛名とします。
※会社名は「(株)」「(有)」など省略は不可です。
※代表者名が自分の名前よりも上に行くよう余白を調整するようにしましょう。
3. 会社都合なのに自己都合とするように求められたら
会社都合による退職であるにもかかわらず、「自己都合」の退職届の提出を求められたら、その理由を会社側に確認しましょう。会社側の配慮で自己都合退職とすることを勧められている場合もありますが、正当な理由がない場合には、失業保険等で優遇措置を受けられないこともあります。
会社側の主張や説明に、納得できない場合には、早めに弁護士に相談しましょう。
4. 退職届の提出
退職届は退職予定日の1~2か月前に提出するのがマナーです。
病気や怪我で入院中だったり、療養中で会社に行けないなどの事情がある場合には、郵送で退職届を提出することもできます。
(1) 退職届を受理されない時の対処法
退職について、会社側が退職届を受理してくれないというトラブルが増えています。
このように「退職したいのに、受理してくれない」などの場合には、内容証明郵便を利用して退職届を郵送することで、その退職届を有効なものにすることができます。
民法627条1項では、退職届の提出後たとえ承認されなかったとしても、退職の意志を伝えてから2週間後には退職することができると規定されています。
それでも会社が誠実に対処してくれない、離職票を発行してくれないので失業保険をもらうことができない……などのトラブルが起こった場合には、早めに弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
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